14/05/07 16:11:52.17
片瀬久美子 ?@kumikokatase 49 秒
理研『任期制職員就業規程』
第52条 任期制職員が次の各号の一に該当するときは、諭旨退職又は懲戒解雇に処する。ただし、情状により前条の懲戒にとどめることがある。
(5) 研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における不正行為(捏造、改ざん及び盗用)が認定されたとき
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片瀬久美子 ?@kumikokatase 6 分
@TakahikoNojima 任期制職員の方も、その規定に準じた処分になるのではないかな~と思います。
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片瀬久美子 ?@kumikokatase 9 分
@TakahikoNojima たしか、5年の任期制だと思います。『定年制職員就業規程』 は参考として出しましたが、笹井さんなどの監督責任者が該当する可能性はあります。