STAP細胞の懐疑点 PART363at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART363 - 暇つぶし2ch252:名無しゲノムのクローンさん
14/05/08 19:33:01.48
第51条 任期制職員が次の各号の一に該当するときは、譴責、減給又は出勤停止に
処する。
(1) 正当な事由なくしてしばしば遅刻、早退若しくは私用外出をし、又は無断
欠勤をしたとき。
(2) 就業時間中に許可なく私用を行ったり、又は職場を離脱するなどして業務
に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき。
(3) 業務上の不注意、怠慢又は監督不行き届きによって災害、事故等を引き起
こしたとき。
(4) 故意又は過失により研究所の設備、備品、器具、コンピュータシステム、
データ、研究試料又は帳簿、図面その他の書類等を破壊、紛失、改ざんしたと
き。
(5) 事実をねつ造して虚偽の報告又は届出をおこなったとき。
(6) 許可なく研究所の機密にかかる帳票類、データ等の資料を持ち出し、又は
持ち出そうとしたとき。
(7) 研究所の重大な秘密情報等を所外に漏らし、又は漏らそうとしたとき。
(8) 研究所の秩序規律を乱す行為をしたとき。
(9) 研究所の名誉を損ない、又は職員としての体面を汚す行為のあったとき。
(10) 交通事故又は交通法規違反に関連する非違行為を行なったとき。ただし、
非違行為の内容及び懲戒の種類は、別に定めるところによる。
(11) ハラスメントにあたる言動によって、他の職員等に不愉快な思いを抱かせ
たとき。
(12) 部下の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認
したとき。
(13) この規程その他研究所の定める規程に定める諸手続き若しくは届出を故意
に怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
(14) その他この規程に違反した場合であって、次条に定める諭旨退職、懲戒解
雇の処分を受けなかったとき。
(15) その他前各号に準ずる行為があったとき。


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