14/04/20 18:12:22.51
小保方を詐欺で立件しないのは明らかに警察の怠慢。
兵庫県警もこのままだと犯罪幇助罪に問われることになる。
幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を
容易にする行為一般を指す。
幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)
が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者
(正犯)の実行行為があったことを要する[1]。但し幇助を独立罪とする場合もある。
幇助犯は狭義の共犯であるとされる。
刑法62条1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。