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受験者から現金受け取る 東大院教授を解雇処分に
2014年3月31日22時37分
東京大学は31日、大学院教授と技術職員を諭旨解雇、別の技術職員を懲戒解雇とする計3件の処分を発表した。
広報課によると、大学院の50代男性教授は、院入試の口述試験を採点する試験委員だった2010年夏ごろ、
知人から「教授就任の祝儀」名目で100万円を受け取った。約3週間後、その知人が大学院受験を希望している
と知ったが、現金を返さず、翌11年の受験を勧める内容のメールを数回送った。
知人は11年秋の院入試を受験。教授が採点を担当したが不合格だった。東大は教授の行為が「入試の公平性を損ねた」
として28日付で諭旨解雇とした。問題漏洩(ろうえい)などの不正はなかったとして刑事告訴は見送った。
このほか、引っ越し後も契約書類を偽造するなどして転居していないように見せかけ、通勤手当約10カ月分
8万8770円を不正受給した40代男性技術職員を31日付で諭旨解雇。また、学内で盗んだクレジットカードで
買い物をしたとして窃盗などの罪で起訴された20代女性技術職員を27日付で懲戒解雇にした。
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