14/04/18 20:48:41.07
三木の弁護活動は不当なレベルに達してるんじゃあるまいか?
科学界はなめられないように三木を懲戒請求すべきかも
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの
関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に
請求します(同法58条)。
弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
1 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)