14/03/17 20:01:56.86
彼女は論文作成権限があったわけではなく、論文作成する義務もない
ただ研究所において、実績があれば、契約更新に有利となっただけだ
研究所との契約は研究する事であり、ネイチャーに論文を発表することでもない
だから研究所は彼女に論文を発表しろと命ずることも撤回を命ずることもできない
研究すればいいだけで外部に発表するか、どの媒体で発表するかは完全な自由
としたら職務上作成なんていえるわけないのは明らか。
論文の名義にも理研は全く出てこないし、彼女自身が彼女の名義で、私的に書いたことは
明らか。だから理研を離れても論文は彼女の自身のもので理研のものではない
こういうのが理由だよ?あほか