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例えば静かな図書館で電話をしている人(A)がいるとします。その人の話し声はうるさいですし、周りの人も迷惑がっていたので、電話をやめてくれ、と注意をし、Aはそれに従って図書館内での電話をやめたとします。
このとき、マジョリティの「うるさいから、電話をやめろ」と言う意思は、Aの「電話をしたい」という意思を排除する形になりました。そしてその排除に正当性を付与しているのは、「うるさいから、電話をやめろ」と言う意見が多数であったから、
というところにあると思われます。換言すれば、もし図書館で電話をする人がとても多いのであれば、それがマジョリティ=多数意見となり、Aは電話をやめさせられることはなかったでしょう。
ここでこの例を国家のレヴェルで考えます。法の支配と民主主義に基づく国家では、法律とは国民の中のマジョリティの意見によって制定されるものです(直接民主制に於いても間接民主制に於いても原理的にはそうです)。
今回の例を国家レベルに敷衍し、図書館を「ひとつのある国家(B国)」と考えてみますと、B国では「静かにすること」が国民のマジョリティの意見なので、それが法律として制定されています。そしてそれを破った人、
つまり「B国の中で電話をする人」を、マジョリティの意見であるというところに正当性の立脚点を置く「法律」によって罰することが可能になります。
以上のことから民主主義の本質はマイノリティーの排除であるように思われます。