14/04/15 15:09:48.21
>>279
少なくとも理研の職務発明規程には違反する行為だわな
その行為だけでも懲戒解雇に相当するかもな
>(権利の帰属)
>第3条 職員等の職務発明等に係る知的財産権は、この規程に従い、特許権等及び育成者権に
>ついては研究所が承継し、ノウハウを使用する権利、プログラム等著作権及び回路配置利用権
>については研究所に帰属する。
>(発明者等の特許出願等及び権利譲渡の制限)
>第9条 発明者等は、第5条の規定により当該発明等は職務発明等ではないと認定され、同条
>第3項の規定による通知を受け、異議を申し立てた場合は、理事長が第8条第2項の規定に
>より当該異議に対して当該発明等は職務発明等ではないと決定をした後でなければ、自らが
>特許出願等、又は、第三者へ特許を受ける権利等を譲渡することはできない。
> 2 発明者等は、第5条の規定により当該発明等は職務発明等であると認定後に特許を受ける
>権利等の承継をしないことを決定した後でなければ、自らが特許出願等、又は、第三者へ特
>許を受ける権利等を譲渡することはできない。
>(特許出願等への協力)
>第11条 発明者等は、職務発明等に係る特許出願等及び特許権等に関し、出願、審査、審判、
>訴訟等につき研究所に協力するものとする。