14/05/11 19:54:24.20
《小保方氏が該当する理研の懲罰規定と予想される処罰》
(諭旨退職及び懲戒解雇)
第55条 定年制職員が次の各号の一に該当するときは、諭旨退職又は懲戒解雇に処
する。ただし、情状により前条の懲戒にとどめることがある。
(1) 正当な事由なく暦日30日を通じ無断欠勤が14日以上に及んだとき、又は出
勤常ならず改善の見込みがないと認められるとき。
(5) 研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における不正行為
(捏造、改ざん及び盗用)が認定されたとき。
(13) 不正行為を犯すなどによって職員としての体面を汚し、研究所の名誉又は
信用を傷つけたとき。
一般的には、諭旨退職になると思うが、野依、岸氏世代には未熟な孫
の感覚だろうから、管理側の指導、教育不足を考慮し、
情状により 休職六ヶ月になるに賭ける。そうすれば、笹井氏もセーフ。
外に出た、若山氏は、もう、どっちでもいい。