STAP細胞の懐疑点 PART345at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART345 - 暇つぶし2ch187:名無しゲノムのクローンさん
14/05/01 01:12:59.80
>>168
「合理的な疑いを超える証明」

一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る

最高裁判例
URLリンク(www.courts.go.jp)
  有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。


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