福岡市役所専用43at KOUMU
福岡市役所専用43 - 暇つぶし2ch598:非公開@個人情報保護のため
14/03/20 06:41:08.48
>>586 :何のための議論?勧告の効果・影響が市役所職員に限られるか、市民
まで影響あるかってこと?
抽象論ばかりで解りずらいので、勧告文を( )内であてはめしてみます。

「本件(市長が職員に1ケ月刊禁酒を命じた)においては,私生活への干渉
という場面(勤務時間以外の時間を自由に過ごす自由を侵害)を問題にして
いることから,憲 法秩序としての公務員関係の問題(警察・消防・自衛隊
等に労働権が制限されているのが許されるように)とは言えず,したがって
対象者が公務員(有礼及び市職員)であることによる特別の制約は許され
ないものといわなければならない 。

 裁判にしても勧告にしても、当事者間の問題解決のため、一定の判断を下す
だけで、その判決・勧告をもって、一般市民や国民全体を拘束するような一般
的規範性はない。但し、最高裁判所が判例変更すれば、上訴すれば事実上それ
に従うことになる。

本件でも、本件の事実関係を前提にして、市の対応と有礼を始めとする市職員
に対する一律的な禁酒は、人権侵害と位置付けているが、これをもって、
札幌市や一般福岡市民や飲酒事故を起こした職員への禁酒令等の個別案件まで
、網羅的に適用できる、性格のものではないと考えます。
 よって、この勧告の性格は個別具体的紛争を解決する基準を示したにすぎず
広く市民・国民をも規律する規範にはなりえないと考えます。


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