STAP細胞の懐疑点 PART184at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART184 - 暇つぶし2ch674:名無しゲノムのクローンさん
14/03/27 09:32:06.43
(禁止行為)
第三条  何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
(罰則) 
第十六条  第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch