10/01/26 19:57:55 zO7s+TzR
レポートを書こうと思ってます。自分なりに憲法を読解してみました。どこか変なところがあれば教えてください
第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
この根拠判例は食料管理法違反事件である。
25条1項により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではないとあるが、25条がそのような性格をもつのであれば具体的に生存権を規定した法律を作っていくことによって初めて国民の生存権は保護されるといえるのである。
ここで、1プログラム規定説、2抽象的権利説、3具体的権利説について私はこの3説を解釈してみる。
1のプログラム規定説は~と解釈され、長所はXX、短所はである
2の抽象的権利説は~であり、特筆すべきは△△であり、注意すべきは□□といえる
3の~~の良い点は◎◎、逆に良くない点は●●であろう
つまり、選ぶことによって遠まわしではあるが具体的生存権の規定を立法によって手にすることが出来る選挙で選べば良いのである。ひいては3つの中で抽象的権利が1番国民の意見を反映しやすいと思われるからである。