09/12/20 07:08:11 bHhT5WW4
警察でおなじみの民事不介入原則、
しかし、行政書士にも同様に民事不介入原則があるのかどうかは、様々な議論がある
有名な学説では、弁護士法72条の事件性必要説。
都立大名誉教授の兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、
それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。
一方で平成9年に追加された、行政書士法第一条 目的条文
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」
行政書士制度の主目的を「行政」と定めている。「併せて」の文言は平成13年に
追加されたものだ。
この「併せて」という語の解釈によって、行政書士は民事に介入できるとする説も一方にあるのだが、
果たしてそうなのだろうか?
行政書士会や行政書士は「何が使命」なのか、1条の目的条文を厳格解釈して
1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」は、濫用するのではなく、
1条の目的に沿って運用するべきとすれば、行政書士の民事不介入原則は行政書士法1条に
導き出せるのでは、ないだろうか?という意見も根強くあるわけだが、、、
行政書士擁護派も行書アンチも、行政書士の民事不介入について語ってくれ!