14/05/10 23:28:40.02
>>455
まず理化学研究所の客員研究員というものから理解しようか
第2条 この規程において「客員」とは、研究所の研究課題その他関連する業務(以下「研究
課題等」という。)の効率的な推進を図るため、一定の期間、研究所に受け入れる高度な研究
能力又は実績を有する研究者及び高度な技術を要する技術者であって、次の各号のいずれか
の区分に該当する者をいう。
(1)客員主管研究員 研究所の依頼に基づき、研究所の研究課題等の一部を分担し、当
該研究課題等を主導的に遂行する者
(2)客員研究員 研究所と大学、研究機関、民間企業等(以下、「研究機関等」という。)
との研究協力協定、共同研究契約等に基づき、当該研究課題等を遂行
する者
(資格)
第3条 客員は、原則として研究機関等に在籍する職員で、在籍機関の承諾を得た者とする。