09/12/24 21:38:04 iJx39aRV
相殺の担保的機能についての質問です。
最高裁判例昭和45年06月24日で
「相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、
相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者
の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的
な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、
債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権について
は確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることがで
きる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも
似た地位が与えられるという機能を営むものである。」
とありますが、「受働債権」という部分が納得いきません。
債権者の立場からすれば、受働債権とは債務ですよね?
債務になぜ担保を有するのか、自働債権ではないのか、と
どうしても理解できません・・・