14/03/23 17:50:11.09
>>392
この場合は、実験をやらなかった証拠が必要。
>>393
労働法の関係=雇用関係、でいうと、博士の学位の論文に相当問題があるのは
ほぼ確実だと思うが、
理研の採用の際にその博士の学位が決定的な要素になっている場合には、
懲戒解雇しても解雇権の乱用にはとわれない。
ただ、
① 履歴書に博士と書かれてれいても、文書偽造等にはとわれない。
② 理研の発表では、理研のユニットリーダーの採用基準に博士の学位はない。
ことから、
博士の学位が、小保方氏の給料、地位にどのような影響をあたえているのかを
証明するのが難しいだろうな。
何度もいっているけど、著作権法違反なら、捜査費用も捜査人員も格安。
ロッキード事件の3億円の贈収賄で、国民は3億円かすめとられたが、
ロッキード事件の捜査費用は3億円なので、
捜査しなければ、被害は3億円で済んだというジョークがあるが、
著作権法違反のほうが、簡単安価。