14/05/03 14:20:27.21
>>438 理研規定 13条2項、3項
2
研究所は、調査に必要な資料を保全するため、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1)被通報者の定年制職員就業規程(平成15年規程第33号)第25条、任期制職員就業規程(平成15年規程第34号)第26条及び大学院生リサーチ• 了ソシェイト就業規程
(平成21年規程第38号)第7条に基づく出勤禁止
(2)被通報者の当靡周查に係る利害関係者との接触禁止
(3)被通報者の所属研究室等の一時閉鎖
(4)調査に係る物品の確保
(5)その他必要な措置
3
研究所は、前項第3号の場合において、被通報者以外の研究者等の業務遂行を可能とするよう、 可能な限り必要な措置を講じなければならない。