14/04/17 11:19:48.39
>>328 てか違法だよね。
縁故採用
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>他の公務員では現職公務員の親族の採用そのものを禁止しているわけではないが、
>国家公務員法第27条・第33条、地方公務員法第13条・第15条、外務公務員法第3条、
>裁判所職員臨時措置法の規定により、一般職公務員・外務職員・裁判所職員の採用について
>「社会的身分や門地」による差別を禁じて「能力の実証」等に基づいて行う旨の規定があるため、
>「社会的身分や門地」による差別によって「能力の実証」等に反して縁故採用することを禁止している。