06/06/11 10:06:48
>>332
平成16年からです。
国立大学は法人化されたので各大学が職員の過半数代表と
自由に労働契約を結べるようになりました。多くの国立大が
過半数代表との交渉で専門職型裁量労働制を導入しています。
専門職型裁量労働制では勤務時間を決めるのは原則として
労働者自身です。もちろん毎日の出勤はこれまで通り管理されますが
出勤時間,退勤時間を管理する必要はなくなりました。
勤務時間の問題と兼業の問題は別ですが,兼業もこれまでのように
文部大臣が許可するのではなく,各法人の長(つまり学長)が
各法人が定めた規定に応じて許可するようになりました。
平成16年にすべての国立大学がそれぞれ兼業規定を定めています。