STAP細胞の懐疑点 PART319at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART319 - 暇つぶし2ch935:名無しゲノムのクローンさん
14/04/20 18:12:22.51
小保方を詐欺で立件しないのは明らかに警察の怠慢。

兵庫県警もこのままだと犯罪幇助罪に問われることになる。

幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を
容易にする行為一般を指す。

幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)
が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者
(正犯)の実行行為があったことを要する[1]。但し幇助を独立罪とする場合もある。
幇助犯は狭義の共犯であるとされる。
刑法62条1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。


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