08/02/15 18:30:04 0
URLリンク(www.whaling.jp)
↑の8条の2を嫁
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前記の特別許可書に基いて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。
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つまり、「捕獲したら無駄なく使うこと」が国際捕鯨取締条約で決まっている。
故に調査捕鯨で捕獲した鯨の肉を売ることは、商業捕鯨でなくても無問題。
嘘でも何でもなく、「調査」した後に、食べられる部位を「食べている」わけだ。
一体、何が問題か?
>775
SOWERを知らんのか?
URLリンク(www.jfa.maff.go.jp)
↑の調査員の項目を嫁