09/05/08 01:29:55 Fm3gBBRN
>>381
> >「法的整合性」は別に問題とされてないでしょ。
> 俺も別に問題としてないよ。
稲田もあんたも問題にしていない、と。で、何が言いたいの?
> まぁ、こうした意見に対しては、法律上の一律的手続きと具体的訴訟とでは国民一般に
> 与える影響力は異なるという再反論はあり得るだろうけどね。
再反論つーか、>>374で俺が言ったのもそういうことだし、そもそも稲田もそう
いう次元で「風潮」に言及してんだろ?
> >いや、同列に考えざるを得ないでしょ。偽装認知が問題となるのと同様に偽装
> >的な嫡出子届けもありうる。
> 嫡出子届なんて存在すんの?という疑問はさておき、
> 国籍法上の手続きと民法772条をめぐる問題は関係ないでしょ?という話なんだが・・・
つーか、もともとの>>362で、以下のようにフォローされてるんだが、それを前
提として文句言ってんの?
> むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とは違うとして、
> 国籍付与の場合にのみ鑑定を要件とするという考え方は、法的父子関係を複雑
> にし、理論上はありえても法制度として妥当とは言いがたい。
> まぁ、論点がずれている君の指摘に答えると、
> 実際の必要性はともかくとして、論理的には国籍法上全ての子に対してその身分関係
> の実質的審査は可能だと思うが、一部の者のみをその対象としたとしても、それにより
> 直ちに平等原則の問題は生じないよ。
DNA鑑定を義務づけるという手続き上の重要な差違についてその認識は理解でき
ない。一部の者を特にその対象とする合理性が十分に論証されなければ、平等
原則違反の問題は克服できないでしょ。