14/05/11 15:09:02.56
>>148
補助金適正化法に基づく強制調査がある
調査を拒めば刑事罰
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(立入検査等)
第二十三条 各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、
又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第三十一条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第二項の規定による命令に違反した者
二 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
三 第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者