14/03/19 18:14:23.74
虚偽公文書変造罪も成立するのかも?犯罪があると思慮するから告発していいよね
雇用契約の規定みると研究が仕事で研究結果により得られた権利は理研の物、
発表した著作物は個人の物、ただし、それを利用する権利を理研が有する、
そして論文発表は理研の許可がいる。
公文書の定義は職務権限と絡むけど上記の点からは論文発表につき権限とし
て付与されてるといえる。著作権の権利的側面からみても理研も利用する権
利を有し、発表につきに関与があるのだから論文発表は公文書といえる
論文の本質部分は、今のところ真偽不明だけど、図の加工等は内容虚偽。
そして行使目的、論文として世に送り出すという目的もある
だから虚偽公文書変造罪・同行使が成立する。