09/12/30 02:48:53 KUbCKKNR
>>842
>なぜ片務契約でかつ有償契約なのですか?
>利息をつけて弁済しなければならないので、双務契約かと思うのですが
この文章だと、
貸主の貸す債務と、借主の元本と利息の返還債務とが
互いに債務を負担し合う双務契約であり、
貸主の貸す債務だけの片務契約はおかしい、
と理解しているようですね。
ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、
元本を受取ってしまえばそれで契約は成立したことになり、
あとは借主の返還債務しか残らないところから、片務契約とされます。
つまり貸主は元本を渡しちゃったんだから、貸主の貸す債務はもはやなく、
借主の返還債務だけの片務契約なのです。
あとは、予約だの諾成的だの有償だの無償だの、の話になりますので、
詳しいテキストなどで調べてみてください。