14/05/11 14:18:56.97
裁判になれば、争点は解雇の正当性。
理研の、小保方の研究不正を理由とする解雇が、解雇権を逸脱するか否かだ。
小保方側は、捏造ではなく、単なるミスにすぎないので、この程度の理由で
は解雇できないと主張する。
一方、理研は、小保方の研究不正の悪質性を主張し、このような不正をした
者は、もはや科学者として雇用することはできないと反論する。
すなわち、訴訟になれば、小保方の研究がいかに杜撰で酷いものであったか
が次々と暴露されることになる。
従って、訴訟になれば、小保方の名誉の喪失は甚だしい。連日、小保方の醜態
が報道されることになるだろう。
プライドと虚栄心の固まりである小保方には耐えられない地獄の日々が待ち構
えている。
よって、まともな弁護士なら、訴訟を提起することはあり得ない。
訴訟を提起する弁護士は、訴訟の着手金欲しさと、自己の売名を目的とする者
だけだ。
そして、訴訟は小保方の敗訴で終わる。