14/04/08 22:38:53.10
>>30
不服申立書の疑問点
1. 申立人は、2012年6月9日撮影の画像(画像B)が存在することを持って
捏造は無かったとしているが、最終報告書によれば Nature 論文の最初
の投稿は2012年4月であり、この原稿にも異なる実験条件の画像(画像A2
またはA1)が流用されていることから、少なくともこの期間 (2012年4月
~6月)、論文における実験結果捏造が継続していたということを、申立
人自ら述べていることになる。
2. 申立人は、学位論文の画像 (画像A1) を、ミーティング用のパワー
ポイント資料作成の際に流用して画像 (画像A2) を作成し、この画像A2
を Nature 論文に使用したとしているが、この画像A2が、当該パワーポ
イント資料内で脾臓由来のSTAP細胞と説明されていたとすると、画像B
は2012年6月9日撮影されたものであるから、上記 1 と同様、当該パワ
ーポイント資料の作成日である2011年11月24日から画像Bが撮影される
まで、パワーポイント資料における実験結果捏造が継続していたという
ことを申立人は述べていることになる。
3. 上記 2 において、画像A2が、当該パワーポイント資料内で骨髄由来
のSTAP細胞 (学位論文と同じ実験条件) と説明されていたとするなら、
Nature 論文の作成にあたり、誤って画像A2を流用する可能性は低いと
考えられ、単なるミスと主張するのであれば、Nature 論文の最初の投
稿時期と画像Bの撮影日との差異も念頭に、合理的かつ具体的にミスが
発生した状況を説明することが申立人に求められる。