13/11/02 09:31:48.26
☆メンヘルで生活保護115☆
スレリンク(utu板:650番),673=URLリンク(unkar.org)
673 :優しい名無しさん:2013/10/31(木) 03:06:48.67 ID:+3PKEAul
>>650
そもそも憲法は「国家に対する義務」を示したものである。
このことは憲法99条に明らかで、
「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を遵守し擁護する義務を負ふ」
とはっきり書かれている。
対して、国民が憲法擁護義務を負うという規定は見当たらない。
では、27条1項の勤労の義務に関する規定は、一体何なのだろうか。
対国家規範である憲法に、国民の義務に関する規定があるのはおかしい。
こういうことを憲法で規定するのは、社会主義国がやることだ。
そこでこれは、法的拘束力が一切ない努力義務の規定(一種のスローガン)であると解されている。
さまざまな学説が飛び交う法律学の世界でもこの見解に争いはない。
一方、憲法は国民の生存権を保証しているので、国家は失業保険給付や生活保護制度で生活困窮者の生存権を守らねばならない。
これにより、労働者は「万一の事態」をさほど気にすることなく仕事に打ち込めるのである。