09/09/24 03:02:51 miaVizYc
二次元動画・静止画…「生産・販売・頒布:合法」、「単純所持・購入・取得:合法」
三次元動画・静止画…「生産・販売・頒布:※※」、「単純所持・購入・取得:合法」
の担保を最低条件として、※※三次元動画・静止画の生産・販売・頒布については
「事件性の線引き」「規制対象」を明確にすべきだと思う。
また、著作権法(親告罪)にしても、
本当の意味で「権利の侵害」が行われている
盗作(著作者の捏造・改変)版の販売流通市場を取り締まるべきであって、
範囲を広げてメディア情報統制目的(カスラックのような検閲組織拡大目的)
にするべきではない。