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古代ギリシャ:自殺は国家への裏切りであり、埋葬・財産その他の市民権剥奪。
威嚇主義の元遺体の両手の切断・公道において晒される。
ローマ:個人の自由であるが公益に悖るので許可制。理由無き自殺は重罪
フランス:重罪、遺体の晒された後、廃棄処理となり埋葬されない。財産は全て没収
イギリス:重罪自殺者は盗賊・殺人犯・国家反逆者etcと同列とされ、遺体は晒された後埋葬を禁止され財産没収
1870年法制定により財産没収の条文削除、しかし依然重犯罪。自殺未遂者は殺人法(Homicide Act)より懲役刑もしくは精神病院送り
1961年自殺法(Suicide Act)制定により自殺は法的に犯罪では無くなる。