07/03/14 18:39:18 0
先走った人がくるかもしれないので、補足。
酒税法第43条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、
混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。
ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で
政令で定めるときについては、適用しない。
平成18年の改訂でこういう条項が付いたんだけれど、“政令で定めるとき”がまだ
出てないんだよ。
43条10項は規定は有っても死に文なワケ。
ちなみに、梅酒は、昭和37年にこの条文が付いた11項で、梅は可、葡萄・山葡萄は不可と
いったような政令が出ている。