10/01/17 00:06:36 jFxLA7gC
>>916
票をどうやって売買するの?
918:法の下の名無し
10/01/17 01:27:03 X/hdigwt
>>917
ウクライナではインターネットオークションで売ってる、って書いてあったけど、
売買の手段は問題なるのかな?
売買が成立したら、購入者に投票する候補者を決めて、
投票所へは自分が行くという形で。
919:法の下の名無し
10/01/17 01:56:47 jFxLA7gC
>>918
2文目は日本語になっていない。
買収とどこが違うのかわからない。
920:法の下の名無し
10/01/17 04:55:47 X/hdigwt
>>919
ごめん、確かにおかしかった。わかりにくくてスマン。
買収は、候補者や選挙運動者などが、金品などで有権者に投票を依頼する
または取りまとめを依頼するなどの行為でしょ。
それに対して、有権者側から投票権を売り飛ばした場合はどうなるのか?
しかも、買う相手が一般の有権者の場合。
買収に当たるのか?また、別の罪があるのか?ということ。
921:法の下の名無し
10/01/17 11:09:53 AFqbsIEd
>>920
とりあえず公選221を読んだ上でその要件に該当しない「票の売買」が考えられ,かつ日本で可能なことを説明してくれ。
922:法の下の名無し
10/01/18 02:42:17 eSEZCAc0
>>921
質問者は、法律の素人であって、違法かどうかを知りたい、ってこと念頭に。
公選221読むと、票を買う対象が選挙人又は選挙運動者しか想定しない様に読める。
私が未成年や外国人といった、選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合、
違法になるんですか?
またあるいは、売買契約の決まる前の状態、たとえば、インターネットオークションで、
「票を売ります」と売り出している状態は違法になりますか?
これらの状態について、違法かどうかの質問です。
倫理や哲学的にではなく、現在の日本の法制上では、どうなのかと疑問に思いました。
923:法の下の名無し
10/01/18 20:52:59 R0f5xi6D
>>909
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」
924:法の下の名無し
10/01/19 00:35:59 ZqID4kx0
>>922
>選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
>実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合
刑法でいう不能犯の問題でしょうね。ただ,そんな現実味のない事例について考える気力がないのでこの程度で失礼。
>インターネットオークションで、
>「票を売ります」と売り出している状態
公選221I六に該当しませんか?
925:法の下の名無し
10/01/19 02:16:59 gEK2s7du
参政権に財産性は本来なく、譲渡もできず担保にも入れられず一身専属的。
以前の行政法のテキストでは公権の不可譲渡性と説明されたけど。
そもそも譲渡不可能なのだから私人が売買しても無効だし
わざわざ売買禁止、禁止違反に罰則規定をおくなどナンセンス。
違法という表現は明文で売買禁止とあれば、売買すれば違法と言えるが、
しかし明文ないから逆に合法なのかというとそうは言えず、
そもそも譲渡できないものだという性質付け。
運転免許証が売買できないでしょ、公務員の身分とか資格とか、
それらについていちいち売買禁止という明文がすべてあるわけではないよね。
違法かどうかの結論を知りたいというのなら
当該法律に禁止規定があれば、禁止違反は違法といえる。
禁止規定がなくともそもそも譲渡できないなら
事物の本性に反して違法。
まぁ、すべてを財貨交換してしまう魑魅魍魎の事実の世界にまで、
国家の目は届かないから、私人同士の取引はありうる。
926:法の下の名無し
10/01/19 05:00:57 M0TxPkRP
配偶者暴力に関する保護命令の申し立てについての質問です。
過去の暴力に対する立証の程度はどの程度でよいのでしょうか?
実務では民事保全を扱う部署が扱っているために疎明の程度で足りるようですが、21条ではこの法律では民事訴訟の条文を準用すると書いてあり、そうなると疎明では足りないのかなと
・・・
ですがやはり実質を考えて手続きを実行した方がよいのですかね??
927:法の下の名無し
10/01/19 06:15:28 /zw+7XHi
判決と決定の違いについて、
最高裁は、福岡県青少年保護育成条例事件では、判決で上告棄却していますが、
大阪南港事件では、決定で上告棄却しています。
この違いは、何ですか?最高裁で口頭弁論を開いたか否かということですか?
928:法の下の名無し
10/01/19 07:27:14 t+cpTt/p
>>927
判決理由の最後に書いてあるよ。
福岡青少年保護育成条例事件
「よつて刑訴法414条、396条、181条1項但書に
より、主文のとおり判決する。」
大阪南港事件
「よって、同法四一四条、三八六条一項三号、
一八一条一項但書により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり決定する。」
刑訴法386条1項と396条の違い。
929:法の下の名無し
10/01/19 09:10:29 EiEuqq6u
>>926
法律相談でしたら,法律相談板へ。
930:法の下の名無し
10/01/19 20:31:37 qsTLbUBx
>>923
「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、
当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」
奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
931:法の下の名無し
10/01/21 13:56:08 6UmcE5V5
相殺は、相殺の予告を予めして、後日意思表示なしで相殺するのはダメですか?
例えば
1自動債権と受動債権に必要な契約が同時に発生
2自動債権の弁済期が到来したが弁済者が不法に拒んだので、支払を受ける代わりに
相殺の予告をする(適時に相殺するとか、後で相殺するとかの意思表示をする)
3受動債権弁済期に上記2を根拠に意思表示なしで支払わない。
法的に問題ありますか?
法的に自動債権自身は適法な権利と仮定して弁済者が認めていないだけの場合でお願いします。
932:法の下の名無し
10/01/21 19:35:29 p4Nn6D0B
質問です。
AはBから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金を支払ったが、
Bから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Bを相手取って当該自動車について
の引渡請求訴訟を提起した。
この訴訟の審理の結果、B敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Bはこの自動車をCに売却した。
この場合、AはCに対して、Bに対する
勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるのでしょうか?
不動産の二重取引まではなんとか分かるのですが、動産の上、
民訴法が勉強不足のため手詰まりになってしまいました。。
933:法の下の名無し
10/01/21 20:00:00 psty6/S1
質問です。
足の悪いXは杖をついての生活なのであまり外出せず、夕方に道路に面した玄関の前に出て
夕涼みをするのが日課になっていた。ある晩、Xが夕涼みしていたところ
大型犬Aを連れて散歩していたYが通りかかった。Xの近くに来たときに、
急にAが吠え、Xは驚いて転倒し骨折等の大怪我を負ってしまった。
X・Yの法律関係について教えて下さい。
934:法の下の名無し
10/01/22 08:02:04 4jSrxvvv
>>932
実体法上の引渡し請求権があるかどうかは純粋に
民法の問題。判決があるとかなしとか関係なしに、
民法だけで考えればよい。
B名義の判決文で、Cに対して承継執行できる前提として
Cに対する実体法上の権利があることは必須。
935:法の下の名無し
10/01/22 23:11:51 fMWg/OO7
>>934
ありがとうございます。
仮処分の申し立てをしない場合は、
判決の既判力は当事者ではないCに対しては
及ばないので引渡しを求めることはできない
というのはどうでしょうか?
936:法の下の名無し
10/01/23 00:04:28 6taqN3jS
>>933
宿題ちゃうんw
法律構成としては
民事ならXのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(民709)が認められるかの問題
刑事ならYの故意は認めがたいので
YのXに対する過失傷害罪(今手元に六法とかないけど刑法210条あたり)が成立するかの問題
でだろう
あとは自分で過失や因果関係があるかどうか考えなさい
937:法の下の名無し
10/01/23 00:10:48 6taqN3jS
>>931
奇妙な問題設定だけど
2の時点で停止条件付相殺予約(契約)が成立したって言えるなら3で意思表示しなくてもいいよね
停止条件付相殺予約が成立していないとしても相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど
とはいえ何で期限の利益放棄して2の時点で相殺しないの?
って疑問はありますね
938:法の下の名無し
10/01/23 02:39:35 LgIBHCtt
>>936
ありがとうございました。
民事なので民709で考えてみたいと思います。
939:法の下の名無し
10/01/23 03:58:14 xlIpUEDm
>>938
民法718条
940:法の下の名無し
10/01/23 04:00:42 xlIpUEDm
>>935
仮処分は終結前の状態を固定するためのもの。
終結後の承継人Cには判決効及ぶが、固有の抗弁の有無で争い。
941:法の下の名無し
10/01/23 04:15:23 xlIpUEDm
>>931
そりゃ、予告で相殺できれば、相殺し忘れもなく、債権管理は便宜だろうね、
と言っても、相殺予告通知書出すなら、期限利益放棄した相殺通知書出すのと
手間ヒマは変わらないのでは?
法的な問題と言われても、停止条件とほぼ同じと解するなら、>>937に同旨。
大隈意見にのっとって、限定すればなにか出てくるかな、
942:法の下の名無し
10/01/23 08:39:36 mr5YSt5A
>>930
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」
943:法の下の名無し
10/01/23 13:09:09 p9rtMFbv
>>937
>停止条件付相殺予約が成立していないとしても
>相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど
期限利益放棄していないなら受働債権弁済期未到来で相殺不適状
944:法の下の名無し
10/01/23 20:16:23 jHRVdA18
>>937
「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、
当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」
奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
945:法の下の名無し
10/01/25 12:56:13 qVVQo/uk
>>944
それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。
946:法の下の名無し
10/01/25 20:01:01 uR7IcDnQ
こんにちの国内情勢及び国際情勢を踏まえた上で、今後の日米安保体制のあり方を中心に、
さらに国連加盟国としての立場及び役割や自衛権問題等に留意しながら、
今後の第9条は如何にあるべきか、改憲の必要の有無を含め、論述しなさい。
って課題なんだが誰か頼むw
時数制限はない。
947:法の下の名無し
10/01/25 22:41:44 SAe6ciGZ
>>946
ジュリストの村瀬論文(No1349.1350)でも参考にしたら?
948:法の下の名無し
10/01/26 16:16:37 n77qjocl
「迷惑行為」という言葉を最近よく耳にします。
しかしながら、「犯罪」とは断定できない行為だから、「迷惑行為」などという曖昧で
何か良く分からない言葉を使ってるように感じます。
「誰かが迷惑と感じたから迷惑行為だ」みたいな。
その犯罪とは断定できない「迷惑行為」に対して、どれほどの処分をして良い物なのでしょうか?
犯罪のごとく処分できるならそれは「犯罪」と同じことですよね。
949:法の下の名無し
10/01/26 18:30:57 qtJE47JZ
したらば掲示板の管理者で、かなり皆さんに迷惑をかけている人をご報告します。
「ある趣味@JBBS掲示板」管理人 ◆5u2YhSgQ★ です。
この掲示板は、女性の尿失禁すなわちお漏らしに興奮する性癖の掲示板なのですが、
管理人の◆5u2YhSgQ★氏は人間性に問題があり、管轄するライブドアがよく権限を与えたと疑問に思います。
1.管理人を中傷したわけではないのにIPを公開してしまう。
2.特定の個人の中傷スレを作り非難中傷する。
3.気に入らない人のアク禁IPも書いてしまう。
4.自作自演で自分を褒め称え他人を馬鹿にする書き込みが目立つ。
5.投稿小説の多くがコピーが多く著作者と争いごとが多い。
6.中傷されている人の削除願いを無視する。(管理人が中傷カキコしているから)
7.子供のような管理人で、管理とは責任もあるということが理解できていない。
8.ネットで 5u2YhSgQ ある趣味@JBBS掲示板 大日本愛国政義塾 で検索してみてください。いかに被害にあった方々が多いかを。
9.ここが問題の URLリンク(jbbs.shitaraba.com) です。
ついに待望の「したらば掲示板」「ある趣味@JBBS掲示板」のしょんべんフェチ管理人
◆5u2YhSgQ★のスレッドが、有志によって立ち上がりました。誠におめでとうございます。
奴に対する恨みつらみ、またコピペなど良識あるマニアの方々から書き込みがございます。
「ここに◆5u2YhSgQ★に対する不満を書いてください。」
スレリンク(tubo板:1-100番)
950:法の下の名無し
10/01/26 19:57:55 zO7s+TzR
レポートを書こうと思ってます。自分なりに憲法を読解してみました。どこか変なところがあれば教えてください
第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
この根拠判例は食料管理法違反事件である。
25条1項により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではないとあるが、25条がそのような性格をもつのであれば具体的に生存権を規定した法律を作っていくことによって初めて国民の生存権は保護されるといえるのである。
ここで、1プログラム規定説、2抽象的権利説、3具体的権利説について私はこの3説を解釈してみる。
1のプログラム規定説は~と解釈され、長所はXX、短所はである
2の抽象的権利説は~であり、特筆すべきは△△であり、注意すべきは□□といえる
3の~~の良い点は◎◎、逆に良くない点は●●であろう
つまり、選ぶことによって遠まわしではあるが具体的生存権の規定を立法によって手にすることが出来る選挙で選べば良いのである。ひいては3つの中で抽象的権利が1番国民の意見を反映しやすいと思われるからである。
951:法の下の名無し
10/01/26 20:32:22 4kfJLwP0
「・・・を○○大臣に届けなければけない(例:教育法4条1項1号」という条文があるとしても、実際は
○○大臣に直接書類を提出するわけではなく、担当課に提出するべきなのですが、これは
法学的にはどのように解釈されるのでしょうか。
文字どおりに?解釈して、大臣をアポなし訪問などして書類を提出する愚者は、
いないと思うのですが、そのような愚を妨げる考え方は、法学的にあるのでしょうか?
952:法の下の名無し
10/01/26 22:03:34 xY951DXK
>>950
根拠判例って言葉はおかしい
それに生存権の法的性格は生活保護法がある以上あまり意味が無いから
最低限の生活水準を客観的に算定可能なのかというのを厚生労働大臣の裁量権と絡めて書いた方が面白い内容になるとおもう
953:法の下の名無し
10/01/26 23:00:54 7bGOibis
>>950
>第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
>この根拠判例は食料管理法違反事件である。
ここも間違い。食糧法違反事件は、具体的権利否定の判断を最高裁が示した判例。
たんなる書き間違いだと思うが念のため。
954:法の下の名無し
10/01/26 23:57:41 zcEJ8J5p
>>951
行政法の教科書を読んでから質問してね。
955:法の下の名無し
10/01/27 19:49:10 2QN0+tez
憲法の22条は社会政策のために職業選択の自由を制限するという解釈があった。
生活保護自給者が自立しないと数十年後に財政が破たんし、他人の生存権を保証することができなくなってしまうといった理由を付ければ、生活保護自給者の職業選択の自由を奪うことができるということでOK?
956:法の下の名無し
10/01/28 18:43:09 J3ohzcDC
自動車事故の損害賠償請求で、XがYに対し総額500万円のうち300万円の一部請求をしたという前提で
裁判所は損害金の総額を600万円と認定、
XとYの過失割合は1:2であるとしてYに300万円の支払を命じる判決をした
このうえで、Xが控訴を提起することができますか?
一応自分の答えは
・一部請求であること
・過失割合の認定について後訴にも争点効が及ぶこと
などを理由に控訴できる、としたのですが全く自信がありません
957:法の下の名無し
10/01/28 22:29:19 5BWOqGfe
強制採尿をめぐる見解の一つに身体検査令状説があるわけだけどこれの法的根拠ってなんなんだろう
授業で習ったのは「刑訴法222条1項が直接強制を認めた刑訴法139条を準用しているため・・・」って感じになってるんだけど手元にある六法ではそれが確認できないんだよ。
これって先生のミスなんだろうか。222条って139条を準用してるのかな?
958:法の下の名無し
10/01/29 00:31:07 4tLfY8pD
確定期限付債権についてなんですが、
確定期限が到来するまで、債務者は債務履行の義務が停止される。
と教わったんですが、どうして、債権の確定期限までに債務を履行してはいけないのでしょうか?
おねがいします。
959:法の下の名無し
10/01/30 09:13:17 beLQWeNY
>>957
私の判例六法(2010年版)では準用してます。
まさか「第137条乃至第140条」の意味が分からないとか?
960:法の下の名無し
10/01/30 15:35:59 corylGQQ
不動産の時効取得
これの判例の解釈おかしいよね。
時効完成前に原所有者から譲り受けた者と時効取得者は対抗関係にならず
当事者の関係と解釈している。
これを検討すると原所有者の権限が時効取得者に移転したということです。
次に時効完成後については対抗関係となる。
この解釈は既に時効完成により時効取得者に
権利がイテンしているにも拘わらず、2重譲渡の関係になっている。
やっぱり当事者の関係でしょう。
違う解釈じゃ学問じゃないよねw
961:法の下の名無し
10/01/30 17:57:02 eLrimIei
拇印の方が個人を特定するのに有効な気がするのですが。
印鑑登録証明というのは法的人格と印鑑との同一性は担保できても押印者と印鑑の同一性(押印行為の信頼性)に信頼はもてるでしょうか?登録証を騙したり盗んだりして手に入れれば簡単に証明書は発行されますよね?
逆に拇印はというと拇印が登録でもされてないかぎり法的な人格は、指紋を精査し拇印と自然人格を合致させ、他の証明手段により証明しない限り担保できませんが、拇印を押した行為の信頼性は、これほど有効なものはないのではないでしょうか?
確かに法的人格を特定するのには拇印だけではできませんが、手数をかければできるに違いないことを考えると、いちいち印鑑証明書を取ってもらうよりとりあえず拇印をお願いしますの方が簡単だと思うのです。
というのも、駐車場経営で車両放置のまま遁走されたときの車両の処分につき意義を述べない旨の承諾書に押してもらうのですが、万が一のためですからあまり手数をとらせるのも気が引けたものですから。
そこで拇印の有効性についてお聞きします。
ただ、拇印を押すときってあまりいいイメージがないので気にはなりますが。
962:法の下の名無し
10/01/30 19:08:58 QMeXea1r
長いよ。
963:法の下の名無し
10/02/02 04:12:32 71JHVIhy
>>956
形式的不服説からすれば無理だろうね(全部認容だから。)。
争点効も判例は認めてない訳だし。
964:法の下の名無し
10/02/03 20:25:50 9eIzrC1U
みんす党が検察の調査を打ち切りたいって理由で、検察の調査を中止するよう国会決議
で求めたらどうなるんかな? 憲法的に通る?
965:法の下の名無し
10/02/08 23:35:22 BxAUrBii
>>963
遅レスですがありがとうございます、規制でどうにもなりませんでした
966:法の下の名無し
10/02/09 20:37:02 bwhFYa+p
質問です。
ヤフーメールで会員になればタダでメールを使えると思います。
この場合には、メールを使う 使わせるという債権 債務と、会員にならせる なるという債権 債務がある双務契約になるんですか?
967:法の下の名無し
10/02/10 04:58:36 tNfZvgRp
素人です。
>破産者が悪意で加えた不法 行為に基づく損害賠償請求権
この場合の悪意は法律用語でいう善意悪意で使用されていますか?
そうでない気がします(良い。悪い。の判断で使われているきがする)が、
こういうケースって他にもよくあるものでしょうか?
968:967
10/02/10 04:59:21 tNfZvgRp
↑破産法第253条 です。
969:法の下の名無し
10/02/10 18:36:13 LZaOyZIp
民訴の訴状却下(法137条)ですが、
複数請求(附帯請求でない)の場合、あまり基本書にのって
なくてわかりません・・
1 ひとつの請求につき請求の原因が不十分で補正命令を発したときに、
補正に応じないときは、その他の請求含め、全部について訴状却下しても
よいのでしょうか。
(一部訴状却下という概念はあるのでしょうか)
それとも、あるひとつの請求が適法であれば、訴状を送達し、
適法なものは本案判決し、不適法なものは訴え却下判決
をすべきなのでしょうか。
2 複数請求の手数料納付について、手数料がほんの少しでも
不足していて納付しないときは、全部訴状却下
することでよいのでしょうか。
(ひとつの請求についての手数料分まで満ちていれば、
それを審理するのか、ということです。)
970:法の下の名無し
10/02/11 12:35:46 7jnevanx
文面の解釈についての質問です。
旧鉄道公団が建設した鉄道施設を、鉄道事業者(JRなど)に貸し付ける際の
基準を明記した各種法律が存在するのですが、その文面に
>該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費
>(公団において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)
というようなものが度々出てきます。この「租税及び管理費」とは、
鉄道事業者側で鉄道施設を運営した際に発生する毎年度の租税及び管理費
であり、例えば当該施設用に電車を新しく造ったり人員を投入すれば、増加する
という解釈で合っていますでしょうか。