07/07/21 10:13:45
添付の 写真のうち、モノクロの写真は写真撮影
報告書のものである。
ここで、
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引
きずり込」まれたと被害者はいうのである。
URLリンク(sun.ap.teacup.com)
しかし、赤丸の部分に外壁から物干しざおの固定器(高さ11
0cm、奥行き40cm) が中央に突出し、バルコニーの奥行き
が113cmで、実質的な奥行きが70cmしかなく、そこに踏
み込んで「引きずり込む」ことはできない。室内から10cm低
いベランダに下りて、もう一歩動いて姿勢を安定させることは難
しい。(ベランダ中央に人が座り込んでいると調書はいっている
のだ。)
2:没個性化されたレス↓
07/07/21 10:16:02
窓の外に、突起があるのに、そこに一歩でて人をひきずりこめませんと
手を変え、品を変え言っているのだが裁判官には理科できない。
3:イイタイコトは、こんなもの
07/07/21 10:17:40
<上記事件の構成要件該当性>
1 暴行・傷害の意思がない。
2 特に、強暴な暴行に基づくものではなく、日常、看過される程度のものは
構成要件的に予定された「結果」ではない。社会生活上の受忍の限度を超えて
いると言い難い。
3 生命・身体のための緊急避難である。
ゆえに、無罪である。
4:イイタイコトは、こんなもの
07/07/21 10:21:19
しかも
アルコール依存とアディクション 第9巻3号 242-249頁
にある報告は、裁判の認定した犯罪事実に似すぎている。
100日、勾留されて無罪を証明するため、事実を述べていると
裁判官がやたらと「事実を述べてください!」と促すので変だと
思っていたら、案の定、教則本通りに(経験に頼って)、実際に起きた
事件とかかわりのない調書を作り、それに対して審理していたのだ。
自分が勾留され、身体が衰弱している間に、でっちあげ調書が出来上がり、
裁判で証言すると、裁判官が、「事実を述べてください!」と注意するありさま。
論文を下敷きにした調書に有罪を宣告したので、再審請求も空振りする。
5:イイタイコトは、こんなもの
07/07/21 10:22:50
訴状前段事実
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」
後段事実
「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつける」
起訴状前段事実は思い込みである。
起訴状と現場見取り図
URLリンク(sun.ap.teacup.com)
前段事実が行われたとされるベランダの一区画は、
前段事実が行われたベランダの一区画は、
奥行き113cm横幅170cmの長方形
奥行き84.5cm横幅52.5cmの長方形
があわさった広さである。
人間が一歩踏み出すのに必要なステップ長は70cm程度である。足長を
加えると「一歩」には、1m前後の移動が必要である。奥行き最大113cm
であるから、奥行きの方向に一歩しか踏み出せず、人間は横向きにならないと移動
することもままならない。
6:イイタイコトは、こんなもの
07/07/21 10:23:24
ベランダでは、二人の人が並列に立つとお互いの移動を制限するため、動けない。
警官は事件現場を目撃しておらず、被害届に記載された事実すら正確ではありえないのに、 警察官の思い込みによって裏づけ
のない事実が転写され、一人歩きしている。
被害者供述調書(5月11日)
「それから、主人は私の襟首掴んで後ろに引き倒されてお尻を打ったり、引きずり回されたりして、気が動転してしまい」
被害者供述調書(5月12日)
「首を掴んで、ベランダに押し倒し、そのまま部屋に引っ張って行き」 捜査の初期段階では、被告人の供述は皆無で、
目撃者がいないので、捜査員が被害届を基点に誘導し、被害者が答えていたものが転写され、起訴状前段に化けたと考えられる。
7:没個性化されたレス↓
07/07/21 10:23:28
終了
病院へ
8:イイタイコトは、こんなもの
07/07/21 10:26:09
「主人は私の襟首掴んで後ろに引き倒されてお尻を打ったり、引きずり回されたりして」
これは、
「あなたは、ご主人に引き倒されたり、引きずられたりしませんでしたか?」
はい。
「それから、お尻も打ちませんでしたか?」
はい。
たぶん、うその始まりは、こういう取調べです。
9:アルコール依存とアディクション 第9巻3号 242-249頁
07/07/21 10:38:17
アルコール幻覚症の事例で、妻の発言を確認しようとして争いとなり、
電話線を切断した上、妻子にふとんまきにされそうになり、包丁で
妻を傷害した事例です。
要素的には、
午前中の外出ー電話ー布団ー包丁ー飲酒など少し事件と近似しており、
警察官の取調べでなかった「鍵」が検事調書で出てくるのは、経験に
頼った思い込みと妄信があるからではないかと考えられる。
事件当日、被告人は午前8時40分頃、息子Jと家を出て、保育園にJを
預けたあと、病院に薬を受け取りに行った。(中略)
午後12時過ぎ、Aが帰宅すると「どうして鍵なんかかけるの」と怒鳴られた。
Aの攻撃的な言動は、外出時被告人が飲酒したことから、またも夫に裏切られた
という思いが怒りとなって現れたものである。(中略)
その後、被告人は「ちょっと話があるから起きれ、起きねばぶっ殺すぞ」と叫んだ。
被告人は、この時点で急激に興奮が高まったようである。(中略)
電話機の前で二人は格闘となり、被告人はAに電話をかけさせまいとして、
コードを引っ張って切った。Aは、「あんたなんか狂っている」と叫んだ。
布団から逃れて、もみ合いになりながら被告人は台所の方に押されてきた。
(以下、省略)
ご意見を伺いたい。ご支援のほどよろしくおねがいします。
10:アルコール依存とアディクション 第9巻3号 242-249頁
07/07/21 10:39:36
ベルばら調書事件;早稲田の優秀な頭脳に託す。
URLリンク(wasechan.com)
11:オスグットシュラッター病
07/07/21 10:56:48
ベルサイユのばら オスカルの居間
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(www.youtube.com)
この事件の検事調書は、宝塚歌劇「ベルサイユのばら」脚本(植田伸爾)
を外形的にまねている。二回繰り返すところは特に似ており、起訴状でも
「引き倒し」が二回出てくる。「引き倒し」が二回出てくるので、意味不明で、
起訴状のイイタイコトはよくわからない。
しかし、被告人とされた医師は、ひざ下を突くと激痛が生じるので、ひざを
つくことが下手で、怖いのでコンクリートのベランダにはおりない。
ひざが変形し、左ひざが完全には曲がりきらないので、しゃがんでもよろけるほどで、
和式トイレは使えない。(後方に転んでしまう。)いつも骨盤がまっすぐ向いておらず、
左足の筋肉が余計に伸びて痙攣しているので、ひまわりの前で排尿すると、残尿感が
あり、おちついてからもう一度出るくらいなので、中腰や蹲踞(しゃがむ姿勢)は
安定しない。
「引きずり込む」、「引き倒す」行為は一番苦手で、不可能に近い。
12:没個性化されたレス↓
07/07/21 11:03:07
1 生々しい、第三者による被害的迫害的な状況
2 急速に体系化される「包囲攻撃状況」あるいは類似状況の形成
3 幻聴は要素的で、命令・禁止の内容は少ない。
4 幻声に対して不安・恐れ
5 妄想気分、妄想着想、妄想知覚があれば統合失調症の疑い
妄想
URLリンク(ja.wikipedia.org)
被告人供述調書には、いかなる一次妄想も認めない。
しかし、被告人は、アルコールを飲まない。
13:没個性化されたレス↓
07/07/21 11:05:56
事件当日、被告人は午前8時40分頃、息子Jと家を出て、保育園にJを
預けたあと、病院に薬を受け取りに行った。(中略)
午後12時過ぎ、Aが帰宅すると「どうして鍵なんかかけるの」と怒鳴られた。
Aの攻撃的な言動は、外出時被告人が飲酒したことから、またも夫に裏切られた
という思いが怒りとなって現れたものである。(中略)
この前半部分は、横浜都筑事件と被告人・被害者が逆。
その後、被告人は「ちょっと話があるから起きれ、起きねばぶっ殺すぞ」と叫んだ。
被告人は、この時点で急激に興奮が高まったようである。(中略)
電話機の前で二人は格闘となり、被告人はAに電話をかけさせまいとして、
コードを引っ張って切った。Aは、「あんたなんか狂っている」と叫んだ。
布団から逃れて、もみ合いになりながら被告人は台所の方に押されてきた。
後半は、妻子が被告人をふとんまきにしかけており、
これも横浜都筑事件と被告人・被害者が逆。
14:日本航空 706便事件
07/07/21 11:24:48
この事件の検事は、一度突き上げをくらっている。
弁護人:供述調書を読み上げる際、山本検事は書面を見て読み聞かせたのか?
それともワープロの画面を見て読み聞かせたのか?
証人:ワープロの画面だったかどうかよく覚えていないが、少なくとも綴じられ
た書面ではなかった。
弁護人:最後のページを置いて、サインを求めたのか?
証人:そうだ。
証人:すでに述べたが、サインをする時に調書の全部のページを見せてもらっていない。
最後のページだけ見せられた。私としてはふがいない事をしたと思うが、調書にサインを
するのは愛知県警の調書と今回で2度目だ。検察では初めてでどういう異議申し立てをする
のか知らなかった。今考えると他のページを見ないでサインをすることはあり得ないことだ。
弁護人:あなたの検察の供述調書は全部で14ページあるが、1ページから13ページまでは見せら
れないで、見せられたのは14ページだけか?
15:没個性化されたレス↓
07/07/21 11:26:07
弁護人:調書に添付資料を付けるということは言われたか?
証人:言われていない。
弁護人:検察官から添付資料は全部見せられたか?
証人:見せられていないものも含まれている。
弁護人:あなたの調書の中には2、3ヶ所訂正したところがあるが、その訂
正したところの説明はあったのか?
証人:無かったと思う。申し入れて訂正された部分も見せてくれなかった。
弁護人:訂正された部分について、どうしてその様な事が言えるのか?
証人:聞いていて、言葉が違うところなどで、そこは違うと言って訂正された
部分があった。
弁護人:それは紙の上での訂正か、それともワープロのキーボード上での訂正か?
証人:キーボードの上で訂正されたと思うが、記憶は定かではない。
弁護人:山本検事は当時ワープロかパソコンを使っていたということだが、機種は
分かるか?
証人:ノート型のパソコンのラップトップ型だと思う。
(横浜地検では,黒のノートを置いていた。)
16:没個性化されたレス↓
07/07/21 11:27:00
2月24日 706便事故第5回公判 その4
URLリンク(www.jalcrew.jp)
17:没個性化されたレス↓
07/07/21 11:28:53
冤罪を放置し続けた裁判官;依願退官してはいかが?
URLリンク(www.amezor.to)
ベルばら調書事件;早稲田の優秀な頭脳に託す。
URLリンク(wasechan.com)
18:没個性化されたレス↓
07/07/21 11:33:36
マ ル チ キ ン タ マ 男
自演コテ犯=【苦悩するドナ ◆oyDevpsyVg =ロボ ◆SOOOOROBOM =◆64XYZ/EQlg 】
スレリンク(psycho板:10-99番)
スレリンク(psycho板:458-464番)
スレリンク(psycho板:12-183番)
スレリンク(psycho板:607-610番)
19:はっぱふみふみさんのひざ
07/07/21 11:48:38
URLリンク(www.kisnet.or.jp)
URLリンク(park16.wakwak.com)
URLリンク(homepage2.nifty.com)
20:はっぱふみふみさんのひざ
07/07/21 11:53:21
ふたたび書く。
被告人とされた医師は、ひざ下を突くと激痛が生じるので、ひざを
つくことが下手で、怖いのでコンクリートのベランダにはおりない。
ひざが変形し、左ひざが完全には曲がりきらないので、しゃがんでもよろけるほどで、
和式トイレは使えない。(後方に転んでしまう。)いつも骨盤がまっすぐ向いておらず、
左足の筋肉が余計に伸びて痙攣しているので、ひまわりの前で排尿すると、残尿感が
あり、おちついてからもう一度出るくらいなので、中腰や蹲踞(しゃがむ姿勢)は
安定しない。
「引きずり込む」、「引き倒す」行為は一番苦手で、不可能に近い。
大腿骨に対して、脛骨が若干後ろにある感じでX脚になっていて、荷重をかけると外方に
膨らむ。そのため、縫工筋などが過伸展しやすい。
21:没個性化されたレス↓
07/07/21 12:02:33
ベルサイユのばら オスカルの居間
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(www.youtube.com)
私は、拘置支所でウェストが14cm減り、ぼろぼろになっても公判証言にかけていたのに、
こんなでっちあげをされたかと思うと、くやしくてたまりません。
チョコレートは貴重品で、一段ずつしか食べないものであったし、カビとの闘いで、しばらくやかんを
洗わないと中が真っ黒にになっていて、ちり紙を丸めてみがいていた。
絶対に、このうらなりひょうたん検事を許さない。
22:はっぱふみふみさんのひざ
07/07/21 13:12:12
URLリンク(www.youtube.com)
私は、左痙性斜頚がある。左痙性斜頚で、左僧帽筋と右頭板状筋の痙縮が強く、
内腹斜筋などにも痙縮がおよび、見てわからない小刻みな痙攣は左半身に及ぶ。
足の筋肉(縫工筋など)もつながっているため、痙縮し、過伸展している筋肉
が疲労し、さらに痙縮する。
縫工筋
URLリンク(www.h3.dion.ne.jp)
下半身のバランスが取れず、蹲踞位で転倒するのに、さらに左半身が小刻みに
痙縮すると立っていられなくなる。
もうひとつ、痙縮は、口蓋帆挙筋にも及び、毎分80~140回で動く。あごが
落ち着かず、外眼筋も動いて眼軸が定まらない。あごは、最初のうちは不快感である。
夕刻にこのような症状は悪くなるので、暴力どころではない。
23:傷害罪でない理由(医療行為である理由)
07/07/21 13:24:02
被害者を押さえ込む妥当性は、
1 セルシンを飲んだと言っており、数錠口に入っていることから、血圧
が低下し、せん妄を呈する可能性があること。
2 被害者が服用した薬剤がセルシン錠であると告げたことと、
被害者の口角から落ちた錠剤が白い楕円形で一致しなかったこと。
a 該当する楕円形のセルシン錠効品がないこと。
b 精神神経薬、被害者の所持薬剤の中にに該当薬剤が思いつかなかったこと。
(ベンザリン、ヒプノジンとも薬剤の上のマークが相違)
混乱状態を認めた。
24:傷害罪でない理由(医療行為である理由)
07/07/21 13:24:42
そもそも、被害者はセルシン6錠を一回に服用したと述べており、
供述がすべてほぼ妥当なら、医師の証言から5mg錠である。
セルシンの薬効は、血中濃度の上昇速度と、濃度そのもので決まり、
投与経路を問わない。
静脈注射したときに、「応答がなくなる」のには、論文上は正常被検者で
0.31mg内外(体重1kgあたり)で、被害者(65kg超)が正常被検
者と同等なら、おおむね20mg程度で応答が消失する。
セルシン5mgを静脈注射すると、収縮期血圧は10mmHg以上、拡張期
血圧は5mmHg前後低下することが知られており、脳虚血症状が先んじてあらわれ、
意識状態が変化し、せん妄を呈する。
セルシン錠は、日本ではほとんど2mg錠と5mg錠であるため、
被害者のセルシン錠が2mgであったとしても、血圧低下による脳
虚血症状を考えれば、6錠まとめのみは危険である。
25:没個性化されたレス↓
07/07/21 15:48:37
どうして精神病なんですか? 器質性疾患の除外。
スレリンク(utu板)
26:没個性化されたレス↓
07/07/26 06:36:45
2
27:没個性化されたレス↓
07/07/26 07:04:51
第四次再審請求骨子@ベルばら調書事件
スレリンク(doctor板)
28:再掲
07/07/26 08:17:18
被告人とされた医師は、ひざ下を突くと激痛が生じるので、ひざを
つくことが下手で、怖いのでコンクリートのベランダにはおりない。
ひざが変形し、左ひざが完全には曲がりきらないので、しゃがんでもよろけるほどで、
和式トイレは使えない。(後方に転んでしまう。)いつも骨盤がまっすぐ向いておらず、
左足の筋肉が余計に伸びて痙攣しているので、ひまわりの前で排尿すると、残尿感が
あり、おちついてからもう一度出るくらいなので、中腰や蹲踞(しゃがむ姿勢)は
安定しない。
Osgood schlatter病後遺症の特徴は、身体の重心より、足圧中心が後ろにあり、
しゃがみこみ。立ち上がり動作時、後方に転倒しやすい。
(Osgood schlatter病の矢状面身体運動の特性 第2報 しゃがみこみ動作時の
下肢関節モーメントの検討 藤下彰彦ら 昭和大学 藤が丘病院 整形外科
日本整形外科雑誌 69(8)s1694)
よって、「引きずり込む」、「引き倒す」行為は一番苦手で、不可能に近い。
29:没個性化されたレス↓
07/07/26 09:15:29
アルコール依存とアディクション第9巻3号 242-249頁
との類似点
1 前日の錯聴から言い争い
2 朝の外出時間(午前9時)、正午の帰宅時間。
3 朝の外出時、幼児同伴。
4 電話機の前で格闘
5 電話線切断(冤罪事例では、切断なし)
6 布団(冤罪事例では、薬をたくさん飲んだのに布団はなかったと被害者が
証言。)
7 包丁(冤罪事例では、具体的危険性を主張。)
8 経過(再同居後は、暴力行為なし)
9 鍵
30:論文と調書の類似点を解説!
07/07/26 23:59:07
(論文)
布団から逃れて,もみ合いながら被告人は台所の方に押されてきた。
そして「台所の流し台の上にあった茶わんかごの中にあった包丁が
目にとまり,これ以上妻と取っ組み合いをしても勝ち目がないと思う。
包丁でもって剌してやろうと思ってとっさに右手に包丁を持ったのです。
(被告人公判証言)
包丁のある台所は、和室の近くにありますので。で,左手に子供がいます。
それならば押さえないといけない,そういう判断になります。
###さんは,起き上がろう起き上がろうというふうにしたわけですか。
そういうことです。
前代未聞の見込み捜査;ベルばら調書事件
スレリンク(youth板)
31:検察官は医師ではない
07/07/27 00:09:53
公判では、入院の必要性について、検察官は「精神病」であると
決め付け、誘導を何度も試みた。胸部X線写真も読めなきゃ、神経
所見も取れず、DSM-Ⅳも理解できない人が、一方的に思い込みで
医師を難詰する本末転倒な場面である。
検察官
今,弁護人のほうからの質問に対して,入院も考えてるということでした
がなぜ入院する必要があると思いますか。
それは,勾留3か月に及んでおります,留置場,拘置所。窓の外
を常に他人が通るという環境,そして,音について十分に留意し
なきやならない,独房である。あとは,言葉を発してはいけない
環境におります。幾ら担当の方の御助力があっても,体はぼろぼ
ろになっています。精神的にももろくなっています。しかも,夜
眠るときはライトついたままですから,最初のうちは眠れません
でした。しかも,体重も,留置場に入るまで87キロ,で,留置
場を出るとき82キロでした。で,今何キロあるか分かりません。
ウエストは12センチ以上減ってますんで…。
32:検察官は医師ではない
07/07/27 00:11:59
何のための入院と考えてるんですか。
正直申し上げますが,私は19歳のときから,ずっと自分の履歴
を考える場合に,幾多の誤診がされてきたと思います。まあ,精
神症状に関する評価に関しては,かなり誤った診断がなされてき
たということを考えています。もう一つは,副作用のジストニア
に関しては少し見なくてはいけない,そう思ってます。
端的にね,結局何のために入院が必要だと考えているんですか。
受診するならば,正直言いますと妻と2人で受診して,問題がこ
うであるという第三者の診断を仰がなくてはいけない。
妻と2人で受診してというのはどういうことですか。
私は,ですから,自分が病気であるならそれが何かということで
受診することはしております。ただ,私が精神科医として考える
ならば,日本の精神医療の精神分裂病という病名は非常に多用さ
れております。ただ,もう一つ,ヒステリーという問題に関して
全く考えてない状況がありますので,それに関して,日本の精神
科医の方,非常に弱い。周りの精神科医の方を見ても精神分裂病と
いうのを非常に安易につけます。それが非常に問題であ
るというふうに最近潮流になっております。そういったことをか
んがみて,標準的な精神科医にかかれば分かる,そういうことが
私の順にあります。言わば,自分の精神状態に関するデータを全
部出して,もうー度診断をつけてもらう。ないし,その自分の3
か月の勾留によって失われたものを回復する。それが私の目的だ
と思います。
逮捕されるまでの生活の中で,被告人自身に問題があったというふうには
考えないんですか。
問題があったというのは,私は率直に言ってあります。
それが精神的な病気に関するものだとは思っていますか。
33:検察官は医師ではない
07/07/27 00:15:25
だから,###さんの証人尋問の中で,これまで,自己判断をして,治療が
必要なのに治療を受けてくれなかったというように思うという話があった
けれども,そういうことがあったとは思いませんか。
それがだから,診断が間違ってるということです。私が最初に下
された診断が精神分裂病だったという診断と,そうでない診断が
あった。今,はっきり申し上げます。教科書どおりにも私もヒス
テリーです。正直申し上げます。それを治療するのなら,薬物で
はない,メジャーではない,そう思います。いわゆるヒステリー
というのは,現在の日本の診断基準でいうと人格障害というとこ
ろに一括されているものになりますが,その人格障害なら本来は
当てはまらないものであったんです。教科書的に,きっちり当て
はまるのはヒステリー以外にありません。ですから,その治療に
関して,やはりそういったことに関して分かる人,で,夫婦関の
問題をうまく扱える精神科医の方にできれば治療していただきた
い,そう思います。
それでは,被告人自身が,自分のことをちゃんと判断できないという評価
を下した医師に対しては、その治療には従わないと,こういうことですか。
現在のDSM-Ⅳないし心的外傷の概念が導入されて,どんどん
どんどん変わってきたものと,ヤスパースのころの診断基準とは
変わってきています。言わば,幻覚,妄想状態があれば,控えめ
に精神分裂病と言ってもいいという診断基準が当てはまらないよ
うになってきています。ですから,それが分かる世代の医者のほ
が好適だということです。
私が聞いてるのは,被告人自身がこの人は駄目だというふうに判断したお
医者さんには従うつもりはないということですか。
34:検察官は医師ではない
07/07/27 00:19:55
検察官は、血圧は知っていても、呼吸抑制は知らず、ひたすら言い張る。
医学生を相手に話をしているようなものだ。
どんな状態だったんですか。
もし精神科薬を数錠飲んだとすれば,血圧が100前後しかない
人間は,血圧更に下がります。しかも脈拍数60しかないですか
ら,脈拍数も下がっております。で,精神的な混乱状態が出てい
なければ,子供の前で飲むことはしません。
血圧が下がって脈拍が下がるんだったらね,暴れるというよりは静かにな
る状態なんではないですか。
恒常的にその状態ですから,精神的な状態は錯乱する状態になり
ます。鎮静が掛かる前に,一過性に混乱が生じることは随分考え
られます。
35:検察官は医師ではない
07/07/27 00:23:50
胃洗浄をするなら、目で見た全身状態や、何を飲んだかで考えるのが
普通である。検察官は、胃洗浄が何かわかっていない。
救急車を呼んで病院に連れて行って胃洗浄をする必要は考えませんでしたか?
か。
たばこではありません。たばこや乾電池じゃないですから,胃洗
浄をする必要は…塩酸でもありません,有機溶剤でもありません
ですから,薬でそのくらいであれば,そしたら,あとは寝ていた
だくと。その以前に何か飲んでいるんであれば,それは考えなり
ればいけませんが,その薬の量だったら,あとは寝てもらうとい
うことで十分だと思います。
36:検察官は医師ではない
07/07/28 23:21:23
胃洗浄
URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(web.jiho.co.jp)
主に医薬品による急性中毒症例を対象とした臨床対照研究では,転帰の
改善(死亡率や合併症発生率の減少)に有効であるとの証拠は得られてい
ない.逆に,合併症の発生率を有意に上げる可能性が指摘されている.
URLリンク(web.jiho.co.jp)
,「胃洗 浄は,中毒患者ではルーチンに行われるべきではない.実験
モデルでは,除去率は安定しておらず,時間ととも に除去率は低下す
る.また,胃洗浄によって臨床転帰を変える証拠はない.したがって,
胃洗浄は生命にかかわ る可能性がある量を摂取していて,かつ毒物摂
取後1時間以内でないかぎり考慮すべきではない.
ベンゾジアゼピン系のみの大量 摂取例で来院時に挿管しなくてもよい
程度の状態であれば,胃洗浄は不要であるとの考えがある.
37:検察官は医師ではない
07/07/28 23:34:26
被害者は、誘導のもとに頻回に記憶を再生すると、誘導を記憶に取り込んで組み換える
供述特性を有する。その場その場で首肯を繰り返すため、事実と誘導が不規則に混じて、
どの部分が真実であるか判断できない。
西宮市男女共同参画センター「ウェーブ」は、このような被害者に、
自己を表出する訓練を施し続けた。別居中には、被害者は、「ケ
ーサツ、ケーサツ」とわけもなく連呼しだしており、事情確認もせずに、
重大な冤罪を生んだ責任は、西宮市の「ウェーブ」担当者、およびずさんな
DV行政にある。
38:検察官は医師ではない
07/07/29 07:02:23
「薬でそのくらいであれば,そしたら,あとは寝ていただくと。」
本人がいうとおり、セルシン錠などを気分を落ち着かせるために飲んだのであれば、
血圧低下は必発で、布団に臥床して寝るのが普通である。布団は、和室に丸めて置か
れていたのであるから、本人が敷かずにいたのは不合理である。
被告人は、少なくとも「救急処置をしている」認識があるから、精神科処置の定石どおり、
体圧分散の目的で、布団類を敷かないということはありえない。
本人は、救急搬送に同意しない状態であり、病態がはっきり見えないので、消防法35条の5、
2条9号による搬送がすぐにはできないので、様子を見て通報するのが妥当である。
39:検察官は医師ではない
07/07/29 07:16:15
以上のような、精神科の実務のない法曹に、精神保健福祉法25条を
野放図にゆだねることにつき、ご意見をうかがいたい。
法曹の誤診は、X船写真も読めず器質的疾患もわからず、除外診断が
できないことによって多発している。まるで、医学部生が、強権をもって
誤診と強要を繰り返しているようなものである。
40:検察官は医師ではない
07/07/29 07:24:06
裁判官の診断が、いい加減であることを示す実験を行ったことがある。
筆者は飲酒できない体質で、その日に限り、穀物酢を10cc飲用して
から、法廷に入ったところ、横浜地方裁判所の裁判官は、
「あの人は、飲酒運転で捕まるよ」と
平然と嘯いた。
あほもここまで来ると救いようがない。
しかし、法曹の診断はおおむねこのような次元である。
41:正当化事由;推定的承諾
07/07/29 08:36:45
隔離拘束に伴うリスクマネージメント(臨床精神医学 増刊;222-225,2005 澤 温)
4.往診・移送中の事故
往診宅で起こる可能性のある事故
往診を依頼されおもむく場合,診察前に対象となる患者についてどの程度の惰報があるかは
極め て大切である。同居家族がいればかなりの情報は得られるが,ときには家族でさえ部屋
に入ること を拒否している患者もいるのでこのような場合は事故につながる可能性がある。
医療の本質は契約であること,精神障害者といえども患者自身との自由な契約が基本で,同
意なく診療が行われることは例外であることに異論はないが,患者が幻覚や妄想に左右され
て契約を結ぶ能力がない場合には,契約する意志があるか,契約する能力があるかを確かめ
ること自身に危険が伴う場合がある。
42:正当化事由;推定的承諾
07/07/29 08:39:37
このような事態自身,あるいはこのような状態で往診まですること自身が例外と
いわざるを得ない。それゆえ法的にも,対応する側の心理的,身体的負担の多い
往診は敬遠される。
周囲に対して被害的になり,他人がいつも自分を殺そうとしているという妄想が
あれば,当然患者は自分を守ろうとして何らかの凶器を持つ場合もある。または他
人を見ると殺されると考えて逃げようとしてベランダから飛び降りようとするこ
ともある。このようなこともそれ自身が例外であるが、契約,自由な同意をという
ことを振りかざして、凶器による事故,飛び降りによる事故が正当化されることは
ない。当然救急隊は本人が同意しない搬送に協力することはまずないし,警察も現
行犯でなければ逮捕しない。精神保健福祉法23染やそれを補完するかのように出た
34条も対応のスピードは遅すぎ、事件に発展する場合もある。
43:正当化事由;推定的承諾
07/07/29 08:47:36
刑法35条所定の正当業務行為である根拠
1 医学的適応性;治療行為が患者の生命・健康を維持するために必要であること。
2 医術的正当性;治療行為が医術の基準に合致して成されること。
3 治療行為の主体が医師であること。
4 患者の承諾、推定的承諾があること。
推定的承諾;現実に承諾を与えていないが、もし承諾権者が事態を認識していた
ならば承諾を与えていたであろう、と推定される場合。
44:推定的承諾
07/07/29 08:54:42
1)意義;現実に承諾を与えていないが、もし承諾権者が事態を認識していた
ならば承諾を与えていたであろう、と推定される場合。
2)推定的承諾の正当化根拠は、現実の承諾がなくても被害者の個人的意志方向に
合致するかを問題とし、現実の承諾の延長線上にその根拠を考える。
3)種類
a. 被害者の利益のための行為;正当化の範囲は広い。
b. 行為者または第三者の利益のための行為;正当化の範囲は限定的。
45:急迫不正の侵害
07/07/29 09:06:35
急迫不正の侵害、具体的危険性の存否は、誤想防衛を否定し、
推定的承諾を認める上で欠くことはできない。
46:名無しさん@そうだ選挙に行こう
07/07/29 13:07:54
ヨーロッパも酷いが日本の火罪も酷いぞ。
47:冤罪:横浜都筑事件資料
07/07/29 17:04:16
冤罪:横浜都筑事件資料。
URLリンク(blue.ap.teacup.com)
実際の違法捜査を実際の書類で明らかに!
48:芹香病院事件で精神保健福祉法違反
07/07/29 17:05:20
芹香病院事件で精神保健福祉法違反
URLリンク(blue.ap.teacup.com)
ベルばら調書事件(再審請求中)のあと、精神保健指定医に、神奈川県
立精神医療センター 芹香病院での入院を強要した事件で、横浜市職員
が、横浜地方裁判所から同院への移送の際、精神保健福祉法29条の2の
2第2項所定の文書告知(事務処理基準第一の3の(2)、同第3の4)を
怠った。
細かい違反であるが、精神保健福祉法上、重大な違反である。
49:芹香病院事件で精神保健福祉法違反
07/07/29 17:06:27
判決宣告後、私は愚かな裁判官に対し、「不当判決だ!」とその場で
罵声を浴びせた。私は、横浜地方裁判所内で横浜拘置支所からの荷物を
受領し、久しぶりに時計と靴が戻り、自由に発言できる環境にいてはしゃ
いでいたが、143日間の沈黙への反動と不当判決への怒りで、心穏やかに
は到底なれなかった。横浜市衛生局精神保健福祉課救急係長 がK病院へ
の移送のため、ワゴン車に同乗するよう促した。同救急係長にその時点で、
私は同意能力に問題がないこと、鑑定不適であることを主張し、同措置の
根拠文書の提示を求め、措置を再検討するように主張した。私はワゴン車
に同乗すると、捕縄/腰縄なしに5ヶ月弱振りに自由に車窓風景を見るこ
とができ、ほっとしたものの、平穏な暮らしを神奈川県警の捜査権の濫用
によって破壊されたことへの悔しさから、呪詛せずにはおれなかった。
で、市職員から文書を手渡された記録がないでしょう。
このとき、裁判所から、訴訟費用納付書類を渡されて、大事に病院まで
持ってゆき、今も持っているのです。だから、市職員は、文書告知を
怠り、移送を強行したことになります。
私は、拘束や隔離の書類のようなカルテに張ってある類のものは、
計算して破っているが、こういう書類は逃しません。留置場で渡され
た起訴状ですら、今も持っています。
50:芹香病院事件で精神保健福祉法違反
07/07/29 17:56:30
この文書告知は、
精神保健福祉法 事務処理基準第一の3の(2)、同第3の4
にあたります。
横浜地方裁判所で判決言渡し後、訴訟費用納付書類を手渡され、大事に
しまいこんで、入院中も保管し、今もフルセットあるのですから、横浜市の
書類を捨てたりしません。
私は、措置入院につき、行政不服審査を申し立てたのは、県からのファックス
で不服審査を知ったためであり、当該文書告知はありませんでした。
51:芹香病院事件で精神保健福祉法違反
07/07/29 18:16:16
原審は、再審請求を予定しており、傷害の診断書につき、発行元の大学病院が当時の診断に
ついて否定する文書を出しており、神奈川県立精神医療センター 芹香病院における強制入
院(平成15年10月1日~平成16年2月12日;控訴審は平成16年1月26日)は、無罪の医
師を拘束し、肋骨を多数折るなどの傷害を負わせ、業務を妨害した、前代未聞の精神保健福
祉法制定後、最大の違反である。
52:人体の動作空間
07/08/03 23:02:37
人間の基本的な動作空間は決まっており、身長156cmの人物が、
箕踞しても100cm程度、膝を立てて座っても91cm程、蹲踞・箕坐
にても60cm程の距離を前方に必要とする。起訴状の前段事実
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」
が行われたとされるベランダの内寸は、113cmの奥行きで、座位であれば
被害者1名が座れる程度の広さである。
また、鉢植えなどが床に置かれ、高さ1m付近に物干し竿やプランターなどが
吊るされており、自由に動ける空間ではない。さらに、死角に長男の大型遊具が
あるのを確認すれば、同現場にて、被害者の申し立てる行為は不能であることが
判明する。
写真撮影報告書(5月12日)作製の時点で、釈放されてもおかしくない。
53:人体の動作空間
07/08/03 23:06:38
人体の動作空間についての資料は、国会図書館本館2階の学術文書を
扱う部屋の開架式のところにあります。
54:人体の動作空間
07/08/04 11:12:48
起訴状前段事実
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引きずり込み」
が行われたとされるベランダに下記の写真の大型遊具があったのに、実は撮影されていない。
URLリンク(blue.ap.teacup.com)
前段事実が行われたベランダの一区画は、
奥行き113cm横幅170cmの長方形
奥行き84.5cm横幅52.5cmの長方形
があわさった広さであるが、三輪車より嵩張るものが置いてあって、
奥行き84.5cm横幅52.5cmの長方形
はほぼ埋まっていた。
捜査官には、この遊具が見えたはずで、「襟首を背後からつかんで引き倒」せないのが
理解できておかしくない。被害者の申立てが混乱する理由を考えて対処できていれば、
このような重大な汚点にはならなかったのである。
引き倒されたとして、そこで上を見たらどうなるかの写真もつけたので、
よく考えてみてください。物干し竿につかまらないとうまく立てるわけがないでしょう。
55:倉澤さん、よく見なさい。
07/08/05 07:58:06
打撲・挫傷の基礎知識
URLリンク(www.akimoto.ecweb.jp)
以上の写真を見てから、5枚の写真を見ていただきたい。
鑑識の写真
URLリンク(ivory.ap.teacup.com)
1 一箇所も腫脹がなく、疼痛による姿勢変化がない。
2 左膝下の小打撲痕;通常自傷部位で、しかも古い。
3 右下肢の膿疹;再茄皮化しており、受傷時期と合わない。
4 左肘頭;軽い表皮剥離ないし浮腫性の病変。
5 臀部;表皮写らず。
5枚の写真に、他害的な創傷はない。
成傷機転から、考えられるのは、腰痛がわずかに悪化することである。
「ベランダで襟首を掴んで引き倒し、室内に引きずり込み」はこんな軽傷では
済まない。
「極めてしばしばみられる擦過創としては、膝や肘に生じた擦過創かおる。
こういう所に生じたものは,小さな鈍器ではなく、路面とか家具のような大
きな鈍器,または鈍体で惹起されることが非常に多いものである。すなわち,
突き飛ばされて倒れ,あるいは家具や壁に当り,そういう所に膝や肘がふれ
て生じたり、あるいは自ら転倒した拍子にふれたりするからである。」
裁判官・検察官は、このような判断を「独自の観点から」などと不可知論を振り回すが、
傷害といえるほどの怪我がないことが除外診断できないだけ。 本当に始末が悪い。
56:倉澤さん、よく見なさい。
07/08/05 08:02:42
申し立てたとおり、セルシン6錠なら循環器性意識障害から、転倒打撲するのは
当たり前で、肘や膝に打撲があってもおかしくない。しかし、いずれも腫脹なく、
小さいうえに、機能障害がない。
「ベランダで襟首を掴んで引き倒し、室内に引きずり込み」であると、
広範な擦過傷、鋭利な創ができるのが普通です。
57:没個性化されたレス↓
07/08/05 08:24:09
日本のDV防止法の立法瑕疵。
URLリンク(japanese.joins.com)
DV支援サイト;自己洗脳症候群。
URLリンク(japanese.joins.com)
検察官の思い込み;捏造調書による冤罪事件。
URLリンク(japanese.joins.com)
救急処置誤認逮捕:冤罪事件その後。 診断書証拠無効。
URLリンク(japanese.joins.com)
救急処置誤認逮捕:冤罪事件その後。 2
URLリンク(japanese.joins.com)
DV防止法の立法瑕疵; 「精神的な暴力」という不明瞭な概念。
URLリンク(japanese.joins.com)
58:背景事情
07/08/05 09:36:37
「三木恵美子弁護士
このときは,全身打撲の怪我をされてると思うんですけど,蹴ったりとかい
うことではないんですか。
そうですね。前からその暴力は,医者だからだと思うんですけれども,
証拠が残らないようにやられることが多くて,あざになるような行為
は少なくて,平手打ちでも,口から血が出るといけないから,歯を食
いしばれと言われてから殴られるとか,そういう感じです。
家裁本人調書 10頁」
こういう法医学的な事実を真っ向から無視する供述特性が、冤罪を生んで
いるのではないか。
「平手打ちでも,口から血が出るといけないから,歯を食いしばれと言われて
から殴られる」
というのは、「歯が折れるといけないから」と置き換えて、ようやく文意が
通ずる水準で、あわてるとこうなるのでは、受傷部位が診断書ごとに変わる
ことは説明可能である。
59:背景事情
07/08/05 09:46:44
「 1回2錠,1日3回までということで,頓服として出されていたものなんですが,
その日は,1錠もまだ飲んでなかったし,非常に夫の状態が悪かったので,私も落ち
着こうと思って,6錠一度には飲みました。ただ,精神科の勤務の経験悩弘自身あり
ますので,セルシン5ミリグラムは,10錠ぐらい飲まれる患者さんもいらっしゃる
ぐらいなので,6錠では,副作用としては寝てしまうぐらいのことなので,夕方でし
たから,眠くなるぐらいの副作用は大丈夫だろうと思って,6錠飲みました。
三木恵美子弁護士
セルシン30ミリぐらい飲んだら,彼が吐かせようとしたわけですか。
はい。
三木恵美子弁護士
もう説明もする余地とかなくて,ゲーゲー吐くようにし向けられたというこ
とですか。
はい。なんですが,全然吐けませんでした。
三木恵美子弁護士
彼本人は,もう命を救うぐらいの気持ちでいるんですかね。
家裁本人調書 10頁」
落ちついた環境で、成書を引きながらなら、こういう答えは出ない。
「セルシン5ミリグラムは,10錠ぐらい飲まれる」
セルシン50mgをいっぺんに飲むと、血中濃度は一気に中毒域にまで
達する可能性がある。1日量としては保険適用外かつ、例外的なケース
で、一回に飲む量ではない。
60:背景事情
07/08/05 09:53:07
「平手打ちでも,口から血が出るといけないから,歯を食いしばれと言われて
から殴られる」
殴打による口腔内の創からの出血は、縫合が必要になるのではないか。
出血が止まらないので、間歇的に血を吐くことが多いから、証拠の残りやすい
場所です。
61:背景事情
07/08/05 09:56:16
初期段階での捜査瑕疵が冤罪の原因で、自分勝手に脚本を作って事実解明ができた
と勘違いする検事さんと裁判官は困る。
62:没個性化されたレス↓
07/08/05 10:31:56
そうそう
63:没個性化されたレス↓
07/08/06 02:15:55
写真見たけど
何つーか汚すぎて怪我あるかないかなんか言えないよ
どっちかって言うと何ともなさそうには見える、くらいかな
まあ大きな怪我はなさそうだ
64:お願い
07/08/06 09:57:50
私は、無罪であるのに、有罪判決を受け、一日キャベツをひとつ買うのにどうするか、そういう
日々を送ってまいりました。
再審請求中(第四次)ですが、被害者がうその申立てをしたことは明らかで、
被害者が自分の「申立てのこことここがうそである」という陳述書があれば、再審開始に確実に
いたります。
心理関係者の皆様による本人の説得をお願いしたい。
陳述書は、原審弁護士事務所まで送られたい。
65:お願い
07/08/06 09:58:39
私は、無罪であるのに、有罪判決を受け、一日キャベツをひとつ買うのにどうするか、そういう
日々を送ってまいりました。
再審請求中(第四次)ですが、被害者がうその申立てをしたことは明らかで、
被害者が自分の「申立てのこことここがうそである」という陳述書があれば、再審開始に確実に
いたります。
心理関係者の皆様による本人の説得をお願いしたい。
陳述書は、原審弁護士事務所まで送られたい。
66:平成15年8月6日 横浜拘置支所4階
07/08/06 19:31:51
平成15年8月6日、いつもどおりに横浜拘置支所4階で新聞を受け取ると、
新聞に「真っ黒なおべんとう」児玉辰春 新日本出版社、「松本サリン事件の罪と
8ため、実父にワイシャツ(東京シャツ)とズボンの差し入れをお願いすると、当
日のメモにある。逮捕時のウェストは、97cmだったが90cmを下回っていた。
体重は80kgを割り、足は動かさないので萎縮していた。死んではならないと
そのことだけ考えていた。6月ごろ、朝方、隣のいびきがすごいと思っていたら、
起き上がらず。刑務官数名が入って、状態確認していた。拘置支所は夜に脳卒中を
起こしても、房の外に出られるの可能性があるのは翌朝だ。十字になった窓ガラス
を交差させ、夜にお祈りをする
ための祭壇にしていた。8月9日から12日まで入浴なしとの告知あり、四日間
本当にタオルで体を拭くだけで過ごすのだ。靴下が油でギトギトして、水道の栓
をひねって洗いたくても、看守さんの眼を盗んで10秒水洗いするだけ。
横浜地方検察庁の検事の顔と、都筑署の警官を忘れないために、ノートに書いた。
自称被害者親族に真摯に謝罪を求めたい。
67:全身打撲とは
07/08/06 23:03:31
(全身打撲の例)
1 14日午後9時ごろ、埼玉県所沢市の関越自動車道で、下り線に進入した自転車が車に
はねられた。自転車に乗っていたのは男性とみられ、全身を強く打って間もなく死亡した。
2 予選でクラッシュし、ヘリコプターで病院に搬送された選手は、検査の結果、全身打撲
による頭部、顔面、腰椎骨折、および顔面に挫創が確認された。ただし、本人の意識ははっ
きりしており症状は安定しているという。
3 今月14日、群馬県桐生市内の病院に全身傷だらけの女性が運び込まれ、その後死亡する
という事件が起きた。死因は殴られたことが原因とみられる全身打撲による、外傷性ショック
だとされている。
4 長崎市の国道34号の橋建設現場で、作業員(25歳)が、高さ約20㍍の橋げたから墜落、全
身打撲で死亡。移動式作業台を組み立て中、作業台を固定していたワイヤが切れ、安全帯を作
業台に結びつけていたが、作業台とともに落下したらしい。
5 山口・美東町の国道490号の高架橋基礎工事現場で、足場の溶接をしていた作業員(50歳)
が12㍍下のコンクリートの底部に墜落、全身を強打し死亡。
大阪府富田林市川面町の交差点で、軽自動車と2人乗りのオー
トバイが接触。オートバイは転倒し、乗っていた兵庫県伊丹
市の大学生が全身を強く打って間もなく死亡し、同府河南町
の人も全身打撲の重傷を負った。
68:没個性化されたレス↓
07/08/06 23:06:21
元義妹は、平成15年5月12日、事件当時、本人から「元妻がヒス
テリーで薬を何錠か飲んでいる、今は安静が必要だから出られない」と
説明を受けたと警察官に証言。
実父母は、翌日の午後まで逮捕の事実を知らない上、実父の
の調書(5月13日)に、事件の事情が一切語られていないのはなぜか?
69:忠臣蔵外伝 四谷怪談
07/08/06 23:15:15
忠臣蔵外伝 四谷怪談
URLリンク(www.youtube.com)
私は、お岩さんにされたような気がする。
治療薬だと言い、体が捻じ曲がるものを強要され、差別と汚名の
うちに苦悶するのだ。
70:没個性化されたレス↓
07/08/07 17:28:03
I am not guilty; False charge case of the Domestic Violence.
URLリンク(alfrankenweb.com)
71:平成15年8月9日
07/08/07 20:41:55
絵本 まっ黒なおべんとう 新日本出版社
URLリンク(www.shinnihon-net.co.jp)
松本サリン事件報道の罪と罰
URLリンク(www.ne.jp)
URLリンク(tbstv.hp.infoseek.co.jp)
8月9日に、新聞で読んだのは山崎栄子さんの手話の訴えだった。
被爆者代表 目に焼きついた「あの日」 山崎さん手話で訴え
URLリンク(www.nishinippon.co.jp)
当時のノートに、司法制度改革本部の政府広告のメモがある。房内処遇改善を
求める請願も出すつもりだったが、1年してから紙切れ1枚返されてくるのみ
と聞いてやめた。父が差し入れて下さった差し入れ弁当で、久しぶりに米飯が
食べられた喜びが記されているが、おかずは食べられないイカ、タコだった。
法務省は徹底してやるのだ。
72:事件の真相
07/08/09 13:05:52
平成15年(わ)1311号傷害被告事件は、被害者が請求人を「統合失調症」と思い込み、
実母 実妹を巻き込み、請求人に治療を強要する目的で、連帯して神奈川県警察都筑署に
虚偽の通報をし、請求人に刑事罰を課した犯罪である。平成15年(わ)1311号傷害被告
事件は、傷害の事実はなく、犯人をあやまっており、請求人は無罪である。
2 被害者の通報動機
被害者が請求人を警察に通報した動機は、「だから、その症状を治してもらうために何とか警察
の方の力を借りたいと思いました。(被害者公判調書23頁11-12行目)」と述べるとおり、
請求人が統合失調症であると信じ込み、精神保健福祉法24条(警察官通報)などによる強制治
療を求めたことである。起訴前の電子メール(15.5.12)にも「私の方の取調べ調書で「治療を
望みます」という一文を最後に入れてもらい、サインしました。これで多分措置入院?か医療保
護入院のための精神鑑定になるようです。入院そのものはどうなるかわかりませんが、ともかく、
きちんとした医療にかからせる、という段取りにはなりました。(同電子メール 9行―13行目)
」、電子メール(15.5.28)にも「簡易鑑定の結果は、「統合失調症はあるかもしれないが、人格障
害がベース」といった内容だったらしく(はっきりとは教えてもらえませんでしたが)「責任能力
あり」ということになったようです。ですので、不起訴―措置入院という道はなくなりました。
検事さんによると、起訴するそうです。
73:事件の真相
07/08/09 13:07:50
裁判には、1,2ヶ月は最低かかるそうで、その間、夫は留置場暮らしになります。
その後、どういう刑罰になるのか(実刑か、執行猶予か、無罪か)は未定だけど、
その後、警察に戻して医療鑑定を受けなおして、措置入院、もしくは医療保護入院の
段取りは取れるそうです。(5月28日電子メール 2-11行目)」からも、明ら
かである。被害者の請求人代理弁護士宛の私文書にも、「文面からは病気が進行してき
ているように私は思えます。再度、精神鑑定を請求することは難しいのでしょうか?
(15.6.2付 5-6行目)」「私としては1日でも早く治療をはじめて、裁判が終わる
ころにはあるていど妄想や幻聴がとれた状態でいてくれるとまっすぐ自宅に帰ってきて
もいいと考えています。(15.7.14 付 2-4行目)」「ただ、主人の両親への不信感
があるのは本当です。暴力がはじまったのが1年半前、暴言は2年半前よりはじまって
います。当時より、暴言・暴力が、妄想・幻聴によるものと知りながら、口先では協力す
るとおっしゃりながら、いざ医療機関につなげようとすると「副作用が出るから薬は飲め
ない」「彼は医者だから必要なら自分で処方する。素人の貴女が口を出すことではない」と
拒まれてきました。(詳しくは、都筑区役所の##ケースワーカーがよくご存知でいらっしゃ
います。)(15.7.14 付 6-14行目) 」「本日、差し入れと面会に行ってきましたが、
本人の話はすっかり振り出しに戻っており、「今からでも(被害届?)取り下げてください。
自分のしていることがわかっているのですか?」と本人は言っておりました。私は原告じゃな
い、私は起訴も望んでなかった、と伝えましたが、まったく聞く耳を持ってもらえず、「あな
たでないなら通報者だ」とも言っていました。私のみならず、隣家の方も心配です。やはり入
院が必要であると思いました。(15.7.25 3-10行目)」とある。
74:事件の真相
07/08/09 13:09:38
上記のような強要につき、ご意見をうかがいたい。
75:事件の真相
07/08/09 14:56:21
被害者司法警察員調書(15.5.11付)には、犯罪事実は「それから、主人は私の襟首を
掴んで後ろに引き倒されてお尻を打ったり、引きずりまわされたりして、気が動転して
しまい、私が能見台クリニックでもらった安定剤を飲んで落ち着こうとしたのです。す
ると主人は、「吐け」と言って私の腹部を後ろから抱え込んで振り回したり、みぞおち
をたたくように押し付けたり、拳を口の中に入れたりして乱暴したのです。(被害者司
法警察員調書(15.5.11付)2頁22行-3頁5行目)」と起訴状の犯罪事実と似ても似
つかぬ供述がなされ、受傷について「尚、先ほど病院に行って診察してもらいましたが、
私が今日主人に乱暴されて負った怪我は
両膝、左肘、臀部打撲
により全治一週間くらいと聞いていますが、診断書は今できないそうなので後でもらって
きます。(被害者司法警察員調書(15.5.11付)6頁22行-3頁5行目)」とある。
76:事件の真相
07/08/10 10:50:51
被害者司法警察員調書(15.5.11付)における犯罪事実は、「それから、主人は私の襟首を掴んで
後ろに引き倒されてお尻を打ったり、引きずりまわされたりして、気が動転してしまい、私が能見
台クリニックでもらった安定剤を飲んで落ち着こうとしたのです。すると主人は、「吐け」と言って
私の腹部を後ろから抱え込んで振り回したり、みぞおちをたたくように押し付けたり、拳を口の中に
入れたりして乱暴した(被害者司法警察員調書(15.5.11付)2頁22行-3頁5行目)」ことと述べ,
起訴状の犯罪事実と異質な供述をなし、起訴状後段の「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、
両腕を掴んでおさえつけた事実が、事件直後であるのにかけらもない。
(2) 同様に、被害者司法警察員調書(15.5.12付)における犯罪事実は、
「平成15年5月11日5時ころ、私がベランダで花をいじっていると、急にうしろから、好きで
もないのに結婚したと言ったことを謝れ と言われました。私はそんなこと言った覚えが全くなか
ったので え、何のこと
と言うと、夫は逆上して襟首を掴んで、ベランダに押し倒し、そのまま部屋に引っ張って行き、上
から押さえつけるなどの暴力を振るい、私が精神安定剤を飲むと、後ろからおなか押したり、水を
顔にかけたりして無理矢理吐かせました。」と述べられ、同様に、薬を飲んだ後に、「仰向けに引
き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつけ」た事実がない。
15.5.11及び15.5.12の被害者の司法警察員調書には、起訴状後段事実に相当する、薬を飲んだ後に
「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつけ」た起訴状後段事実がない。
77:事件の真相
07/08/10 11:00:36
捜査初期には、供述調書に、
薬を飲んだ後に
起訴状後段事実
「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつけ」たがないのだ。
78:事件の真相
07/08/10 11:07:20
被害者は、作話か誤解か決定しがたい供述を多くなし、誘導のもとに頻回に
記憶を再生していくと、誘導を記憶に取り込んで組み換える供述特性を有する。
「証人がベランダに出たとき,ベランダの窓を閉めましたか。
閉めたというのは,主人がですか。
証人又は被告人,どっちでもいいんですけど。
閉めたかもわかりません。
だれが閉めたという記憶ですか。
私はだから,1度ベランダに出て窓を閉めたんですけど,別にか
ぎがかけられるわけでもないので,窓を開けて主人がベランダに
出てきました。
じゃ,ちょっと順番に聞きますけど,ベランダにまず鉢植えを持って証人
が出たとけそのとき窓は閉めたんですか。
いったん閉めました。(被害者公判調書7頁12-21行目)」
と「窓は閉めたかどうか」頻回に問われると、自分の記憶を翻し、誘導を記憶に
取り込む。
79:事件の真相
07/08/10 11:09:54
「検察官
今のは,興奮していた人が子供にカレーライスを食べさせたり,お風呂に入
れさせたりすることはないんじやないか,という質問でしたが,二度目
に抑えつけられて,アルコールは飲みませんと言え,というようなことを
言われたと,で,それに対して証人はもう飲みませんごめんなさいと謝っ
たということですね。
はい。
その後については,証人から手を離して冷静になって他の部屋に行ったと
そういうことではなかったですか。
冷静になったかどうかはわかりませんが,一旦気持ちを収めて部
屋を出て行ったのは,そうだと思います。
カレーライスを食べさせたりお風呂に入れたりしたのは,一旦気持ちを収
めたその後,ということですね。
はい。(反訳書5頁15―28行目)」
被害者は、長男の面倒を見ていた請求人が何をしていたかは知らず、
「カレーライスを食べさせたりお風呂に入れたりしたのは,一旦気持ちを収
めたその後」であるかどうかわからないのに、検察官の誘導に対して、わか
らないことをわからないと言えず、反射的に「はい」と答えており、その場
その場で首肯を繰り返す。被害者は、公判供述で計70回前後、「はい」と
首肯するだけの供述を繰りかえしているだけで、事実関係をいささかも述べ
ていない。
80:事件の真相
07/08/10 11:14:03
アルコールは、ごく少量(ビールコップ一杯程度)でも、認知機能に影響し、43%ウィスキー1.5ml(体重1kgあたり)の飲酒後は、
即時記憶では顕在化しないものの、1分ほど記憶を保持させる短時記憶では
障害を生ずる。つまり、体重60kgの成人の場合、43%ウィスキー90ml
(エタノール換算 38.7g)で、さきほど覚えたことを思い出せず、再生す
るたびに、記憶の変容が生じる。
さらに、グレープフルーツ、レモンなどの柑橘類は、チトクロームP450
系を阻害し、アルコールの作用を増強する。アルコール度 7%、350mlの
チューハイ(エタノール換算 23.5g)は、それ以上の薬理作用を生じ、記憶の
変容と組み換えが生じる可能性を排斥できない。
81:事件の真相
07/08/10 11:19:53
このような事件を風化させず、再発を防ぎ、当事者を正しい道に導くには
どのようにしたらよいか、ご意見をうかがいたい。
82:没個性化されたレス↓
07/08/11 10:08:44
ここでのカキコ、IDが付いてないね。
何か方法があるの?
83:没個性化されたレス↓
07/08/12 01:46:04
あなたの周囲に対する怒りが相当なものである、ということはわかりました。
ただ、実際に訴訟を起こすとして、裁判官、弁護士、検察官、元妻、及びその親族、さらには所轄警察、
元妻の待避したシェルター、元妻の実家付近のケアセンター、措置入院先の病院、そのほかに至るまで
怒りをぶちまけることが得策かどうか。
それをぶちまけることで、あなたの怒りが少しでも収まればいいのですが、どうもそうはならないご様子ですので、
ここはある程度怒りの対象を絞った方がいいのではないでしょうか?
そうしないと訴訟でもどこに論点が絞られるのかが曖昧になりそうな気がします。
また、あなたはバルコニーから引き倒した覚えはない、とおっしゃっていますが、救急措置をした以上、
どこかで奥さんを床に寝かせたわけですよね。
そこをもう少し詳しく教えていただきたい。(相手がその行為に恐怖感を覚えたかどうかもありますが、元奥さんの発言は
得られそうにないですね)
それから、あなたは傾性斜頚があるとかで電車内で考えてもいないことを口から発してしまう旨、ブログに書かれていましたが、
某動画サイトにあげられた動画(お宮参り)を見ても、あなたのおっしゃる発言があったとは思えません。
つまり「結婚しなきゃよかった」、「何で結婚したんだ」、のやりとりは誤解から発生している可能性が十分にあると考えます。
最後に、夫婦の問題というのはどちらか一方が悪である、と言うケースはまれで、あなたが奥さんに対し、
悪いことをした、と思う部分があればそれも記載した方がよいと考えます。
そうして歩み寄りの姿勢を見せない限り(訴訟になっている部分も含めて)事態が好転するとはとうてい思えません。
どうしても、自分に非はない、と考えるのならば、それはやむを得ないでしょう。
聞くところによるとあなたは医師免許を持っておられるとか。
つまらないことやプライドにこだわらず、前向きに考えた方が解決を早め、就職も可能になるものと思います。
84:事件の真相
07/08/12 08:08:00
(1) アルコール幻覚症の特徴は、「殺される」に特徴的な、生々しい、第三者による身近な被害的迫害的内容
の幻聴と急速に体系化される「包囲攻撃状況」あるいはそれに類似の状況の形成」である。
(2) 請求人実父らが証言するとおり、平成15年5月11日、午後5時35分ころ、被害者は、「すぐ来てください、
殺される」と請求人実父居宅に荷電している。(請求人実父公判調書1頁4行目付近)請求人実父らは、平成14年
9月下旬に、被害者が、警察に「駅の前で、殺されるという、助けてください、というような電話をかけ(請求人
実父公判調書2頁18行目付近)」ている。平成14年9月下旬、被害者が「半狂乱で私たちの家に乗り込んできて、
大騒ぎした挙句、 警察に電話をして、私たちまで連れて行かれた(平成15年 5月13日請求人実父の司法警察
員調書7頁下から4行目)」とのエピソードは、まとまりがなく
まさに傷害被告事件と類似の構造をしている。被害者は「夫のお母さんが、父と息子でだんらんしているんだから、
あなたがじゃまをしてはいけないって。 あなたは精神的に疲れているんだから、あっちの部屋で寝なさいと言って
寝室に連れていかれて、ベッドの上に押さえ込まれて、かぎを閉められました。」と常識では考えられない供述をし、
内鍵のない実父居宅で「鍵を閉められた」というが、写真8の40にあるとおり、鍵は内側 から開く。
(3) 平成14年9月下旬には、請求人と被害者が子の奪い合いをしたにすぎず、暴行や傷害といった事件ではない。
請求人実父の居宅外で被害者が誰かに取り囲まれ暴行されるはずもなく、「殺される」との発言は、包囲被害状況の
確信による奇異な発言で、明らかに状況にそぐわない。
85:事件の真相
07/08/12 08:08:39
(4) 平成14年9月下旬の子の奪いあいは、当時の請求人居宅に被害者が長男を連れ訪れてから、
おおむね2日後、平成15年5月11日は、請求人が木曜日に病院当直した2日後にあたる。被害者が、
迫害状況の確信から「殺される」と荷電するのは、飲酒しにくい状況が生じた24~72時間後
付近である。
なぜ疲れてたんですか。
4月は…。
まあ,端的にね。 _
木曜,金曜は当直です。##病院で,木曜,金曜働いて1時間掛
けて帰ってきます。
,端的に言って,当直明けだったんですか。
当直明けで,更に土日もあって,土曜日も動いてます。かなり,
車を洗ったり,整備したり,そういったことで,ずっと時間を取
られてました。
じゃ ##さんが帰ってきてからのことについて尋ねますけどね,まず,
帰ってきて,最初にベランダに出たときに,##さんは足を持ち上げる動
作,運動をしてたということなんですか。
いや,足を軽く浮かせる動作が時々あるんです。 `
で,それを見て被告人は何をしてると思いましたか。
いや,分かりません。私は,過去に見た幾つかの情景からする,
夕刻にこういうことがあると,恐らく,まあ,またこれは###
が出てくる前兆だなというふうに判断しました。
###というのは何のことですか。
#####は,正しくその症状そのものでしかあり
ません。過去に,その包丁に手を,抜きかけたり,あとは,平成
13年の1月1日夜11時ころ,4か月の子供を置いて外に出て
行ってしまう。そういうときに,4か月の子供を置いていっても
まうという行動自体,周囲の状況と離れた症状が出ますので,{
れの前兆であると。前に,その平成14年の1月末から2月上旬
にかけて出たものと同じだと判断しました。
(被告人供述調書 23頁13行―24頁11行目)」
86:事件の真相
07/08/12 08:09:27
「急に夫が不機嫌になって、何が起きたのか私には分からなかったんですけれども(被害者
公判調書 第1頁8行目)」
「何かそのことで怒っているのかな(被害者 公判調書 第1頁14行目)」
「なんかどなってきたり、なんか謝れというようなことを言ってきたと思うんですけれども、
その時点では何だかよくわからなくて。(被害者 公判調書 第1頁17行目)」
「何もしていないのに、今ばかと言っただろうと言ってきた(被害者 公判調書 第3頁13行目)
「何か言ってきたかもわかりませんが、支離滅裂で私には意味がよくわからなかったです。(被害者
公判調書 第6頁 19行目)」
「なおも後ろから何かどなっていました(被害者 公判調書 第7頁6行目)」
「そういうふうに言われても私には訳が分からなかった(被害者 公判調書 第8頁18行目)」
「悪意を持ってトイレに行ったふうに言われて(被害者 公判調書 第21頁下から2行目)」
「何もしていないのに突然そういうふうにののしったと言ってどなってくる(被害者公判調書 第22頁3行目)」
「私が言っていないはずの声を聞く(被害者 公判調書 第23頁10行目)」
「自宅に戻った後の被告人はどんな様子でしたか。
機嫌はずっと悪いままで,なんかどなってきたり,なんか謝れと
いうようなことを言ってきたと思うんですけれども,その時点では何だかよく分からなくて
(被害者公判調書2頁16-19行目)」
「例えば食事していて、何もしていないのに,今ばかと言っただろうとろうと言ってきたり,
ペテン師と言ったと言ってきたり,あるいは夜中に,夜中といっても夜の10時ぐらいですが,
トイレに行ったときに,わざと起こすためにこの時間にトイレに行ったんだろうと言われてど
なられたりというようなことがありました。
そのように,いってみれば因縁をつけて怒られるというかな,そういうことがあるときには何か
きっかけがあるんですか。
私には分かりません。いつも突然だったので。(被害者公判調書3頁13-20行目)」
これらの供述は、記憶の保持の問題があるほか、」錯覚に近い妄聴の存在と、迫害念慮を表現した
もので、アルコール幻覚症の特徴に矛盾しない。
87:事件の真相
07/08/12 08:10:21
親権を確保するために、2歳の長男と夫の良い関係を引き裂き、医師の夫を殺害する
目的で虚偽の訴えをあちこちに振りまき、投獄した忌むべき事件である。
しかも、自分の症状(アルコール幻覚症)を隠すために、夫を精神病であると言いふらし
た臨床心理士の断末魔である。
88:事件の真相
07/08/12 08:19:16
被害者は、
公判で以下のように証言する。
「アルコールは飲まないと誓えということですが,なぜそのときアルコール
のことが話に出てきたんですか。
主人は前から私のことをアルコール依存だというふうに言っていて,実際
には飲んでいないんですが,飲んだだろうということがしばしばあったんですが。
被告人が証人のことをアルコール依存だと言うようになった,なんかきっ
かけや原因があったんですか。
確かに実家のほうの父がアルコール依存ぎみで、アルコールに対しては
問題があります。で、そのことを知っていて、家族のものがアルコール依
存だったら,おまえもそうだろうというような感じで言ってきました。
実際に証人がアルコール依存だという事実はあったんですか。
ありません。
証人はお酒を飲むことがありますか。
独身のころはよく飲んでいましたが,子供を妊娠してからは子供
に影響があるのでほとんど飲んでいませんでしたし,子育て中も
おっぱいで育てましたから,おっぱいにアルコールが出てはいけ
ないと思い,ほとんどロにしていません。(被害者公判調書 17
頁9行目~21行目)」
被害者は、実父のアルコール乱用について証言し、
自分の飲酒について独身の頃はよく飲んだが「おっぱいで子育て中」は、
ほとんど口にしていない、と証言し、現在の飲酒について証言を避けている。
しかし、平成15年8月(被害者公判証言の月)の伝票によると、被害者は、
毎週チューハイ(アルコール度5~7%)を6本購入し、当時は長男と二人暮し
であることから、被害者は、
毎週6本以上は飲酒していたと強く推認される。
89:事件の真相
07/08/12 08:20:08
タカラ缶チューハイ スキッシュ レモン 350ml
同 グレープフルーツ 350ml
(いずれもアルコール度 7%、エタノール換算 23.5g)
サントリー チューハイ青春 レモン
(アルコール度 7%、エタノール換算 23.5g)
キリン チューハイ 氷結うめ
(アルコール度 5%、エタノール換算 17.5g)
被害者は、ほぼ毎日、エタノール換算20g前後の飲酒を
続けており、常用飲酒家である。
90:事件の真相
07/08/12 08:23:57
(10) 検察庁送致まで、都筑署警官は、「殴打」について、医師をくりかえし尋問している。
「殴打」の事実は、起訴状にも判決にもない。(弁解録取書、供述調書)しかし、被害者は、
「ぶたれたのはそのマンションのどのような場所ですか。
リビングの部屋と和室と両方です。(横浜家庭裁判所 平成16年(家ホ)第203号 離婚請求事件
原告本人調書9頁2-3行目)」と平然と述べる。
(11)泉 千夏(事件当時)は、 写真撮影報告書(平成15年5月12日)の写真第8、すなわち
「吐かせようとした」行為は、ACLSトレーニングマニュアル 日本医師会 24-26頁に掲載さ
れる「ハイムリック法」であり、同書25頁の図36aと同じで同一手法であることを独自の観点から
認めていないだけで、服用初期に、ハイムリック法類似の手技によって、食道・口腔内から薬物を除去
することは、錠剤がいの中で溶け出すのに30秒とかからないことから、医術的正当性がある。
「セルシン30ミリぐらい飲んだら,彼が吐かせようとしたわけですか。
はい。
もう説明もする余地とかなくて,ゲーゲー吐くようにし向けられたというこ
とですか。
はい。なんですが,全然吐けませんでした。(同原告本人調書10頁9-14行目)」
(12)被害者は、公判供述で「保健所とか、女性センターとかに相談しました。(被害者 公判調書
22頁15行目)」と述べているが、検事調書では、「夫の両親が入り込んできて、女性センターに怒
鳴り込み、そこの所長さんに「人の家庭に介入するな」などと言って、土下座して謝らせたそうで、結
局、私は夫とその両親とによって、強引に自宅に連れ戻されてしまいました。(検事調書7頁2行目~)」
と述べており、横浜家庭裁判所 平成16年(家ホ)第203号 離婚請求事件 原告本人調書でも、請求人に
問われて、「夫のお母さんが行かれて、妻の言い分だけ聞くとは何事だと言って、保健所長を呼び出して
土下座させたと言うことを、夫のお父さんから聞きました。」
と保健所長が必要なく一個人に意思表示することはありえないのに、誰にでもわかる嘘をついている。
91:事件の真相
07/08/12 08:27:24
(5)被害者の司法警察員調書(15.5.12付)には、「夫はパソコンや車などにお金を使ったり、仕事の
帰りに東京から新幹線のグリーン車に乗って帰ってきたりして(被害者司法警察員調書(15.5.12付)2
頁最終行―3頁3行目)」とあるが、事実と反する。
請求人の車両は、自動車検査証(甲38)にあるとおり、初年度登録が平成12年10月で、平成18
年1月まで走行距離が15100kmで、年間平均3000km強(一日8km強)であるし、自動車任
意保険の等級数も、平成12年が8等級で平成14年が10等級で任意保険の使用形跡がない。写真41
(甲8の41)の通り、ナンバープレートのねじが錆付いて移動させた形跡がなく、ホイールは傷だらけ
のトヨタ純正ホイール(写真42,43(甲8の42,43))のままで、サスペンション、リヤスポイ
ラーも取り替えた形跡(写真44,45(甲8の44,45))がなく、お金をかけたあとがない。
92:事件の真相
07/08/12 08:31:01
1 証拠を示すと簡単に嘘だとばれる浅薄な供述を重ねる。
2 記憶が不確かで、何回も確認されると、誘導を記憶に取り込む。
3 検事の誘導を「はい」と追認する行為を70回も反復する。
4 常識的にありえないことを指摘されても認めず、さらに浅薄な嘘を
重ねる。
のが、被害者の供述特性である。被影響性が高すぎて、
事実関係を述べられない。
93:事件の真相
07/08/12 08:35:53
この裁判の問題点は、「被害者のいう被告人の精神状態」をあくまで被害者の症状とせず、
被告人の「本件犯行の背後にある病気」としたことである。
透析の当事者が医療者に反抗したり、治療を拒んだり、易刺激性、不安、焦燥を示すことは
成書に記載されており、身体疾患による人格変化である。
同じように、痙性斜頚は、肩の後ろが持続的に痛み取ることができない「慢性疼痛」疾患で、
薬物ひとつで状態が変わるので、医療者よりも薬剤に過敏になり、他人からはその痛みや易刺
激性、不安、焦燥の原因が見えないために、怠慢であるとみなされ、精神病だと誤解されてき
た。
「本件犯行の背後にある病気」が、精神科での治療を要する「病気」であるとの被害者の主
張は、そもそも病態誤認であり、利き手側の肩の慢性疼痛の存在が、暴力をいかに遠ざけるか
理解しておらず、思い込みと妄信に過ぎない。
「遅発性錐体外路症候群の治療」融 道男 (精神医学44巻第9号;934-947頁)に
あるように、「Burkeらは、抗精神病薬使用と慢性ジストニアの間に、高頻度の相関を見いだし、
多数例の報告と所見とより因果関連を示唆し」、遅発性ジストニアを「疾患単位として確立した。
(1986年)」(934頁右段21行―27行目)。「HPD(ハロペリドール)は6.3%で
あるのに対して、非定型APD(非定型抗精神病薬)では低く、risperidone(リスペリドン)
1.7%、olanzapine(オランザピン)1.7%、quetiapine(クエチアピン:商品名 セロクエル)
では0.8%であった。(939頁右段22行―24行目)」とあるように、非定型抗精神病薬セロ
クエルは痙性斜頚の発生頻度が少ないだけで、痙性斜頚に代表される遅発性ジストニアのれっきとした
原因薬物のひとつです。
抗精神病薬を不用意に用いると、痙性斜頚の捻転力を上げるため、頚部の持続的な鈍痛がひどくなり、
二次的に頚椎や顎関節付近の骨変形をきたし、脊椎を捻じ曲げて椎間板ヘルニア等を悪化させる。
94:事件の真相
07/08/12 08:46:15
(3) 被害者実母は、日時・場所の錯誤が多く、被害者の供述を再生できず、平然と思い込みで話し、
事実の存否をあやまり、論理的説得を不適切な反証で遮り、内容の錯誤を指摘されても頑迷に否定し、
好訴妄想の特徴を有する。
被害者実母の供述は、
被害者実母は、平成14年9月下旬、被告人の実母に被害者が暴行された
と憶測で話し、また請求人が長男を実家に連れ帰った過程について、被害者と逆の内容を平気で証言し、
その事実について被害者から相談を受けているのに、平成15年5月11日以前に、被害者から電話を
受けて相談されたことは一度もないと何度も否定している。
被害者実母の証言をもって、事実を証明することは不能である。被害者実母の供述特性は、誘導を軽信
する被害者の供述特性と符合する。
被害者実母は、精神保健福祉士の国家試験の日取りについて、1月27日から2、3日間と述べ、
1月26日・27日にあった事実を正確には言えず、「最高のあれ(被害者実母 公判供述調書7頁
10行目)」「離れる前のずっとのあれ(被害者実母 公判供述調書8頁4行目)」、 「**もあれした
(被害者実母 公判供述調書11頁4行目)」「興奮したようなあれ(被害者実母 公判供述調書12頁1行目)
」と事物を呼称することができず、頻回に「あれ」 と述べている。
被害者実母は、「せっかく一年別居して、**と**が帰ったんだから、仕事を辞めてしまって、 おうちに
いてて、そうして、何を聞こえるもか知らないけれども、こう言ったああ言ったって、 暴力を振るうような
ことはしないで、(被害者実母公判供述調書12頁6行目付近)」とあたかも 見てきたように述べるが、
「仕事を辞めてしまって、おうちにいてて」は、生計を失わぬよう日勤2日1当直の仕事は継続中であった
事実に反する。
95:没個性化されたレス↓
07/08/12 08:47:17
平成14年6月2日朝7時台後半、自分の息子の安否確認に訪れた請求人に「投げ飛ばされ」たというか、
「押し倒され」、その上に「殴りかかっていた」と義母は証言した。弁護士に、元義妹の「義母は自分で転ん
だ」旨の証言との矛盾を問われて、「元義妹は聞きかじりだから間違っているかもしれない」と強弁した。
平成14年9月下旬、義母は現場にいないのに、「実母が元妻を自宅の部屋に閉じ込め怪我をさせた。証拠
の写真を撮った。」と証言。 弁護士に写真について問い詰められ、「フラッシュをたいていなかったので撮り
そこねた。 あざは黄色だった。壊された時計は撮った。」と証言した。「平成14年8月に警察沙汰になった」
と証言し、弁護士に問われたものの、同年8月3日に、尼崎で、筆者が元妻に左下腿を蹴り上げられ負傷(全治
一週間)したことは言わず、平成15年冬に、「筆者が息子と3ヶ月ぶりに遭って、自宅に篭城した」ことを
平成14年8月にあったかのように証言。
96:事件の真相
07/08/12 08:56:34
通報者2名の携帯電話やPHSなどの番号は、被告人とされた医師にはわからず、着信拒否にもできず、
電話を背にして座っていたので、通報者2名の「電話不通」の主張はありえない。送受話器を持ち上げた
まま長時間放置すると注意を喚起するハウラー音(400Hz)が3分で送られるので、通報者2名は
うそをついている。
97:事件の真相
07/08/12 09:00:45
これは、対象関係論で解決できる問題ですか?
「妻を殺害したアルコール依存症者の精神鑑定例」
楠元 克徳ら アルコール依存とアディクション
第9巻3号 242-249頁
アルコール幻覚症者の殺人未遂の一鑑定例
田平 尚ら 犯罪学雑誌 45(5-6);187-195,1979
アルコール幻覚症の臨床的研究
鈴木康夫ら 臨床精神医学 14(10);1511-1518
アルコール幻覚症および振戦せん妄の臨床的考察
谷敷隆ら 岐阜大学医学紀要 34;784-797,1986
アルコール症患者の離脱症候に関する臨床的研究
寺岡政敏ら 砂川病院医学雑誌 第3巻25-33頁
アルコール幻覚症者による放火の一鑑定例
渡辺 実ら 臨床精神医学 27(6);687-692
自宅放火に至ったアルコール幻覚症患者の一考察
赤崎 安昭ら 臨床精神医学 30(9);1121-1129
98:事件の真相
07/08/12 09:02:35
ご意見をうかがいたい。
99:事件の真相
07/08/12 09:07:55
被害者の嘘を見抜けず、宝塚歌劇のように脚色された調書に、
迫真性があると言ってしまう横浜地方裁判所の判事にこのまま
判決を書かせることはできるか?
100:事件の真相
07/08/12 09:11:29
労働能力のないものを排斥する共産主義から、病態を誤認し、
冤罪事件を解明困難にしたあげく、上告妨害を放置した
弁護士は懲戒に処するべきか?
101:事件の真相
07/08/12 09:15:44
原審(第一審);衣笠和彦(東北大・法)
第二審;河辺義正(高裁刑事第12部・中大・法)
リクルート文部省ルート・麻原彰晃
第一次再審;衣笠和彦(東北大・法)
第二次再審;倉澤千巌
第一次即時抗告;高橋省吾(高裁刑事5部)
狭山事件再審・ゴビンダ事件
第三次再審;倉澤千巌
第二次即時抗告;原田國男(高裁刑事9部)
第四次再審;倉澤千巌
被害者の嘘がわからない上記の裁判官の依願退職をお認めください。
102:事件の真相
07/08/12 09:46:03
鍵は開いてる。
俺が閉め出したのではない。
お前が勝手に出ていっただけだ。
「苦しいのはお前の勝手だ。」
「俺は医師として、暴れる患者の抑制をしているだけだ。」
(検事調書6頁4~5行目)
見事な「ベルサイユのばら」男役の台詞です。迫真性などあるものか。
103:見事な「ベルサイユのばら」男役の台詞
07/08/12 09:46:58
「お前、食事に毒入れただろ。」(検事調書2頁12行目)
「お前は産後精神病だ。」(検事調書2頁14行目)
「お前の家族はみんなアルコール中毒だ。」(検事調書3頁18行目)
「お前もアルコール中毒だ。」(検事調書3頁19行目)
「お前は、アルコール中毒だからそうなんだ。」(検事調書5頁7行目)
「お前はジュースを買ってこい」(検事調書7頁13行目)
「お前の親のせいだ。」(検事調書8頁17行目)
「お前の子供も同じ目に遭わせてやろうか。」(検事調書9頁2行目)
「やっぱりお前はアルコール依存だ!」(検事調書16頁7行目)
「お前が勝手に出ていっただけだ。」(検事調書17頁16行目)
104:現役家裁調査官の関与
07/08/12 11:09:21
それでは、出来るだけ楽に生活してくださいね。
うち、ダンナが家裁調査官だから、いろいろ手続き的なことなら
調べられるかもしれないので、
何かあったらどうぞ。
105:没個性化されたレス↓
07/08/12 11:16:23
URLリンク(www.maruha.co.jp)
106:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:30:11
捜査報告書にあるとおり、被害者実母および実妹は本件の通報者である。通報者2名の
携帯電話やPHSなどの番号は、被告人とされた医師にはわからず、着信拒否にもできず、
送受話器を持ち上げたまま長時間放置すると注意を喚起するハウラー音(400Hz)が3
分でNTTから送られるので、請求人は電話を背にして座っていたので、通報者2名の
「電話不通」の主張はありえない。通報者2名はうそをついている。
さらに、被害者実母は、日時・場所の錯誤が多く、被害者の供述を再生できず、平然と思
い込みで話し、事実の存否をあやまり、論理的説得を不適切な反証で遮り、内容の錯誤を指
摘されても頑迷に否定し、被害者以上に、証人としての人格に問題があり、事実関係を証言
できない。被害者実母が嘘の通報を重ね、冤罪を生じた。
107:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:31:33
(1)被害者実母は、平成14年9月下旬、被告人の実母に被害者が暴行されたと憶測で話し、
請求人が長男を実家に連れ帰った過程について、被害者と逆の内容を平気で証言し、その事実
について被害者から相談を受けているのに、平成15年5月11日以前に、被害者から電話を
受けて相談されたことは一度もないと何度も否定する。
「弁護人
平成14年9月24日の今お話に出た件なんですけれども,今の証人のお話ですと,##さん
が部屋へ閉じ込められて押さえ込まれたということですね。
はい。お母さんにね。
お母さんは,全くそんなことをした覚えないというふうに言ってるんですけ
れども,あなたとしては,なぜお母さんがそういうことをしたんだというふ
うに思ったんですか。
・・・##からは聞きましたし,お母さんだったらなさるんじやない
ですか,知らないですけど。
部屋へ閉じ込めて押さえ込むなどというのは,何か理由がなければやらない
と思うんですけど,何でそういうことをしたんだと思ったんですか。
##が,自分を差し置いて2人で大倉山ヘ行かれたことに対して,##にしたら,別居してるのに子供だけ取り上げられたような恐怖感,
そういうのにとらわれたと思います。
とらわれて,それと。
だから,そら剣幕で言ったと思います。どうしてっていう感じで言っ
たと思います。
かなり取り乱していたんじやないかということですか。
そうかもしれません。私は見てないから分かりません。(被害者実母
公判調書12頁22行目-13頁14行目)」
裁判所で、あたかもみてきたかのように取り繕う特性は、猜疑から
通報に至ったことに矛盾しない。嘘をついても謝罪しない。
108:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:34:39
「平成14年9月23日に##さんが被告人の実家で,##君の誕生日の日に暴力を受けた
ことがあると話していましたけれども,そのことについて聞いたことがありますか。
はい。
どんなふうに聞きましたか。
あのときは,##が大阪から帰ったんは,向こうのご両親とみんなで
##のお誕生日を祝うつもりで帰ったんだけども,こっち仲町台へ別
に帰ってたときに,一緒にお母さん,お父さんとこ行こうって言った
ら,##さんは,自分ら家で3人んだからって言って##を先
に家に帰して,##と##さんが大#山へ勝手に行かれたんです。(被害者
実母公判調書10頁15―24行目)」
「私に夫がジュースを買いに行くように言って、夫は子供を連れてケーキを
取りにいくからと。で,その前に夫の両親にも一緒にこっちへ来てもらうなり
行くなりして一緒に祝わなくてもいいのかというふうに聞いたんですが,夫は
その必要はないと言ったので,3人で祝うことにして,私はいったんジュースを
買いに出て,戻ってくると,まだ夫も子供も帰ってきていなかったんですが,い
つまでたっても戻ってこないので,おかしいと思い始めた(被害者 公判調書26
頁26行目―27頁6行目)」
記憶の保持に問題があり、自分の供述が他者と違っていることに気づかない。
109:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:39:45
このひとは、被害者の住居の借り上げから配置まで手配しています。
しかの、娘婿には「私は親だ」と居丈高に言い、話を聞かない。
少なくとも、平成14年8月3日には、尼崎駅前で、被害者が請求人の左ふくらはぎ
を蹴り上げ(傷害)、尼崎から電話がかかっていますよ。
「##さんのほうから,本件以前に,夫婦喧嘩してるんで困ってるというよ
うなことで,あなたのほうに電話したことは一度もないんですか。
ないです,警察ざたになって初めて分かって,何でっていう感じです。
(被害者実母公判調書18頁1―4行目))」
110:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:41:27
(2)被害者実母は、精神保健福祉士の国家試験の日取りについて、1月27日から2、3日間と述べ、
1月26日・27日にあった事実を正確には言えず、「最高のあれ(被害者実母 公判供述調書7頁
10行目)」「離れる前のずっとのあれ(被害者実母 公判供述調書8頁4行目)」、 「##もあれ
した(被害者実母 公判供述調書11頁4行目)」「興奮したようなあれ(被害者実母公判供述調書
12頁1行目)」と事物を呼称することができず、頻回に「あれ」 と述べている。
あれって何?
111:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:45:06
(3)被害者実母は、「せっかく一年別居して、**と**が帰ったん
だから、仕事を辞めてしまって、 おうちにいてて、そうして、何を聞こ
えるもか知らないけれども、こう言ったああ言ったって、 暴力を振るう
ようなことはしないで、(被害者実母 公判供述調書12頁6行目付近)」
とあたかも見てきたように述べるが、「仕事を辞めてしまって、おうちにい
てて」は、生計を失わぬよう日勤2日1当直の仕事は継続中であった事実に
反する。
頚椎症や斜頚の後遺症で悩んでいた請求人を統合失調症だと
大騒ぎして虐待したことは、ドメステイックバイオレンスでしょう。
112:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:50:53
(4)平成14年6月2日朝7時台後半、自分の息子の安否確認に訪れた請求人に
「投げ飛ばされ」たというか、「押し倒され」、その上に「殴りかかっていた」と
義母は証言した。弁護士に、元義妹の「義母は自分で転んだ」旨の証言との矛盾を
問われて、「元義妹は聞きかじりだから間違っているかもしれない」と強弁した。
「帰ったときからあれで,6月2日ですね,日曜日の朝草うに,早朝に
うちの家へ来て,私を。
どういう状況だったんですか。
13年の1月にかぎを渡してたんで,勝手にかぎを開けて入って,##と##が
寝てるところへ入り,2人を抱きかかえるようにして,タクシーを待たしてたらし
いで,抱きかかえるようにしたんで,2入と,
##の悲鳴と子供の泣き声で,慌てて私は2階に寝てたので下りまし
た。そして,その間に割って,お父さんのとこへ連絡しようと私は思
うたんで,電話を振り払われ,で,私は##を持った途端,投げ飛
されたというか,押し倒されたというか,その上にまだ殴りかかっ
たんで,近所の方が止めてくださいました。(被害者実母 公判供述調書
9頁7-17行目)」
「被告人が西宮のあなたのご実家に行って子供を取り返そうとしたときに,あ
なたともみ合いになって,暴力を受けたというお話がありましたね。
はい。
先程のお話ですと,押し倒されたというような表現なさいましたけれども,
あなたが被告人ともみ合っているうちに,あなたがはずみで倒れたというこ
とではないんですか。
違います。押し倒されました。押し倒してからに殴りつけてました。
そのとき、被害者実母は、長男を抱いていたではないか。
どうやって殴りつけるのでしょう。実父母が、西宮まで
3時間かけてきても一切連絡せず。
診療報酬不正請求の指摘をされたことを根に持ち、
刑事事件発生後に、わざわざファックスしていますよね。
113:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:55:29
裁判所で、自分の過ちを指摘されてても、頑迷に否定し、人の言うこと
を聞かない。このような証人の供述特性は、本件通報の際にも作用し、
いい加減な思い込みによって、ありもしないことを話したと考えられる。
われわれには、いまだに謝罪もない。
当時お嬢さんのんもそのそばにいらっしやいましたか。
おりません。3人だけです。暮らしております。
玉実さんの警察で述べた調書では,実家で母親が子供を取り返したところ,
はずみで転倒してしまい,背中を圧迫骨折してしまったというようなことを
警察に証言してるんですよ。このとおりではないんですか。
##は聞きかじりなんで,間違ってる部分もあるかもしれません。いてないんで,
その場に。だから,そのときの目撃証人は,自治会の方が皆さん,そのとき
お掃除だったんで,皆さん全部集まってこられました。
ただ,あなたもこういったことがあったということは,##さんのほうにも詳しく
話したんでしょう。
話しましたけども,あの人の表現と私の表現と,本人の表現とは違う
と思います。(被害者実母 公判供述調書14頁18行目-15頁11行目)」
114:はじめっからでっちあげ
07/08/13 05:59:54
(4) 平成14年9月下旬、義母は現場にいないのに、「実母が元妻を
自宅の部屋に閉じ込め怪我をさせた。証拠の写真を撮った。」と証言。
弁護士に写真について問い詰められ、「フラッシュをたいていなかったので
撮りそこねた。 あざは黄色だった。壊された時計は撮った。」と証言した。
「平成14年8月に警察沙汰になった」と証言し、弁護士にどのようなことか
問われたものの、同年8月3日に、尼崎で、筆者が元妻に左下腿を蹴り上げられ
負傷(全治一週間)したことは言わず、平成15年冬に、「筆者が息子と3ヶ月
ぶりに遭って、自宅に篭城した」ことを平成14年8月にあったかのように証言した。
「あなたが見たときには,あざの色はどんな感じだったんですか。
だからでも,黄色くと言おうかーーだから写真を撮ってみたんです
けども,フラツシュたいたんで撮り損なってました。時計は撮りまし
た,壊された時計は。
上腕部のあざは,写真撮ったけれども,写る程じやなかったということです
か,
そうです。フラッシュたいてたので。だから1週間たってましたんで、
##も何も言わなかったんで,私もあれしてんだけども,後になって,
やっと。やっぱし,そういうことが・・・。(被害者実母 公判供述調書
14頁9―18行目)」
負傷したと電話してきたのは、9月下旬の「殺される」事件の翌日です。
事実の存否を問われて否定できず、取り繕う証人は、証言適格を欠く。
115:はじめっからでっちあげ
07/08/13 06:02:48
平成14年8月には、請求人の左下肢を傷害したかどで、110番通報
しています。それだけ。
「先程、8月とか9月にもお世話になったこというようなことをおっしやい
ましたかね。
そうです。
8月・9月というのは,前の年の,平成14年の。
14年の8月です。
そのときはどういうことがあったんですか,8月というのは。
8月はどういうふうなことがあったって,鮮明にって、
何か##だけ放り出して、##さんと##が家の中に篭城したとか
何とかで、と思うんですけども。もうあまり,それこそ本当に申し訳
ないことで,警察にお世話になるようなことばっかしやってくれるので,
恥ずかしいことです。
そのときには,だれが賢察に電話したんですか,平成14年8月のときには。
・・・・・・・・
思い出せませんか。
分かりません。
116:はじめっからでっちあげ
07/08/13 06:04:18
平成14年9月のときというのは,さっきのことですか。
そうです。時計のもげたとか,そうです。
このときにもあなたのほうで,警察のほうに電話したんですか。
##のほうが助けを呼んで,妹の携帯に電話があったんです。そんで
妹の携帯から警察のほうにお電話をして,港北警察署にお世話になり
ました。で,港北警察署に私は電話して,大分,もうちょっと解決す
るまで帰せないとおっしゃったんですけども,今別居中で西宮にいて
るからって言ったら,港北署は新横浜まで送って,ちゃんと新幹線に
乗せていただきました。
そうすると,平成14年8月の件も9月の件も,##さんご自身が警察に電
話したというわけではないんですか。
8月は自分が放り出されたから、自分じゃないですか。(被害者実母
公判供述調書16頁1行目―17頁1行目)」
事実の存否の段階で間違うと、そのままありえない内容が芋づる式
に出てくる。
117:はじめっからでっちあげ
07/08/13 06:21:32
父母の抗議
URLリンク(www.youtube.com)
息子を投獄された父母は、いつの間にか年老いて、重篤な心的外傷後ストレス障害に苦しんでいます。
叔父の母が他界したとき、拘置支所の外に出られなかった私は、支所のラジオから流れる「精霊流し」
に涙していました。病床の叔父は、私に青い箱に入った「快気祝い」を渡し、
都筑警察署の警官は、その青い箱に震えていました。
118:はじめっからでっちあげ
07/08/13 06:45:54
URLリンク(www.youtube.com)
自傷被害者達には、永遠にこの苦しみはわからない。
119:はじめっからでっちあげ
07/08/13 23:43:21
斜頚(ジストニア)は、「持続的な筋緊張により、しばしば捻転性または
反復性の運動や異常な姿勢を来たす病態(甲98 47頁右段3行目付近)」
である。請求人は「平成8年より、痙性斜頚の診断にて通院」し、「痙性斜頚
による右側屈位があり、左側屈の可動域制限がある。」うえ、「左側屈の可動
域制限と左肩の痛みを認める。」請求人は、頚椎症・左肩関節周囲炎で、臨床
的に「項背部の肩凝り、左第2指知覚鈍麻」があり、「X線上は第6、7頸椎
の変性」があり、「左肩関節は運動時の礫音」を示す。請求人は、両膝オスグ
ットーシュラッテル病後遺症で、「上記疾患にともなう両膝痛、圧痛が残存」
している。
頸部の右側屈位があり、「頭位の偏りを矯正するために、二次性の側わんを
生じて(甲99:236頁左段)」おり、甲99の236頁の図33、甲97
;34頁の図7のような体軸捻転がある。痙性斜頚は、頸部の捻転のみならず、
脊柱の捻転が病態の一部であり、頸部(甲90の2)、腰(甲90の4)のX
線写真に示すような脊椎の捻転は、平成8年後期にはすでに成立していたと考え
られる。腰部X線写真(甲90の4)では、第4,5腰椎の変形が目立ち、医学
的に足関節の背屈が難しくなる症状(第4,5腰椎の症状)が当時から存在して
いたと強く推認される。
120:はじめっからでっちあげ
07/08/13 23:44:52
請求人の両膝オスグットーシュラッテル病後遺症は、中学生のときにすでに
完成し、「上記疾患にともなう両膝痛、圧痛が残存」し、膝部X線写真(甲
90の7,8)をみると、脛骨粗面の突出があり、左膝の変形が目立つ。
請求人のは、両膝オスグットーシュラッテル病後遺症のためもあり、成績表
(甲91)で、体育は低評価である。請求人の膝は、甲92「Osgood-Schlatter
病長期経過例の検討」のとおりの脛骨粗面の変形と圧痛のある、Osgood-Sch
latter病長期経過例である。写真8の28のとおり、請求人は、下腿の発達が悪く、
左膝が変形し、甲93 「Osgood-Schlatter病の成因と治療・予防」1041頁右段
17行目付近の表示の通り「下腿三頭筋が過緊張となると下腿前傾が不足して、重心
が後方化」している。甲95「足圧中心の移動軌跡からみた階段昇降動作」72頁に
あるとおり、「足圧中心は前足から踵方向に移動し、前方に移動する」ので、重心の
後方化は、後方易転倒性を生む。また、写真8の28では、さらに頸部の右側屈と
体軸の捻転があり、真っ直ぐに立っていない。写真8の30でも同様に、体軸が捻転
している。請求人は、甲12のとおり、膝関節の130度の可動域制限を認め、体軸
の捻転と足関節の背屈が難しくなる症状(第4,5腰椎の症状)があることから、
甲94「Osgood-Schlatter病の矢状身体運動の特性 第2報」にある、「しゃがみこみ
・立ち上がり動作時に後方に転倒しやすい」ことが人一倍強い。ゆえに、写真8の3,
32のように、何かにつかまるか、上肢でバランスを取らないと蹲踞姿勢を取ること
が出来ない。
121:はじめっからでっちあげ
07/08/13 23:46:18
写真8の29,31のように、左下肢が変形し、脛骨は大腿骨に対して外後方に
回旋した位置にある。「しゃがみこみ・立ち上がり動作時に後方に転倒しやす」
く、重心が後方にあり、体軸が捻転し、下腿の発達が悪い請求人は、反力で簡単
に倒れるため、蹲踞位ないし中腰から「引く」動作は困難である。
しかも、甲30 横浜家庭裁判所 平成16年(家イ)第203号 離婚等請
求事件 原告本人調書31頁5―7行目にあるように、「平成12年初夏ころ、」
「肩をはずして痛いと夜中にうめいていた」ことがあり、肩関節の障害をきたし
ている。「左肩関節は運動時の礫音」があり、、平成12年4月21日の肩関節
の障害は後遺症を残した。請求人は、左手が利き手であり、左肩の障害があり、
さらに、頸椎症による「左第2指知覚鈍麻」があるため、被害者を「引く」こと
は考えられない。
起訴状(甲17)に二度ある「引き倒し」は、両膝の可動域制限と重心の後方化、
足関節の背屈不良、左肩関節の障害、体軸捻転、脛骨粗面の圧痛から無理である。
122:はじめっからでっちあげ
07/08/13 23:47:49
被害者司法警察員調書(15.5.11付)における犯罪事実「それから、主人は私
の襟首を掴んで後ろに引き倒されてお尻を打ったり、引きずりまわされたりし
て、気が動転してしまい、私が能見台クリニックでもらった安定剤を飲んで落
ち着こうとしたのです。すると主人は、「吐け」と言って私の腹部を後ろから
抱え込んで振り回したり、みぞおちをたたくように押し付けたり、拳を口の中
に入れたりして乱暴した(被害者司法警察員調書(15.5.11付)2頁22行-
3頁5行目)」の「引き倒す」「引きずりまわす」も同様に不可能である。
123:はじめっからでっちあげ
07/08/13 23:50:18
被害者司法警察員調書(15.5.12付)における犯罪事実「平成15年5月11日
5時ころ、私がベランダで花をいじっていると、急にうしろから、好きでもない
のに結婚したと言ったことを謝れ と言われました。私はそんなこと言った覚え
が全くなかったので
え、何のこと
と言うと、夫は逆上して襟首を掴んで、ベランダに押し倒し、そのまま部屋に
引っ張って行き、上から押さえつけるなどの暴力を振るい、私が精神安定剤を
飲むと、後ろからおなか押したり、水を顔にかけたりして無理矢理吐かせました。」
の「押し倒し」「引っ張って」も不可能に近い。
いずれの犯罪事実も、請求人の身体疾患から無理な行為が含まれ、動機、供述特性から、
本件は、被害者の狂言(逃避行動)に、親族らの事実確認抜きの通報が重なって起きた冤罪
である。
124:はじめっからでっちあげ
07/08/14 08:03:16
このような推論は、臨床心理士にはできない。
125:はじめっからでっちあげ
07/08/14 17:32:41
以上、診断と医学的知見に基づく事項は、医師にとっては蓋然性のあることでも、
法曹は、「誰にでも分かる」犯人が違うとか、あたりまえのことが証明されないと
再審を開かない。
裁判官にとっては、いいかげんな判断で間違っていてもいい、そういう考え
なのである。
起訴状のあやまり;思い込みと妄信
スレリンク(news2板)
はっぱふみふみさんは魔女裁判で火あぶりに!!
スレリンク(psycho板)
冤罪:横浜都筑事件資料。
URLリンク(blue.ap.teacup.com)
126:はじめっからでっちあげ
07/08/14 17:59:21
診断と医学的知見に基づく事項は、医師にとっては蓋然性のあることで
も、法曹は、「誰にでも分かる」犯人が違うとか、あたりまえのことが
証明されないと再審を開かない。
裁判は、いいかげんな判断で間違っていても放置してかまわない、
そういう考えなのである。
冤罪:横浜都筑事件資料。
URLリンク(blue.ap.teacup.com)
127:没個性化されたレス↓
07/08/14 23:06:48
質問させていただいてもよろしいでしょうか?
何故元奥さんはあなたと別れたかったのでしょう?
あなたの言葉を引用すると、何故好きでも無い人と結婚したのでしょうか?
好きでもない人の子供まで産んで。
アルコール依存のせいですか?
それともあくまできっかけは別にあり、検察やシェルターの係官による洗脳だと思われますか?
あるいは騒音振動の影響でしょうか?
それに関してのあなたの考えをお聞かせ願いたい。
このあたりがはっきりしていないと、再審請求において「新証拠」として取り上げてもらえないのではないでしょうか。
あくまで奥さんの「動機」が重要だと考えます。
128:はじめっからでっちあげ
07/08/15 00:58:47
誣告の存否に、論議は必要ない。
129:はじめっからでっちあげ
07/08/15 01:08:59
何故元奥さんはあなたと別れたかったのでしょう?
あなたの言葉を引用すると、何故好きでも無い人と結婚したのでしょうか?
好きでもない人の子供まで産んで。
アルコール依存のせいですか?
それともあくまできっかけは別にあり、検察やシェルターの係官による洗脳だと思われますか?
あるいは騒音振動の影響でしょうか?
それに関してのあなたの考えをお聞かせ願いたい。
主観による誘導は事実を導かない。
130:はじめっからでっちあげ
07/08/15 08:56:14
今日も、再審請求のために、鑑識の写真を大きくして「怪我がない」ことを明示したが
弁護士会館の受付には分かっても、裁判所の事務官や裁判官には理解できないようだ。
鑑識の写真
URLリンク(ivory.ap.teacup.com)
(上記の写真は、路上で自分で転倒したときの創傷に近いです。)
起訴状のあやまり;思い込みと妄信
スレリンク(news2板)
131:はじめっからでっちあげ
07/08/17 10:11:50
e
132:はじめっからでっちあげ
07/08/17 10:35:55
bigbook; 妻たちへ
URLリンク(www.aa.org)
私は、飲めない。
先生のご意見をうかがいたい。
133:はじめっからでっちあげ
07/08/17 11:29:25
15.5.11及び15.5.12の被害者の司法警察員調書には、起訴状後段事実に相当する、薬を飲んだ後に
「仰向けに引き倒して、腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつけ」た起訴状後段事実がない。
というのは実は単純な話で、5・19に供述調書を作成するまで、
黙秘して、しかも送検後に、弁護士さんに事件の前半分しか手紙で知らせて
いないんですから。
書類はあとから「書かれた」ものなんです。
書かれてから、決済が出るまで2日はかかるものです。
捏造の可能性があるのは、被害者は事件前半を話すけれど、
後半を話さないのは、被告人が前半しか資料をだしていないからです。
134:これで裁判官は1万円?
07/08/19 11:38:47
「今の下宿にはこういうことが起こった。半月程前、一人の男を共に連れて、下高井の
地方から出てきた大日向という大尽、飯山病院に入院のためとあって、暫時腰掛に泊ま
っていたことがある。入院は間もなくであった。もとより内証はよし、病室は第一等、
看護婦の肩に懸って長い廊下を往ったり来たりするうちは、自然と豪奢が人の目にもついて、
誰が嫉妬で噂するともなく「彼はキチガイだ。」ということになった。忽ち、多くの病室に
伝わって、患者は総立。「放逐して了え。今直ぐ、それができないとあらば、我々こぞって
御免を蒙る」と腕捲りして院長を脅すという始末。いかに金尽でも、この人種の偏執には
勝たれない。ある日の暮、籠に乗せられて、夕闇の空に紛れて病院を出た。籠はそのままもとの
下宿に担ぎ込まれて、院長は毎日のように来診する。さあ、今度は下宿のものが承知しない。
丁度、丑松が一日の勤務を終わって、疲れて宿へ帰ったときは、一同「主婦を出せ」と
喚き立てるところ、「不浄だ、不浄だ」との罵詈は、無遠慮な客の唇をついて出た。
「不浄とは何だ」と丑松は心に憤って、蔭ながらあの大日向の不幸を憐れんだり、道理のないこの
キチガイ扱いを嘆いたりして、悲惨な運命を思い続けた。」
今回の冤罪被害は、このようなものだ。
司法修習48期の山本さんと衣笠和彦裁判官は、おそるべき差別を仕掛けた。
東京駅で、外国人は、「ユダヤ人に対するのと同じだ。」といい、
民主党本部前で「JAPANESE EQUALITY!」と罵った。
このままでよいか、ご意見をうかがいたい。
135:これで裁判官は1万円?
07/08/19 20:34:48
「今の下宿にはこういうことが起こった。半月程前、一人の男を共に連れて、下高井の
地方から出てきた大日向という大尽、飯山病院に入院のためとあって、暫時腰掛に泊ま
っていたことがある。入院は間もなくであった。もとより内証はよし、病室は第一等、
看護婦の肩に懸って長い廊下を往ったり来たりするうちは、自然と豪奢が人の目にもついて、
誰が嫉妬で噂するともなく「彼はキチガイだ。」ということになった。忽ち、多くの病室に
伝わって、患者は総立。「放逐して了え。今直ぐ、それができないとあらば、我々こぞって
御免を蒙る」と腕捲りして院長を脅すという始末。いかに金尽でも、この人種の偏執には
勝たれない。ある日の暮、籠に乗せられて、夕闇の空に紛れて病院を出た。籠はそのままもとの
下宿に担ぎ込まれて、院長は毎日のように来診する。さあ、今度は下宿のものが承知しない。
丁度、丑松が一日の勤務を終わって、疲れて宿へ帰ったときは、一同「主婦を出せ」と
喚き立てるところ、「不浄だ、不浄だ」との罵詈は、無遠慮な客の唇をついて出た。
「不浄とは何だ」と丑松は心に憤って、蔭ながらあの大日向の不幸を憐れんだり、道理のないこの
キチガイ扱いを嘆いたりして、悲惨な運命を思い続けた。」
衣笠和彦も倉澤千巌も理解できていないのは、自称被害者が浅薄な理解から、
「破戒」を家庭内で実践したことを見ていないことにある。
自称被害者が「非定型抗精神病薬」ならジストニアはよくなるなどと
主張して父母の家で扇動を繰り返し、働いて帰ってくると「破戒」を家の中で
展開していた。
精神的暴力の基本は、「強制の図式 chart of coercion」にあるとおり、
「人間を奴隷化する方策は、あらゆるカルトにおいて同じで、経済的、社会的、
心理的限界設定と法的従属の中で、心的外傷を反復して与え、痛めつけることが基本
である。」のだから、帰宅して「破戒」を実践する人は、DVの精神的暴力を実践して
いたことになります。
不要な入院を強要したりしたことは、精神的暴力である。