STAP細胞の懐疑点 PART326at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART326
- 暇つぶし2ch156:名無しゲノムのクローンさん
14/04/23 08:29:23.16
>>150
もちろん裁判例を参照することもあるが拘束はされない
裁判例にしたがわなくても上告理由にならない
これが判例と裁判例との決定的な違い(この点では裁判所法4条なんて関係ない)
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