STAP細胞の懐疑点 PART324at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART324 - 暇つぶし2ch150:名無しゲノムのクローンさん
14/04/22 08:47:15.48
第15条 調査委員会による調査は、特段の事情がない限り実施決定後概ね30日以内に開始
する。

3 調査においては、被通報者に対して弁明の機会を与えなければならない。
4 被通報者は、前項の弁明の機会において、当該通報の内容を否認するときは、当該研究が科学
的に適正な方法及び手続きに則って行われたこと並びに当該研究に係る論文がそれに基づいて
適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。


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