14/04/14 10:08:49.89
問題は、小保方氏の採用は「プレゼン」で行われたという報道。
この場合、↓で詐欺罪を構成する場合、論点①がむずかしくなること。
さらに、詐欺罪の時効7年、第122条の時効1年。
① 研究計画書の内容の一部の「捏造」 → ② 研究員の地位 + 研資金の取得
論点1:研究費と「捏造」との因果関係
仮に「捏造」があったとしても、研究費をいくらにするかは、理研の理事長の裁量。
その捏造が仮になかったとしても、小保方氏の研究者としての能力が他の証拠によって
みとめられており、その点を理事長が認めていた場合、「因果関係」が否定される。
論点2:「捏造」の程度
詐欺罪を構成するといえる「程度」の捏造なのか?
つまり、信義則上、容認される程度かどうか?(大判昭6.11.6)