14/04/03 20:51:30.43
法律用語としての「悪意」には、何ら倫理的な意味合いは含まれていない。
行為者が、ある事実について知っているか、知らないかを示すのが、「悪意」であり「善意」。
従って、他人の文章であるのを知っていて無断引用してしまえば、格別誰かを騙す意図がなくても、「悪意」として認定される。
「悪意規定」は、客観的に明らかに「人間だから誰にでも生ずるようなケアレス・ミス」である場合を救済するための規定。
「悪意規定」を拡大解釈してしまえば、「何でもあり」になってしまう。
客観的に見てどんな滅茶苦茶な捏造論文でも、「悪意はない」と言い張れば、無罪を主張できることになってしまう。
そんな拡大解釈が許されるなら、そもそも倫理規定を制定する意味自体が無くなってしまう。
したがって、「悪意規定」で救済される範囲は、極めて限定的に解釈すべき。