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■シベリア抑留 原告の全面敗訴
第二次世界大戦後シベリアなどに抑留され強制労働をさせられた人たちが国に損害賠償を求めていた裁判で、
京都地方裁判所は原告の訴えを全て退けました。
元抑留者ら66人は、戦後、国が自分たちの生命と健康を保護するべき義務に反して旧ソ連に労力提供を申し出たうえ、
積極的に帰還措置を取らなかったとして、一人あたり1,100万円の賠償を求めていました。
28日の判決で京都地裁は、原告側が証拠として提出していた関東軍総司令部が戦後間もなく武装解除した
兵士らを労働に使うようソ連側に申し出たことを示すとされる文書などについて
「引き渡したことを根拠付けるものではない」と指摘。
また、帰還措置についても「国は外交機能が停止した状況の中で、早期に帰国させるための活動を行っていた」として、訴えを全て棄却しました。
「あのような極寒、飢餓、重労働、こういう苦労を知らないからああ言うようなことが言える」(元抑留者)
原告団は控訴する方針です。
(10/28 19:00)
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