14/04/04 13:05:46.58
調査委員会/コンプライアンスは、米国特許出願との関わりを把握していなかったもよう。
1.今回、調査委員会の不正認定で、この特許が成立する可能性はほぼゼロになった。
これによりSTAP細胞技術は公知の事実となって、世界のだれも特許化できなくなった。
ただし、特別な操作を加えるときは其の部分のみ特許化可能。
2.少なくとも形式上、特許出願に当たり理研は内部審査を行って適切認定しているので、
その後この特許をなぞって執筆・作成・投稿されたネイチャー論文に関しては、不正認定は成し得ても、
これを根拠とする懲戒処分は、一次不再理の原則により不可能(無効)となるであろう。
3.つまり今回の不正認定によって、特許は成立せず、関係者の処分もままならないという迷路に入り、
進むことも、退くこともできない不思議な事態に陥ったといえよう。