14/04/06 09:24:02.93
ちなみに、自然科学分野の学術論文の文章を、そのままコピペして自分の論文に
載せることは、いくらrererenceに元論文を記載してあっても著作権法違反の可能性が
高いよ。
著作権法で「引用」が許されるのは、引用の目的上正当な範囲内である必要があるけど、
自然科学分野で通常問題になるのは、その論文中で言及される結果や事実であって、
論文の「表現」が問題になることはほぼないと言ってよい。
文系の論文では元論文の「表現」そのものを言及、批判する場合があるかもしれないが、
自然科学分野では、そういうことは稀でしょう。
よって、元論文の文章=「表現」をそのまま引用するのは、その目的外ととられる
可能性が高い。
著作権法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するものをいう。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。