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第2条 この規程において「研究者等」とは、研究所の研究活動に従事する者をいう。
2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げ
る行為をいう。ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。
(1)長造 データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること。
(2)改ざん研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略に
より、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3)盗用 他人の考え、作業内容、研究結乗率文章を、適切な引用表記をせずに使用するこ
と。