14/04/06 10:57:11.67
URLリンク(takedanet.com)
> また、大阪高裁は2005年4月28日の判決で、「実験結果の記述は
> 誰が書いても同じような記述になると考えられる」として学術論文の創作性を
> 否定した判例を出している。
これもウソですな。
この判例の解説が
URLリンク(www.hanketsu.jiii.or.jp)
に出てるけど、本件は、原告と被告の論文で、表現は異なるけれども、内容が
同じ場合に著作権侵害にあたるかが争われたものなので、この判例をもって
コピペして良い(表現が全く同じでも良い)とはならないし、学術論文に著作権が
ないことの論拠にはならない。
(上記解説に引用されている判決文を見ても、論文に著作権があることは当然の
前提で、その表現を対比して判決を下している)