08/03/14 13:19:21
■国つ罪
●生膚断(いきはだたち) - 生きている人の肌に傷をつけること
⇒レビ記 19:28
●死膚断(しにはだたち) - 死んだ人の肌に傷をつけること
⇒レビ記 19:28、申命記 14:1
●白人(しろひと) - 肌の色が白くなる病気
⇒レビ記13:2-17
●胡久美(こくみ) - 瘤ができること
⇒レビ記 13:18-23
●おのが母犯せる罪 - 実母との相姦(近親相姦)
⇒レビ記 18:6-8、20:11、申命記 27:20
●おのが子犯す罪 - 実子との相姦
⇒レビ記 18:6、17
●母と子と犯せる罪 - ある女と相姦し、その後その娘と相姦すること
⇒レビ記 18:17
●子と母と犯せる罪 - ある女と相姦し、その後その母と相姦すること
⇒レビ記 18:17、20:14、申命記 27:23
●畜犯せる罪 - 獣姦
⇒レビ記 18:23、20:15-16、申命記 27:21
●昆(は)ふ虫の災 - 地面をはう虫(昆虫やムカデ、蛇など)による災難
⇒レビ記 11:20-23、11:42
●高つ神の災 - 雷など天災地変による災難
⇒申命記 28:15
●高つ鳥の災 - 空を飛ぶ鳥による災難
⇒レビ記 11:13-19、申命記 28:49
●畜仆し(けものたおし)、蠱物(まじもの)する罪 - 家畜を殺し、その血で他人を呪う呪い(まじない)をすること
⇒出エジプト記 21:28、22:30、レビ記 3:17、22:28、申命記 12:23、14:21(動物関連)
⇒レビ記 19:26、19:31、20:27、申命記 18:10-11(占い呪詛関連)