10/01/01 08:12:10 Q2Wdj6dJ
ご丁寧にありがとうございます。
857:法の下の名無し
10/01/01 13:36:41 fFVEPChB
いま日本の最高支配者は薩長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍です。
・坂本龍馬は日本をいまも破壊しているテロリスト薩長連合の工作員だっただけの者です。
・織田信長の時代から戊辰戦争まで、鉄砲隊のガンパウダーはガンパウダー1樽につき、
日本人の若い娘50人を海外に売ることで調達していました。
・自殺者3万人(実際は8万とも)は薩長連合が原因です。日本はいまだに武家社会です。
・明治維新テロは薩長連合が海外の貴族やユダヤから金を借り(年利18%)て起こした国家転覆テロ。
・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、
高知県、佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。 公務員は薩長連合の使用人です。
公務員は国民を支配する道具。国策捜査は薩長連合やアメリカのための捜査です。
・日本経団連の企業は明治以前からの支配階級の関係者が興したものばかり。
・アメリカを代表する洗脳の専門家アーネスト・ヒルガードは戦後来日して
「戦後日本の教育の非軍事化」のために働き、スタンフォード大学からその功績を讃えられます。
鳩山由紀夫もスタンフォード大学卒業です。洗脳はいまも続いています。
・薩長連合は株式会社ゆうちょ銀行の郵便貯金を海外の貴族やユダヤに差し出そうとしている。
・アメリカ財務省証券購入で日本人は毎年アメリカに30兆円以上差し出している。
・日本人が貯蓄した金が海外にいき、信用創造で1000倍になりそれで日本の土地が買われる。
日本は破産し、IMF管理下でも 薩長連合は安泰で国民はIMFに感謝するように洗脳される。
(洗脳支配 苫米地英人 株式会社ビジネス社)
日本の政治家には朝鮮人がいます。安★部、小★泉、菅★、小★沢。
2ちゃんねるはトウ一きょう会が運営してIP集めや、自作自演して洗脳工作する場です。
URLリンク(jb)★bs.liv★edoor.jp/bbs/read.cgi/news/20★92/11★94947143/
薩長連合は戦争やシベリア抑留で日本人の抵抗勢力を殺したのか。戦争は自国民を殺すためにも使われる。
薩長連合のために警察がインターネット規制をする。今年東京では匿名でネットカフェから情報を発信できなくなる。
情報遮断、ネット情報遮断、ネット検閲は戦後の洗脳と同じやり口。薩長連合は日本人ではない。w
858:法の下の名無し
10/01/01 15:29:18 R9AwINV/
いわゆるダウンロード違法化が本日から始まったわけだが他板では、刑事の罰則がない→逮捕がない、という解釈が横行している。
罰はなくとも罪を確定するために、起訴→公判を経るのは言うまでもないが、その前段階として逮捕も有り得るのではないか?そこでガサ入ってファイルの中身にいちゃもんつけて別件ってのも。
どなたか原則、そして実務を書く場合は峻別してお願いします。民事は無視して下さい。当方どうにも刑事系は疎いもので。
859:法の下の名無し
10/01/01 17:01:02 OSOu6SDD
>>858
少なくとも、刑事罰が規定されていない法律違反では
逮捕もできないし、捜索差押え令状も出ない。
この点を明確に定めた法律は無いが、刑事訴訟法上、
令状請求時には「罰条」を明示することが必要であり、
罰条としては、犯罪構成要件と法定刑が定められた
条文を記載する必要があると解釈されている。
860:法の下の名無し
10/01/01 17:32:52 R9AwINV/
>>859勉強になります。
しかし、ということは何をもって「違法」と認定するのでしょうか。
構成要件該当性すら立証できないですよね。
もしかしてダウンロードという行為は類型的に「違法」な実行行為ですよ、という宣言でしかないのでしょうか?
861:法の下の名無し
10/01/01 17:34:26 R9AwINV/
すいません、起訴すらされない、という前提で書いてしまいました……
862:法の下の名無し
10/01/01 18:46:42 OSOu6SDD
>>860
何言ってるのか分かりません。
ダウンロード行為そのものは、刑事上、違法ではないし、
刑事裁判で違法と認定する必要も無い。
今回の改正は、悪意のダウンロード行為が、民事上、
違法な著作権侵害行為である(損害賠償や差し止めの
対象となる)ことが明確になっただけです。
863:法の下の名無し
10/01/01 19:55:06 k5BtlXmQ
法律を作ってる間にいつの間にか
ストリーミングなんて技術も発達してしまった
864:法の下の名無し
10/01/01 20:04:05 5XNYI7sa
>何言ってるのか分かりません。
新年早々キツイお言葉
865:法の下の名無し
10/01/01 23:39:18 So7GnIvW
>>864
じゃ、どう言ったら良かったのかな。
866:法の下の名無し
10/01/03 04:57:02 ycS1hcEg
>>863
なに言ってんの?
867:法の下の名無し
10/01/03 06:56:45 Al1ocbFC
【質問】
亡くなられた俳優の顔写真を年賀状に使用しても問題ないのですか?
868:法の下の名無し
10/01/03 08:35:41 RiDPiG9q
>>834
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」
川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
869:法の下の名無し
10/01/04 11:54:37 YCOWTm3h
2005年8月に小泉純一郎は衆議院解散前に大臣を罷免し、解散した三日後に前衆議院議員を大臣に任命しました。
何故、憲法68条に違反しないのですか?
870:法の下の名無し
10/01/04 15:00:25 cCbT919u
というか、何がどういう理由で反すると思うのかをまずお前が書かないと
答えようがないだろ。エスパーかよ。
871:法の下の名無し
10/01/04 15:41:55 6dQ0fs4j
?
872:834
10/01/04 19:11:55 MKNsKHLX
>>843>>856>>868
どの文章でも、法改正における判例研究の重要性を謳っていますね。やはり、法律学も歴史研究が重要なんですね。
自分も研究にあたっては判例研究に力を入れてみようと思います。
873:法の下の名無し
10/01/05 04:30:14 5EPNHAZA
個人情報保護法第二十七条に関する質問です
これは本人に第三者提供を含んだ利用目的を明示させていれば、送信された情報(氏名や住所等)
を未来永劫晒しても構わない。と解釈してよろしいですか?
874:法の下の名無し
10/01/05 10:27:52 8FawMgVy
研究者がロー教員であるメリットって何ですかね?
875:法の下の名無し
10/01/05 17:10:57 z6maWyMy
>>862あれ?
本当にそうなの?
俺も刑事上違法になると聞いたのだが、間違いだったのか。
876:法の下の名無し
10/01/05 19:13:11 iMFWIBaP
>>834
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない
学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。
100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。
したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。
そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ
しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
877:法の下の名無し
10/01/06 20:47:00 ljlrkl35
現実の判例には法学では扱い辛いパラメータが
多く含まれているので
研究してもツギハギだらけの理論になると思う
878:法の下の名無し
10/01/06 23:00:34 MhMInJTr
末弘、四宮は判例研究を重視した
879:834
10/01/06 23:53:12 /FlwQ6KA
>>877>>878
判例研究もやり方次第ということなんですかね。刑法学の前田雅英先生なんかは
判例をかなり重視して理論構築をされておられましたよね。扱い方次第ではかなり
有益になるのではないでしょうか。
880:法の下の名無し
10/01/07 04:22:17 UzgL199Q
質問させていただきます。
当方、某小売業でアルバイトをしているのですが、選挙が近くなると
店長よりある党の候補者の名前入りのビラが渡されます。
見れば大概の人は一目で後援会の入会申し込みだと分かるのですが、
店長からは「メールが送られてくるorTelがあるだけだから」の説明しかされません。
自分はその政党に対して欠片も良いイメージを持っていないし、拒否するんですが、
バイトの一部は言われるまま住所氏名メールアドレス等を記入しております。
配られたビラは記入しないなら返却しろと言われ、持ち帰ることは出来ません。
お聞きしたいのは、
1.正社員で労組に入っているならまだしも、バイトに対してこの様な事をする店には
問題は無いのか。あるとしたらどのような点か。
2.そういう経緯で後援会の人数稼ぎ+個人情報収集をする政党側に問題はないのか。
ある場合、他政党支持者として出来る事は何か無いか。
3.現時点で記入を拒否して解雇等はされていないが、今後そのような目に遭った場合、
どのように対処すべきか。
…の3点です。レスは気長に待ちますので、気が向いたらレスよろしくお願いします。
881:法の下の名無し
10/01/07 16:51:15 x/aPuUuq
定められた手続きにより死刑が執行された後に、死刑が執行された死刑囚が生き返ってしまった場合
二重処罰の禁止により、自由の身にしなければならないということを聞いたけど、ホント?
こういう事が起きない様に、死刑の手続きは厳格にしてあると思うから、現実的には起きないとは思うけど、疑問になって
882:法の下の名無し
10/01/07 18:23:23 89WK8fq2
>>880
ローカルルール参照。
法律相談板でお尋ねください。
883:880
10/01/07 20:54:53 hdHDOlbM
>>882
板違い、大変失礼いたしました。
論議に水を差してしまったようで申し訳ないです…。
法律勉強相談板で該当スレ探して来ます。指摘ありがとうございました。
884:法の下の名無し
10/01/07 21:04:28 y2JplcSA
「営利目的の委託契約が私法上無効ではないものの,これが特別法上,違法に締結された契約は有効か?」の設題で質問します。
公序良俗違反の例として、「違法行為の見返りを支払う契約は無効、そして違法行為をしないことの見返りを払う契約も無効」・・・(習ったような)
そこで、「特別法上の違法行為の結果、その見返を享受する場合、公序良俗違反で契約無効」と答しても差し支えないのでしょうか?
885:法の下の名無し
10/01/08 01:23:32 npX4t4YQ
弁護士を除いた、将来性があってそれなりの収入が見込める、法律実務職って何かありますか?
886:法の下の名無し
10/01/08 02:03:47 bc6ZIoF0
法律隣接職は、基本的な収入以外の収入は、その人の力次第だろ。
自営業なんだから黙ってても入ってくるお金はないと考えた方がよいよ。
それなりの収入をめざすなら、地方公務員で出世を目指した方がいいだろ。
あまり学歴はよくないなら大人しく就職すべきだよ。
887:法の下の名無し
10/01/08 08:38:26 7JmqbCiM
>>876
>「債権法改正検討委員会においても、
>…改正の理由について議論されたことはない
>
>学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
>国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
>あってはならないことである。
>
>100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
>この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
>なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。
>
>したがって、法制審の債権法部会においては、
>まず、この点をじっくり議論していただきたい。
>
>そもそも改正の理由が決まらなければ、
>どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ
>
>しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、
>
>「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
>8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
>たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
>実務の方を条約にあわせるべきだ」
そもそも、「大」改正の結果、何が良くなるの?
内田先生が説明したのを聞いたけど,具体的な問題点・改善点をあげてどうこうということはなかった。
単に民法を自分色に染めたいだけ?と訝しんでしまう。
民法を使っているのは学者ではなく実務家や一般市民なわけで,使い手の意見を聞かずに,
一気に改正とかいう考えがあるとしたら,とんでもないことだと思う。
888:法の下の名無し
10/01/09 23:25:04 ckI6NhqQ
そうか?
内田の法律行為論の説明は比喩ばかりでかなりわかりにくいと思うが…
錯誤の説明も伝統的な意思表示理論をちゃんと説明していないからわかりにくいし
889:法の下の名無し
10/01/10 07:21:34 m7bii6vG
確かにわかりにくいところがある
890:法の下の名無し
10/01/10 23:34:48 r300q/qa
質問させてください
民法
甲所有の土地に建物を建てている乙が、この建物を抵当権に設定し
丙から融資を受けたあと、甲土地の所有権を取得した。
またその後、建物に第二抵当権を設定し丁からも融資を受けたが。この後抵当権が行使された場合は
物上地上権は発生する。
逆に、甲が土地を所有している状況でそこに乙所有の建物があり、土地に抵当権を設定した。(抵当権者は丙)
その後建物の所有権を乙から甲が買い取り、土地に二番抵当権を設定(抵当権者は丁)
このあとに抵当権が行使された場合は物上地上権は発生しない。
発生するしないに違いが出る理由が分かりません・・・どなたか教えてくさい
891:法の下の名無し
10/01/11 00:53:55 WkVTYfGR
>>890
第一抵当権者に不測の損害を与えるか否かの違い
前者の例だと第一抵当権者は法定地上権が成立しない事を前提に建物の担保価値を把握しているので、
二番抵当権が実行され法定地上権が成立しても、第一抵当権者が把握していた建物の担保価値は減少せずにむしろ増加するので、
第一抵当権者に不測の損害を与えることにはならない。
これに対して、後者の例だと第一抵当権者は法定地上権が成立しない事を前提に土地の担保価値を把握しているので、
二番抵当権が実行され法定地上権が成立すると、第一抵当権者が把握していた土地の担保価値は減少し、
第一抵当権者に不測の損害を与える事になる。
判例はこの第一抵当権者に不測の損害を与えるか否かで法定地上権の成否を決めているが、学説からの批判は強い
892:法の下の名無し
10/01/11 03:46:16 m8uXXImL
双方とも混同の例外で建物利用権を存続させればいいじゃん、
土地建物同一所有者文言に反してまで法定地上権認めなくてもいいじゃん、(うちだ、ひろゆき)
893:法の下の名無し
10/01/11 08:30:50 JECeY5hY
>>885
>>886
弁護士と同じく個人差がある
894:法の下の名無し
10/01/11 21:02:02 gMZbWdMK
>>893
仕事の供給量が安定しているのはどの職種でしょうか?
895:法の下の名無し
10/01/11 22:20:44 PKIkJ+7h
民法について質問といいますか、皆さんの意見をお聞かせください。
もうすぐ民法の担保(主に物的担保)についての試験があるのですが、担保においてこれだけは覚えておけってものはありますか?
あらかじめ類題が示されているんですが、事例のみで肝心の設問がありません。
重要な部分、自分が民法の先生だったら問いたい部分等あれば教えていただけると助かります。
要望があればその類題の事例もこちらに記載したいと思います。(長文ですが)
896:法の下の名無し
10/01/11 23:01:36 WkVTYfGR
>>895
担保物権といっても留置権・質権・抵当権とそれぞれ論述に出そうな論点があるから抽象的すぎると思う
ってかネットで聞くより大学の先輩に相談した方が良いんでね?
897:法の下の名無し
10/01/12 20:26:55 /TEfCYQY
>>896
すいません、大学生じゃないんです。詳しくは言えませんが…
どうも先輩方に聞いても無意味そうだったので、こちらで質問させていただきました。
今日友人と話し合ったところ、試験内容が総合事例問題であるため
全体をまんべんなくやったほうがいいという結論が出たので、地道に頑張ってみようと思います。
自分で調べてみて、どうしても分からないときにこちらでまたお伺いするかもしれません。
そのときはよろしくお願いします。
898:法の下の名無し
10/01/13 07:04:05 BZRDt57x
ヤフオクの商品説明を見ていたら
適切に使用できる方に「お渡ししたい」
集めている方に「お譲りしたい」
という言葉を使っている説明文がありました。
これらの言葉を法的に解釈すると、無償で提供するという意味に解釈されてしまうのではないでしょうか?
ヤフオクという、金銭取引を行う前提がある場で使ってる場合は、そういう解釈は通用しないのでしょうかね?
899:法の下の名無し
10/01/13 15:14:20 kClcW2yF
……一般の会話をそういう専門用語に置き換えて文句言うやつのことを何ていうか。
専門バカ、社会不適合者っていうんだよ。
900:法の下の名無し
10/01/13 18:46:32 DnnCoTjP
>>898
>無償で提供するという意味に解釈されてしまうのではないでしょうか?
なぜそう思うんですか。
>>899
>>898に挙がっている表現のうち、「一般の会話」と「専門用語」で意味がずれるものがあるんですか?
901:法の下の名無し
10/01/13 22:35:32 RtqE4vRl
債務不履行の証明責任の要件事実は不履行があったことを証明すればいいのですよね?
902:法の下の名無し
10/01/13 23:48:22 bGufw89x
またぼや~っとした質問だがw
その債務の発生原因事実と債務不履行(履行遅滞・不能・不完全)を立証する必要があるね
903:法の下の名無し
10/01/14 00:09:11 Fc4Ja1rY
>>901
証明責任の要件事実?
904:法の下の名無し
10/01/14 07:43:33 TyjyDJHi
被告がその原告の主張する債務は単なる瑕疵であると抗弁された場合。
かなり困惑するが、
そうなると、売買契約の場合は引き渡しが完了していれば、
被告の主張どおりだが、請負、賃貸、の場合どの時点?
905:法の下の名無し
10/01/14 11:44:37 EnBtizBZ
>>900
「譲る」とか「渡す」というのは、一般的に「無償で提供する」という意味に解釈されていると思うんですが、法的にはどう解釈される言葉なんでしょうか。
906:法の下の名無し
10/01/14 14:42:17 WXYgsfUM
>>905
URLリンク(www.sanseido.net)
907:法の下の名無し
10/01/14 15:26:16 EnBtizBZ
>>906
譲るには売るの意味も含まれてるみたいですが、渡すにはその意味がないようですね。
908:法の下の名無し
10/01/14 16:14:41 LFtRFt+n
請負の瑕疵担保責任は完成後の問題。
完成前は、請負人は仕事完成義務を負うので
注文者は本旨履行として瑕疵のない目的物を完成せよといえるはず。
賃貸借についてはいかなる請求についての「抗弁」を想定しているのか。
賃料払えという請求に対してなら、瑕疵による価値減殺分は払わないと言える
これは通常引渡後に問題になるでしょう。賃料支払請求だから当然。
909:法の下の名無し
10/01/14 21:48:47 yAWxn9Yj
>>901
「改正検討委員会のように「引き受けていなかった事由」という言葉に変えた場合に、
いままでの判例のどの部分が変わり、どの部分が生きるのかという疑問が生じます。
いままでと実質上変わらないのだったら、何で言葉を変えるのかという疑問が生じます。…
「壊れていないものを修理するな」という格言は、私は、実務家として、あるいは
かつての立法担当者として、正直に言って大変共感を覚えます。」
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号65頁)
910:法の下の名無し
10/01/14 22:52:41 TyjyDJHi
>>908
サンクス、大学教授並の回答者を探していた。
観念的な権利だから難しいよね
ところで、請負の場合、東と西に分れて増築工事をした場合で契約書が1つだった場合。
東側は完成したが、腕前がわるいので契約解除したいところ一式イクラなので、
とりあえず減額請求を求めたが決まらず、とりあえず請負者と金額未決のまま合意解除した場合。
裁判にて請負主は東側は完成し合意解除たのだから債務不履行ではなく
瑕疵担保責任でありその損害を証明しろといい。
お客は債務不履行なのだから支払済み西側の前払い分をかえしなさいと主張したが
相変わらず請負主は合意解除したのだら債務は履行されており全額貰おうがなにが
瑕疵担保責任しか負わないと主張し、瑕疵担保責任は実際に修理した費用分だけであり
東側の修理分の領収書を提出しろ!
とノタマワレタ場合。どうなりますか?
やはり瑕疵担保責任と債務不履行は明確に分けた方がいいとおもいますが、
売買契約の条文では準用できそうにない。
911:法の下の名無し
10/01/14 23:39:16 cE8+s8ko
A社が、B社X課への請求書を、誤ってB社X課とB社Y課の両方に送ってしまった。
B社のX課もY課もA社の二重請求に気づかずに支払ってしまった。
B社は何年か後に二重払いに気づき、A社に請求したいと考えた。
この請求権の時効は何年ですか?
民法の不当利得でしょうか、商法なのでしょうか。
912:法の下の名無し
10/01/15 00:22:04 ojFihpKz
>>911
判例の立場では、不当利得返還請求権は民法703にもとづくので民事だと考えることになるだろう。
学説には批判もあり。
913:法の下の名無し
10/01/15 16:45:12 yrumZTQm
写真にも著作権があるという事は知っていますが、例えば第二次大戦で軍の写真部隊が撮った記録写真などには著作権はあるのでしょうか。
もし著作権が存在するなら、撮影者個人と軍、どちらに帰属しますか。
それらを纏めた戦場写真集などが色んな出版社から出ていますが、その掲載物の著作権はどこにあるのでしょうか。
914:法の下の名無し
10/01/15 18:26:01 Nv+sZSX3
訴えの変更で、
間違った言葉を使って(書いて)しまい裁判長に聞かれたのですが
そのまま言っちゃいました。今、言葉のはき違いを分かったのですが
撤回できますか?
915:法の下の名無し
10/01/16 01:58:25 i8z2w7nC
>>914
法律相談は法律相談板に行ってください。>>1参照。
その際、正しい表現では何と申し立てたかったが、何とまちがえて言ったかを具体的に書いたほうがいいと思いますよ。
916:法の下の名無し
10/01/16 21:33:53 wl5h5VXr
ウクライナの大統領選で行われている、投票権の売却は日本において違法ですか?
買収が違法なのはわかりますが、市民が自分の1票を、他の市民(候補者・選挙運動者以外)
に売った場合違法ですか?
また、そのような表を買うことは違法になりますか?
917:法の下の名無し
10/01/17 00:06:36 jFxLA7gC
>>916
票をどうやって売買するの?
918:法の下の名無し
10/01/17 01:27:03 X/hdigwt
>>917
ウクライナではインターネットオークションで売ってる、って書いてあったけど、
売買の手段は問題なるのかな?
売買が成立したら、購入者に投票する候補者を決めて、
投票所へは自分が行くという形で。
919:法の下の名無し
10/01/17 01:56:47 jFxLA7gC
>>918
2文目は日本語になっていない。
買収とどこが違うのかわからない。
920:法の下の名無し
10/01/17 04:55:47 X/hdigwt
>>919
ごめん、確かにおかしかった。わかりにくくてスマン。
買収は、候補者や選挙運動者などが、金品などで有権者に投票を依頼する
または取りまとめを依頼するなどの行為でしょ。
それに対して、有権者側から投票権を売り飛ばした場合はどうなるのか?
しかも、買う相手が一般の有権者の場合。
買収に当たるのか?また、別の罪があるのか?ということ。
921:法の下の名無し
10/01/17 11:09:53 AFqbsIEd
>>920
とりあえず公選221を読んだ上でその要件に該当しない「票の売買」が考えられ,かつ日本で可能なことを説明してくれ。
922:法の下の名無し
10/01/18 02:42:17 eSEZCAc0
>>921
質問者は、法律の素人であって、違法かどうかを知りたい、ってこと念頭に。
公選221読むと、票を買う対象が選挙人又は選挙運動者しか想定しない様に読める。
私が未成年や外国人といった、選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合、
違法になるんですか?
またあるいは、売買契約の決まる前の状態、たとえば、インターネットオークションで、
「票を売ります」と売り出している状態は違法になりますか?
これらの状態について、違法かどうかの質問です。
倫理や哲学的にではなく、現在の日本の法制上では、どうなのかと疑問に思いました。
923:法の下の名無し
10/01/18 20:52:59 R0f5xi6D
>>909
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」
924:法の下の名無し
10/01/19 00:35:59 ZqID4kx0
>>922
>選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
>実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合
刑法でいう不能犯の問題でしょうね。ただ,そんな現実味のない事例について考える気力がないのでこの程度で失礼。
>インターネットオークションで、
>「票を売ります」と売り出している状態
公選221I六に該当しませんか?
925:法の下の名無し
10/01/19 02:16:59 gEK2s7du
参政権に財産性は本来なく、譲渡もできず担保にも入れられず一身専属的。
以前の行政法のテキストでは公権の不可譲渡性と説明されたけど。
そもそも譲渡不可能なのだから私人が売買しても無効だし
わざわざ売買禁止、禁止違反に罰則規定をおくなどナンセンス。
違法という表現は明文で売買禁止とあれば、売買すれば違法と言えるが、
しかし明文ないから逆に合法なのかというとそうは言えず、
そもそも譲渡できないものだという性質付け。
運転免許証が売買できないでしょ、公務員の身分とか資格とか、
それらについていちいち売買禁止という明文がすべてあるわけではないよね。
違法かどうかの結論を知りたいというのなら
当該法律に禁止規定があれば、禁止違反は違法といえる。
禁止規定がなくともそもそも譲渡できないなら
事物の本性に反して違法。
まぁ、すべてを財貨交換してしまう魑魅魍魎の事実の世界にまで、
国家の目は届かないから、私人同士の取引はありうる。
926:法の下の名無し
10/01/19 05:00:57 M0TxPkRP
配偶者暴力に関する保護命令の申し立てについての質問です。
過去の暴力に対する立証の程度はどの程度でよいのでしょうか?
実務では民事保全を扱う部署が扱っているために疎明の程度で足りるようですが、21条ではこの法律では民事訴訟の条文を準用すると書いてあり、そうなると疎明では足りないのかなと
・・・
ですがやはり実質を考えて手続きを実行した方がよいのですかね??
927:法の下の名無し
10/01/19 06:15:28 /zw+7XHi
判決と決定の違いについて、
最高裁は、福岡県青少年保護育成条例事件では、判決で上告棄却していますが、
大阪南港事件では、決定で上告棄却しています。
この違いは、何ですか?最高裁で口頭弁論を開いたか否かということですか?
928:法の下の名無し
10/01/19 07:27:14 t+cpTt/p
>>927
判決理由の最後に書いてあるよ。
福岡青少年保護育成条例事件
「よつて刑訴法414条、396条、181条1項但書に
より、主文のとおり判決する。」
大阪南港事件
「よって、同法四一四条、三八六条一項三号、
一八一条一項但書により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり決定する。」
刑訴法386条1項と396条の違い。
929:法の下の名無し
10/01/19 09:10:29 EiEuqq6u
>>926
法律相談でしたら,法律相談板へ。
930:法の下の名無し
10/01/19 20:31:37 qsTLbUBx
>>923
「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、
当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」
奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
931:法の下の名無し
10/01/21 13:56:08 6UmcE5V5
相殺は、相殺の予告を予めして、後日意思表示なしで相殺するのはダメですか?
例えば
1自動債権と受動債権に必要な契約が同時に発生
2自動債権の弁済期が到来したが弁済者が不法に拒んだので、支払を受ける代わりに
相殺の予告をする(適時に相殺するとか、後で相殺するとかの意思表示をする)
3受動債権弁済期に上記2を根拠に意思表示なしで支払わない。
法的に問題ありますか?
法的に自動債権自身は適法な権利と仮定して弁済者が認めていないだけの場合でお願いします。
932:法の下の名無し
10/01/21 19:35:29 p4Nn6D0B
質問です。
AはBから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金を支払ったが、
Bから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Bを相手取って当該自動車について
の引渡請求訴訟を提起した。
この訴訟の審理の結果、B敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Bはこの自動車をCに売却した。
この場合、AはCに対して、Bに対する
勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるのでしょうか?
不動産の二重取引まではなんとか分かるのですが、動産の上、
民訴法が勉強不足のため手詰まりになってしまいました。。
933:法の下の名無し
10/01/21 20:00:00 psty6/S1
質問です。
足の悪いXは杖をついての生活なのであまり外出せず、夕方に道路に面した玄関の前に出て
夕涼みをするのが日課になっていた。ある晩、Xが夕涼みしていたところ
大型犬Aを連れて散歩していたYが通りかかった。Xの近くに来たときに、
急にAが吠え、Xは驚いて転倒し骨折等の大怪我を負ってしまった。
X・Yの法律関係について教えて下さい。
934:法の下の名無し
10/01/22 08:02:04 4jSrxvvv
>>932
実体法上の引渡し請求権があるかどうかは純粋に
民法の問題。判決があるとかなしとか関係なしに、
民法だけで考えればよい。
B名義の判決文で、Cに対して承継執行できる前提として
Cに対する実体法上の権利があることは必須。
935:法の下の名無し
10/01/22 23:11:51 fMWg/OO7
>>934
ありがとうございます。
仮処分の申し立てをしない場合は、
判決の既判力は当事者ではないCに対しては
及ばないので引渡しを求めることはできない
というのはどうでしょうか?
936:法の下の名無し
10/01/23 00:04:28 6taqN3jS
>>933
宿題ちゃうんw
法律構成としては
民事ならXのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(民709)が認められるかの問題
刑事ならYの故意は認めがたいので
YのXに対する過失傷害罪(今手元に六法とかないけど刑法210条あたり)が成立するかの問題
でだろう
あとは自分で過失や因果関係があるかどうか考えなさい
937:法の下の名無し
10/01/23 00:10:48 6taqN3jS
>>931
奇妙な問題設定だけど
2の時点で停止条件付相殺予約(契約)が成立したって言えるなら3で意思表示しなくてもいいよね
停止条件付相殺予約が成立していないとしても相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど
とはいえ何で期限の利益放棄して2の時点で相殺しないの?
って疑問はありますね
938:法の下の名無し
10/01/23 02:39:35 LgIBHCtt
>>936
ありがとうございました。
民事なので民709で考えてみたいと思います。
939:法の下の名無し
10/01/23 03:58:14 xlIpUEDm
>>938
民法718条
940:法の下の名無し
10/01/23 04:00:42 xlIpUEDm
>>935
仮処分は終結前の状態を固定するためのもの。
終結後の承継人Cには判決効及ぶが、固有の抗弁の有無で争い。
941:法の下の名無し
10/01/23 04:15:23 xlIpUEDm
>>931
そりゃ、予告で相殺できれば、相殺し忘れもなく、債権管理は便宜だろうね、
と言っても、相殺予告通知書出すなら、期限利益放棄した相殺通知書出すのと
手間ヒマは変わらないのでは?
法的な問題と言われても、停止条件とほぼ同じと解するなら、>>937に同旨。
大隈意見にのっとって、限定すればなにか出てくるかな、
942:法の下の名無し
10/01/23 08:39:36 mr5YSt5A
>>930
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」
943:法の下の名無し
10/01/23 13:09:09 p9rtMFbv
>>937
>停止条件付相殺予約が成立していないとしても
>相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど
期限利益放棄していないなら受働債権弁済期未到来で相殺不適状
944:法の下の名無し
10/01/23 20:16:23 jHRVdA18
>>937
「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、
当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」
奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
945:法の下の名無し
10/01/25 12:56:13 qVVQo/uk
>>944
それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。
946:法の下の名無し
10/01/25 20:01:01 uR7IcDnQ
こんにちの国内情勢及び国際情勢を踏まえた上で、今後の日米安保体制のあり方を中心に、
さらに国連加盟国としての立場及び役割や自衛権問題等に留意しながら、
今後の第9条は如何にあるべきか、改憲の必要の有無を含め、論述しなさい。
って課題なんだが誰か頼むw
時数制限はない。
947:法の下の名無し
10/01/25 22:41:44 SAe6ciGZ
>>946
ジュリストの村瀬論文(No1349.1350)でも参考にしたら?
948:法の下の名無し
10/01/26 16:16:37 n77qjocl
「迷惑行為」という言葉を最近よく耳にします。
しかしながら、「犯罪」とは断定できない行為だから、「迷惑行為」などという曖昧で
何か良く分からない言葉を使ってるように感じます。
「誰かが迷惑と感じたから迷惑行為だ」みたいな。
その犯罪とは断定できない「迷惑行為」に対して、どれほどの処分をして良い物なのでしょうか?
犯罪のごとく処分できるならそれは「犯罪」と同じことですよね。
949:法の下の名無し
10/01/26 18:30:57 qtJE47JZ
したらば掲示板の管理者で、かなり皆さんに迷惑をかけている人をご報告します。
「ある趣味@JBBS掲示板」管理人 ◆5u2YhSgQ★ です。
この掲示板は、女性の尿失禁すなわちお漏らしに興奮する性癖の掲示板なのですが、
管理人の◆5u2YhSgQ★氏は人間性に問題があり、管轄するライブドアがよく権限を与えたと疑問に思います。
1.管理人を中傷したわけではないのにIPを公開してしまう。
2.特定の個人の中傷スレを作り非難中傷する。
3.気に入らない人のアク禁IPも書いてしまう。
4.自作自演で自分を褒め称え他人を馬鹿にする書き込みが目立つ。
5.投稿小説の多くがコピーが多く著作者と争いごとが多い。
6.中傷されている人の削除願いを無視する。(管理人が中傷カキコしているから)
7.子供のような管理人で、管理とは責任もあるということが理解できていない。
8.ネットで 5u2YhSgQ ある趣味@JBBS掲示板 大日本愛国政義塾 で検索してみてください。いかに被害にあった方々が多いかを。
9.ここが問題の URLリンク(jbbs.shitaraba.com) です。
ついに待望の「したらば掲示板」「ある趣味@JBBS掲示板」のしょんべんフェチ管理人
◆5u2YhSgQ★のスレッドが、有志によって立ち上がりました。誠におめでとうございます。
奴に対する恨みつらみ、またコピペなど良識あるマニアの方々から書き込みがございます。
「ここに◆5u2YhSgQ★に対する不満を書いてください。」
スレリンク(tubo板:1-100番)
950:法の下の名無し
10/01/26 19:57:55 zO7s+TzR
レポートを書こうと思ってます。自分なりに憲法を読解してみました。どこか変なところがあれば教えてください
第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
この根拠判例は食料管理法違反事件である。
25条1項により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではないとあるが、25条がそのような性格をもつのであれば具体的に生存権を規定した法律を作っていくことによって初めて国民の生存権は保護されるといえるのである。
ここで、1プログラム規定説、2抽象的権利説、3具体的権利説について私はこの3説を解釈してみる。
1のプログラム規定説は~と解釈され、長所はXX、短所はである
2の抽象的権利説は~であり、特筆すべきは△△であり、注意すべきは□□といえる
3の~~の良い点は◎◎、逆に良くない点は●●であろう
つまり、選ぶことによって遠まわしではあるが具体的生存権の規定を立法によって手にすることが出来る選挙で選べば良いのである。ひいては3つの中で抽象的権利が1番国民の意見を反映しやすいと思われるからである。
951:法の下の名無し
10/01/26 20:32:22 4kfJLwP0
「・・・を○○大臣に届けなければけない(例:教育法4条1項1号」という条文があるとしても、実際は
○○大臣に直接書類を提出するわけではなく、担当課に提出するべきなのですが、これは
法学的にはどのように解釈されるのでしょうか。
文字どおりに?解釈して、大臣をアポなし訪問などして書類を提出する愚者は、
いないと思うのですが、そのような愚を妨げる考え方は、法学的にあるのでしょうか?
952:法の下の名無し
10/01/26 22:03:34 xY951DXK
>>950
根拠判例って言葉はおかしい
それに生存権の法的性格は生活保護法がある以上あまり意味が無いから
最低限の生活水準を客観的に算定可能なのかというのを厚生労働大臣の裁量権と絡めて書いた方が面白い内容になるとおもう
953:法の下の名無し
10/01/26 23:00:54 7bGOibis
>>950
>第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
>この根拠判例は食料管理法違反事件である。
ここも間違い。食糧法違反事件は、具体的権利否定の判断を最高裁が示した判例。
たんなる書き間違いだと思うが念のため。
954:法の下の名無し
10/01/26 23:57:41 zcEJ8J5p
>>951
行政法の教科書を読んでから質問してね。
955:法の下の名無し
10/01/27 19:49:10 2QN0+tez
憲法の22条は社会政策のために職業選択の自由を制限するという解釈があった。
生活保護自給者が自立しないと数十年後に財政が破たんし、他人の生存権を保証することができなくなってしまうといった理由を付ければ、生活保護自給者の職業選択の自由を奪うことができるということでOK?
956:法の下の名無し
10/01/28 18:43:09 J3ohzcDC
自動車事故の損害賠償請求で、XがYに対し総額500万円のうち300万円の一部請求をしたという前提で
裁判所は損害金の総額を600万円と認定、
XとYの過失割合は1:2であるとしてYに300万円の支払を命じる判決をした
このうえで、Xが控訴を提起することができますか?
一応自分の答えは
・一部請求であること
・過失割合の認定について後訴にも争点効が及ぶこと
などを理由に控訴できる、としたのですが全く自信がありません
957:法の下の名無し
10/01/28 22:29:19 5BWOqGfe
強制採尿をめぐる見解の一つに身体検査令状説があるわけだけどこれの法的根拠ってなんなんだろう
授業で習ったのは「刑訴法222条1項が直接強制を認めた刑訴法139条を準用しているため・・・」って感じになってるんだけど手元にある六法ではそれが確認できないんだよ。
これって先生のミスなんだろうか。222条って139条を準用してるのかな?
958:法の下の名無し
10/01/29 00:31:07 4tLfY8pD
確定期限付債権についてなんですが、
確定期限が到来するまで、債務者は債務履行の義務が停止される。
と教わったんですが、どうして、債権の確定期限までに債務を履行してはいけないのでしょうか?
おねがいします。
959:法の下の名無し
10/01/30 09:13:17 beLQWeNY
>>957
私の判例六法(2010年版)では準用してます。
まさか「第137条乃至第140条」の意味が分からないとか?
960:法の下の名無し
10/01/30 15:35:59 corylGQQ
不動産の時効取得
これの判例の解釈おかしいよね。
時効完成前に原所有者から譲り受けた者と時効取得者は対抗関係にならず
当事者の関係と解釈している。
これを検討すると原所有者の権限が時効取得者に移転したということです。
次に時効完成後については対抗関係となる。
この解釈は既に時効完成により時効取得者に
権利がイテンしているにも拘わらず、2重譲渡の関係になっている。
やっぱり当事者の関係でしょう。
違う解釈じゃ学問じゃないよねw
961:法の下の名無し
10/01/30 17:57:02 eLrimIei
拇印の方が個人を特定するのに有効な気がするのですが。
印鑑登録証明というのは法的人格と印鑑との同一性は担保できても押印者と印鑑の同一性(押印行為の信頼性)に信頼はもてるでしょうか?登録証を騙したり盗んだりして手に入れれば簡単に証明書は発行されますよね?
逆に拇印はというと拇印が登録でもされてないかぎり法的な人格は、指紋を精査し拇印と自然人格を合致させ、他の証明手段により証明しない限り担保できませんが、拇印を押した行為の信頼性は、これほど有効なものはないのではないでしょうか?
確かに法的人格を特定するのには拇印だけではできませんが、手数をかければできるに違いないことを考えると、いちいち印鑑証明書を取ってもらうよりとりあえず拇印をお願いしますの方が簡単だと思うのです。
というのも、駐車場経営で車両放置のまま遁走されたときの車両の処分につき意義を述べない旨の承諾書に押してもらうのですが、万が一のためですからあまり手数をとらせるのも気が引けたものですから。
そこで拇印の有効性についてお聞きします。
ただ、拇印を押すときってあまりいいイメージがないので気にはなりますが。
962:法の下の名無し
10/01/30 19:08:58 QMeXea1r
長いよ。
963:法の下の名無し
10/02/02 04:12:32 71JHVIhy
>>956
形式的不服説からすれば無理だろうね(全部認容だから。)。
争点効も判例は認めてない訳だし。
964:法の下の名無し
10/02/03 20:25:50 9eIzrC1U
みんす党が検察の調査を打ち切りたいって理由で、検察の調査を中止するよう国会決議
で求めたらどうなるんかな? 憲法的に通る?
965:法の下の名無し
10/02/08 23:35:22 BxAUrBii
>>963
遅レスですがありがとうございます、規制でどうにもなりませんでした
966:法の下の名無し
10/02/09 20:37:02 bwhFYa+p
質問です。
ヤフーメールで会員になればタダでメールを使えると思います。
この場合には、メールを使う 使わせるという債権 債務と、会員にならせる なるという債権 債務がある双務契約になるんですか?
967:法の下の名無し
10/02/10 04:58:36 tNfZvgRp
素人です。
>破産者が悪意で加えた不法 行為に基づく損害賠償請求権
この場合の悪意は法律用語でいう善意悪意で使用されていますか?
そうでない気がします(良い。悪い。の判断で使われているきがする)が、
こういうケースって他にもよくあるものでしょうか?
968:967
10/02/10 04:59:21 tNfZvgRp
↑破産法第253条 です。
969:法の下の名無し
10/02/10 18:36:13 LZaOyZIp
民訴の訴状却下(法137条)ですが、
複数請求(附帯請求でない)の場合、あまり基本書にのって
なくてわかりません・・
1 ひとつの請求につき請求の原因が不十分で補正命令を発したときに、
補正に応じないときは、その他の請求含め、全部について訴状却下しても
よいのでしょうか。
(一部訴状却下という概念はあるのでしょうか)
それとも、あるひとつの請求が適法であれば、訴状を送達し、
適法なものは本案判決し、不適法なものは訴え却下判決
をすべきなのでしょうか。
2 複数請求の手数料納付について、手数料がほんの少しでも
不足していて納付しないときは、全部訴状却下
することでよいのでしょうか。
(ひとつの請求についての手数料分まで満ちていれば、
それを審理するのか、ということです。)
970:法の下の名無し
10/02/11 12:35:46 7jnevanx
文面の解釈についての質問です。
旧鉄道公団が建設した鉄道施設を、鉄道事業者(JRなど)に貸し付ける際の
基準を明記した各種法律が存在するのですが、その文面に
>該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費
>(公団において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)
というようなものが度々出てきます。この「租税及び管理費」とは、
鉄道事業者側で鉄道施設を運営した際に発生する毎年度の租税及び管理費
であり、例えば当該施設用に電車を新しく造ったり人員を投入すれば、増加する
という解釈で合っていますでしょうか。