14/03/30 17:58:33.50
>>76
刑法
>第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
>
>(犯人蔵匿等)
>第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、
>二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
>(証拠隠滅等)
>第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠
>を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
>
>(親族による犯罪に関する特例)
>第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、
>その刑を免除することができる。
社会通念はそうは考えない。「親族」が証拠隠滅しても、非難できないと考える。そして非難はできないが、「親族」
の提示する証拠は信用できないと考える。
第三者の検証に委ねるしかないのだし、そういう当たり前のことを竹市氏は言っているのだろう。