法学板総合質問スレ Part 11at JURISP
法学板総合質問スレ Part 11 - 暇つぶし2ch951:法の下の名無し
10/01/26 20:32:22 4kfJLwP0
「・・・を○○大臣に届けなければけない(例:教育法4条1項1号」という条文があるとしても、実際は
○○大臣に直接書類を提出するわけではなく、担当課に提出するべきなのですが、これは
法学的にはどのように解釈されるのでしょうか。
文字どおりに?解釈して、大臣をアポなし訪問などして書類を提出する愚者は、
いないと思うのですが、そのような愚を妨げる考え方は、法学的にあるのでしょうか?


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