14/04/17 23:07:06.30
>>54
理研規定では「調査結果を覆すに足る資料」となっているので、何でも良いが、
差し替えテラトーマ画像が正当なものか、立証する必要がある。
画像に裏書きでその由来が(日付を含めたトレーサビリティ)証明できなければ文書だけでは立証できない。
文書で、相変わらず取り違えただけ、Natureも博士論部画像流用を問題ないと言っているとかごまかすと思う。
小保方会見ではよく理解できなかったが、笹井会見でNatureに問い合わせ博士論文画像の流用は問題ないと言うことが理解できた。
しかし、Natureは、博士論文画像が全く違う時期の実験結果の画像と思っていなくて、単にNatureに関係する画像の取り間違いと言う
ことで、OKと言ったのではないか?
但し、これは重要なことで、Natureは、画像の取り違えを認めていることになり、それを小保方は逃げ口上に使うとと思われる。