14/05/02 06:40:17.51
弁護士法には以下の規定があります。
(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持
及び法律制度の改善に努力しなければならない。
このように、弁護士には社会正義を実現する使命があり、依頼者の不当な利益を
守るために社会正義を犠牲にしてはなりません。
ところが、実際の弁護士たちは、依頼者の利益のためには虚偽の主張をしたり、
中には証拠を捏造する弁護士すら存在するという体たらくです。
三木らも、小保方が研究不正をしたのか否かという真相を突き止めようとする
姿勢は全く無く、ひたすら小保方の研究不正を否定し、解雇を免れようとして
いるだけのことで、そこには社会正義を実現しようとする認識は皆無です。
もっとも、依頼者の不当な利益よりも社会正義の実現に重きを置けば、依頼者
から解雇されてしまうので、弁護士は食って行けなくなります。
弁護士が資本主義社会の職業であることを考えれば、弁護士法の第1条は死文
なのかもしれません。
けれども、世の中の弁護士が皆三木のようになってしまえば、世間の弁護士に
対する信頼は完全に喪失してしまうと思います。
弁護士が、依頼者の不当な利益のために真実を歪めるようになってしまえば、
弁護士はただの依頼者の道具に成り下がるだけです。
三木がやっている行動には、大きな疑問と憤りを感じます。