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⑷倫理的評価(応用倫理の結論)と(近代)法の関係(動物の法的保護の是非)
あるべき法とは善なる規範(②)であるから、社会の功利を増加させる形の動物の法的保護は是である
故にあるべき法とは何かを考えることは善なる規範(②)が何かを考えることである。
(例えば、現代日本には、
動物をみだりに苦しめる行為は社会の功利を減少させるとして、
その行為を罰する動物愛護法があるべき法としてある)
⑸動物は権利主体たりうるか(③)
例えば、権利の本質について社会契約論の立場から考察(>>565>>599)
⑹哲学(応用倫理)の領域と他の学問領域の関係
何に快苦がどれほどあるかは神経科学や生物学の知見が、
美食のためといえる範囲の決定には栄養学の知見が、
契約主体たり得るかには人類学や動物学が、
功利の列挙に当たっては環境その他の自然科学だけでなく経済学を始めとする社会科学などあらゆる学問の知見が必要になる
(それぞれの学問領域において争いある論点についての議論はそれぞれの学問に譲り、ここで論争することを基本的に避け、
それぞれの学問を尊重し、それぞれ学問における通説的見解からの演繹かあるいは対立する見解双方から演繹があることを望む)
以下、それぞれの学問における通説的見解の例
日本などの先進国において美食のためといえる肉食がある
牛などの動物に快苦があり植物にない(魚や虫について争いがある)
畜産は環境負荷が大きい
主要な論点になる①②③の言い換え(>>576>>628)
ちなみに自身の性格(欲求のあり方)
(>>521>>560)