07/08/10 07:37:26 0
証言だけで証拠がなければ有罪にはできないのは司法上当然の原則だが
ただ、それだと「証拠が無ければ何をしてもいい」ということになりかねないので
例外的に原則に矛盾した判決がだされることもある。
例えば強姦罪のような親告罪は証言だけで立件されることもあるが
これは何度も「反対尋問」を行なわれて、矛盾の一切ない正確な証言だと認められないといけない。
だから強姦罪でも裁判官の心証形成がうまくいかなければ
被害者の証言だけでは証拠不十分として無罪になるケースも多い。
ましてや遥かに昔の記憶だけ、しかも反対尋問もなく
幾ら矛盾があってもスルーされてしまうような証言は問題外。